「2類から5類」ではないのに、政府の印象操作が露骨すぎる!
新型コロナウイルス感染症の位置づけが、これまでの「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」になりました。けれども、国や地方自治体のサイトには、「2類から5類」への移行だと思わせるページがあります。
「2類から5類」は正しくない!
厚労省のサイトには、下記のように書かれています。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
「2類」から「5類」ではなく、「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」です。(いわゆる2類相当)というのが、誤解を招く原因だと思います。「新型インフルエンザ等感染症」と「2類」は、まったく意味が違うのです。それなのに、政府広報オンラインは、「2類から5類へ」という見出しを付けています。

本文には「2類相当」とありますが、見出しは「2類から5類へ」となっています。見出しだけ見て本文をしっかり読まない人は、「2類から5類」になったと誤解するでしょう。政府広報オンラインが、堂々とこのような不正確な見出しを付けていることに驚きました。
少し調べてみたところ、地方自治体のサイトにも同様の表現がありました。
例えば、北海道七飯町。

「2類から5類への移行を正式決定しました」というのは、完全に間違いです。
福岡県柳川市も同様です。

ワクチン接種に関しても、あまりにヒドい情報発信をしている自治体がありましたが(下記参照)、地方自治体が正しい情報を確認せずに発信するなど、あってはならないことです。けれども、それに気づかない人が多いことも、大きな問題だと思います。
不正確な見出しで印象操作を行う政府や、正しい情報を確認せずにそのまま発信する知事や市長は、国民の命や健康を第1に考えていると思えるでしょうか。
このように、正しくない情報が堂々と発信されているのですから、国や自治体が言っているからと鵜呑みにしていては、命や健康を守ることはできません。
そして、インフルエンサーの情報も、鵜呑みにしてはいけないと改めて思いました。なぜなら、コロナワクチンの危険性を発信している医師や市長の中にも、「2類から5類」という表現を使っている方がいたからです。影響力のある方こそ、正しい情報を発信しなければならないと思います。
厚生労働大臣の公表文書
さらに、厚労省の情報も正しいとは限りません。
令和5年4月27日付けで、厚生労働大臣が公表文書を出していました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る
新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症への移行について
【直近の感染状況と 5 類感染症への移行について】
今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和 5 年 1 月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)
上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、本年 5 月 8 日から「5 類感染症」に位置づけることを決定しました。
厚労省のサイトで公開されている事務連絡(令和3年2月10日付)には、下記のように書かれています。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
事務連絡 令和3年2月10日
【1 新型コロナウイルス感染症の法的位置付け】
(略)
〇 こうした中で、指定感染症の指定期限(令和4年1月 31 日)以降も現在実施している措置を継続できるようにする等の観点から、新型インフルエンザ等感染症に位置づけることとしたものです。なお、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨を公表すれば、法の適用対象でなくなります。
厚生労働大臣が「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」と公表すれば、「法の適用対象でなくなる」と説明しています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第114 号)にも、下記のように書かれています。

厚労大臣は「速やかに、その旨を公表しなければならない」とあり、本来は1月27日に公表するべきだったはずです。
1月27日付けではなく、5月8日付けにした理由は何なのでしょうか。
そして、「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」=「5類」ではありません。
「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」なら、法の適用対象外となり、1類~5類でもないのです。それを5類にするためには、厚労省は専門家で作る感染症部会で話し合ったうえで、省令改正を行う必要があります(下記参照)。
「2類(相当)から5類に下げる」という言い方で国民を騙すようなやり方は、国民に正しい情報を伝えているとはいえません。
以下、何度も書いていますが、メディアはまったく触れないので再度書きます。
厚労省の資料では、下記のように説明しています。

けれども本来なら、下記のような流れになっていたはずです。

5類に下げたのではなく、省令改正で分類外から5類に上げたなら、なぜ国民に対してそう説明しないのでしょうか。
「5類に下げる」という印象を与えるために、ずっと前から「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」という表現を使っていたと感じます。
新型コロナウイルス感染症対策本部(廃止)
5類へ移行したら、新型コロナウイルス感染症対策本部が本当に廃止されるのか気になっていましたが、首相官邸のサイトに「廃止された」と書かれています。もっと大々的に発表されると思っていたので、このような終わり方とは思いませんでした。

これまで行ってきた対策について検証もせずに、「廃止されました」という言葉だけです。
政府対策本部は、「病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は、新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった時に廃止」と書かれています。
●特措法に基づく政府対策本部の設置・廃止
(設置)病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、設置
(廃止)病状の程度が季節性インフルエンザに比しておおむね同程度以下であることが明らかとなったとき、又は、新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった時に廃止
厚労大臣が速やかに公表していれば、1月27日に廃止されたはずですが、公表が5月8日付けになったので、廃止も5月8日付けになりました。
この間に、何が行われていたのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年2月10日変更)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(令和5年3月10日対策本部決定)

本来1月27日で廃止されているはずの対策本部で、5月8日までに上記が決定されていました。1月27日に廃止されていたら、これらを決めることはできなかったのではないでしょうか。
緊急事態だから特例承認されたワクチンなのに、政府は5類にしても接種を推進しています。いったいいつまで、接種させるつもりなのでしょうか。
