コロナ5類移行について、なぜ政府は国民に必要な説明せず印象操作をするのか?
政府は4月27日に、「新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5月8日に5類に移す」ことを正式決定しました。けれども、これに関して、正式な手続き通りにしていないことがどうしても納得できません!
「法の適用対象でなくなった」=「5類」ではないはず
厚労省のサイトで公開されている事務連絡(令和3年2月10日付)には、下記のように書かれています。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
事務連絡 令和3年2月10日
【1 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け】
(略)
〇 こうした中で、指定感染症の指定期限(令和4年1月 31 日)以降も現在実施している措置を継続できるようにする等の観点から、新型インフルエンザ等感染症に位置づけることとしたものです。なお、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨を公表すれば、法の適用対象でなくなります。
厚生労働大臣が「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」と公表すれば、「法の適用対象でなくなる」と説明しています。
ところが、令和5年4月27日の感染症対策本部では、下記のように決まりました。
令和5年4月27日
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について

第 44 条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和5年5月
7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる
旨が公表され、これに伴い、同月8日に同法の5類感染症に位置付けら
れることとなった。
「分類外にあるものが、法の適用対象でなくなった」とは言わず、「5類になった」と言っています。「法の適用対象でなくなった」=「5類」ではありません。そもそも新型コロナウイルスは分類外だったので、「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」なら、ただの風邪と同じになるはずです。それを5類にするためには、厚労省は専門家で作る感染症部会で話し合ったうえで、省令改正を行う必要があります(下記参照)。
厚労省の資料でも、下記のように説明しています。

けれども本来は、下記のような手続きを踏むべきではないのでしょうか。

「5類に下げる」という言い方で国民を騙すようなやり方は、国民に正しい情報を伝えているとはいえません。
一度5類にしてしまうと、分類からはずす際にも省令改正が必要になるとのことですが、それについては話し合われていません。ということは、ずっと5類にしておくつもりなのではないでしょうか。

厚労大臣は「速やかに、その旨を公表しなければならない」とあり、本来は1月27日に公表するべきだったはずです。
2023年1月27日に開催された厚生科学審議会の議事録や資料には、下記のように書かれています。
2023年1月27日開催
○江浪結核感染症課長
(略)
3ページの頭にございますが、新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症には該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべきであるとしてございます。
ここで「新型インフルエンザ等感染症には該当しないもの」と言っているのだから、この時点で厚労大臣が公表すれば「法の適用対象外」になったはずなのに、なぜかその続きとして「5類感染症に位置づけるべき」となっています。
なぜ「法の適用対象外」になったことを公表せずに、「5類へ移行」が当然のように話を進めたのでしょうか。
なぜ特例承認のワクチンを使い続けるのか?
さらに、緊急時に特例承認したワクチンを、安全性の検証もせずに、なぜ使い続けるのでしょうか(下記参照)。
1歳児の死亡事例まで出ているのに、「接種の継続に重大な懸念は認められない」と言っています(下記参照)。
「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」なら緊急事態ではないはずなのに、努力義務や公費での接種が続いています。
何度も書いていますが、「努力義務」は義務ではありません(下記参照)。
けれども、接種券が送られてきたり、医師から勧められると、リスクを知らされないまま接種してしまう人が出てしまいます。
「5類に下げる」と言っているのに、特例承認のワクチンを使い続けることの矛盾についても、国はきちんと説明していません。
政府対策本部は本当に廃止されるのか?
さらに、1月27日に「新型インフルエンザ等感染症に該当しなくなった」と厚労大臣が公表していれば、感染症対策本部も廃止されていたはずです。けれども、対策本部は今も存続しています。
参考資料2「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(1月27日付)に、「対策本部は廃止される」と書かれているのに、1月27日に厚労大臣が公表せずに対策本部の廃止もしないのは矛盾していると思います。

1月27日の厚生科学審議会で「新型インフルエンザ等感染症に該当しない」と言ったのは、そのときの現状を踏まえての発言なのですから、速やかに公表すべきだったと思います。5月まで公表できない理由はないはずです。
<参考資料>
第21条第1項

さらに、4月27日の資料には、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」は廃止すると書かれていますが、対策本部を廃止するとは書かれていません。対策本部は、本当に廃止されるのでしょうか。

都道府県対策本部を見てみると、東京都、神奈川県、千葉県などは廃止するとはっきり書いています。
東京都

神奈川県

千葉県

政府対策本部が廃止されれば、都道府県対策本部も廃止されるので、当然の流れです。
けれども、肝心の対策本部決定資料に「政府対策本部の廃止」がはっきり書かれていないことにモヤモヤします。
5月8日には廃止されるのかもしれませんが、このような資料の出し方には何か意図があるように感じてしまいます。名前を変えて、同じような働きをする本部を作ることもありえるのではないでしょうか。
そもそも、対策本部による対策は、どれくらい効果があったのでしょうか。「同一テーブルでの5人以上の会食を避ける」「認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20 時までとする。)」などの要請がありましたが、これらの数字に根拠はあったのでしょうか。
それらについても、納得できる説明はなされていません。飲食や旅行に関わる職業の方など、要請に従ったことで様々な損失があった方も多いでしょう。これまでの対策について、どのような根拠があって、命や健康を守るために行われていたのか説明するべきではないのでしょうか。
パブコメの結果
4月13日まで募集されていた(下記参照)、パブコメの結果が出ていました。
2177件の意見が集まったとのことで、下記のページに結果のPDFが公開されています。
いただいた意見の概要及びそれに対する当課の考え方について、以下のとおりまとめました。なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。また、今回の意見募集の対象とならない内容であったこと等から取り上げていない御意見についても、今後の職務の参考とさせていただきます。
私以外にもいたと思うのですが、なぜ1月27日に速やかに厚労大臣が公表しなかったのか、なぜ分類外から5類に格上げするのにその説明がないのかについての回答はありません。
回答には、下記のコピペが何度も登場します。
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」(令和5年1月 27 日厚生科学審議会感染症部会)において、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべきである」とされたことを踏まえ、「新
型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づいて5類感染症に位置付けることとしています。
けれどもこの回答こそが、1月27日に「新型インフルエンザ等感染症に該当しないもの」としたことの証拠であると思います。
説明してほしいのは、なぜそれを速やかに厚労大臣が公表しなかったのか、なぜ「新型インフルエンザ等感染症に該当しないもの」=「5類」なのかということです。
一方、「新型コロナウイルスについては、まだまだ変異する可能性があるため、現時点で5類感染症に指定する事は時期尚早である」という意見に対しては、下記のように回答しています。
オミクロン株は感染力は非常に強いものの、例えば、自治体からの報告ではデルタ株流行期と比べて 80 歳以上の致死率が4分の1となり、60 歳未満の重症化率も大幅に低下しているなど、重症度が低下しているといった、専門家による病原性、感染力、変異の可能性等の評価等を踏まえ、総合的に判断して、5類感染症に移行することとしたものです。
「重症度が低下しているといった、専門家による病原性、感染力、変異の可能性等の評価」がもとになっているなら、なぜ特例承認のワクチンを使い続けるのでしょうか。
5月から、高齢者や基礎疾患のある方たちへのワクチン接種が再び始まります。
政府は、特例承認される前に、製薬会社と大量に契約していたのです。そのような契約で、安全性が公正に審査できるでしょうか。
