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不動産投資|駐車場を一台増やしたら税務署から電話が来た話




不動産投資8年目になりました。
物件探しは今でも私にとって楽しい時間です。
「これだ」と思える物件に出会い、購入が決まるあの瞬間は、何度目であっても大きな達成感と喜びがあります。


我が家は法人での物件購入を進めて来ました。
銀行で融資を受けて物件を購入するのは毎回それなりの緊張感があります。
当然ですが夫に相談し、了解をもらって進めています。


一方で、リフォームや入居者対応を含む「大家業」は私の仕事
基本的に、自由にやらせてもらっています。

(どちらが楽しいかと言われたら、もちろん「購入」の方がテンションは上がります!大家さんの出番は少ない方がありがたい、というのも本音です。)


今日は、私たちが所有しているアパート(物件NO.3)で経験した、ちょっとヒヤッとした出来事について書こうと思います。


大家さんのお仕事


駐車場不足のエリアで「一台増設」して収入UP

この(No.3)のアパートは購入した当初から、「近隣に駐車場が少ない」という話を聞いていました。


妻(私)名義で購入した中古戸建て(物件NO.1)自分たちが住んでいた区分マンション(物件NO.2)の次に、初めて法人名義で購入した中古の木造アパートです。



現地をよく見ると、アパートの敷地内にあるゴミ置き場が少し場所を取っており、移設すればもう一台分の駐車スペースが確保できそうだと気づきました。


多少の工事費はかかりましたが、3年以内に工事費用を回収できると判断し、ゴミ置き場の位置を変えて1台分の駐車場を増設することにしたのです。


工事業者さんはこの物件の購入時にお世話になった不動産屋さん(ナカヤマさん)に紹介してもらいました。


NO.3物件についての記事はこちら



募集方法は「張り紙」だけ



特別な募集広告などは出さず、アパートの外構部分に
「駐車場空きあります」というシンプルな張り紙をしました。
会社名と担当者として私の携帯番号を記載してプリントし、雨が降っても大丈夫なようにラミネート加工をして取り付けました。


すると、すぐに近くのクリニックからお問い合わせがありました。
職員用の駐車スペースが足りないとのことで、
「ぜひ1台借りたい」とのお申し出。


「場合によっては、患者さんにも使ってもらうかもしれません」
とのことだったので、クリニックの名前をパネルにして駐車場に掲示することにしました。



クリニックの先生と相談の上、駐車場料金は年払いにしました。
年払いの方が毎月の手間が省けるし、振り込み手数料の節約になると喜ばれました。
こちらとしても1年分先払いの入金はありがたいことです。


駐車場の契約書のひな形はナカヤマさんに教えてもらいました。
「業者さんに依頼しなくても自分で作れますよ。」とのこと。
2部作成し、署名捺印の上1部を返送していただきます。



アパートの空きスペースを有効活用できました。
自分で契約したので、契約書の作成手数料や仲介料も発生しませんでしたし、安定した賃料も得られて私は満足していました。


税務署からの電話


ところがその後、何ヶ月もしないうちに税務署から電話がかかってきたのです。

「◯◯町のアパートで、駐車場1台分を◯◯クリニックに貸していらっしゃいますよね?」

ドキッとしました。

「はい、そうですけれど……何か?」

「入居者以外の第三者に駐車場を貸している場合、税率が変わります。駐車場1台分について、来年度から固定資産税が上がります。」

私はハッとしました。



宅建の勉強をしたのに…うっかり忘れていたこと


そうだった・・・!

宅建の勉強をしていたときに、
「アパートの敷地内で、入居者以外に駐車場を貸すと、住宅用地としての特例が外れる」
という内容を覚えた記憶があったのです。
すっかりそのことを忘れていました。


「あ、また入居者さん利用に変わるかもしれないです・・・」
と、しどろもどろの私。

「ハイ、そのときはまたご連絡ください。税率戻しますので。」


駐車場一台分の税率ですから大した金額ではないものの・・・
税務署、動きが早すぎて怖い!



本当はこうすればよかった!?


今振り返れば、
「駐車場7番をご利用ください」
と番号だけで案内してもらうようにすれば良かったかもしれません。


でもクリニックの先生は駐車場の名札をとても喜んでくださった訳ですし・・・。

ここはクリニックの先生のご要望を優先して良かったと思いたい。



ちょっとした収入増にも、税務の落とし穴


おまけの教訓

・駐車場を入居者以外に貸すと「住宅用地の特例」が外れ、固定資産税が高くなる
・貸す前に、税務への影響を確認する
・「〇〇様専用」のような表記は、外部貸しと判断されやすいので注意


これは不動産投資における、私の失敗談のひとつです。


うっかり課税されてしまった話ではなくて、うっかり「意図せず脱税」しそうになったお話ですよ(笑)


※ナンバープレートだけで管理したり、「専用表記」を避けるだけでも判断が変わることがあります。グレーな部分もあるため、税理士さんへの事前相談が安心です。

駐車場の貸し出しを検討している方のちょっとした参考になれば嬉しいです。



法人化して給与を出せるようになった今でも失敗や反省の連続ですが、学びながら少しずつでも、前に進んでいけたらと思っています。


あ、私…

宅建が不動産投資の役に立つなんていうコラムを書いておりました…

お恥ずかしい🫣

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