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精神障害の労災認定が過去最多。私が利用したのは傷病手当金でした。②

こんにちは。
見習い社労士の「ひなたま」です。

前回は、精神障害の労災認定が過去最多となったニュースをきっかけに、私自身が適応障害となり、傷病手当金を利用したことをお話ししました。

今回は、その時に私が感じたことと、後になって知った制度についてお話ししたいと思います。



私が最初に考えたのは「生活費」でした

適応障害となり休職が決まった時、一番不安だったのは生活費でした。

給与が減る。
あるいは支給されなくなる。

その状況で、
「これから生活していけるだろうか。」
そのことばかり考えていました。


傷病手当金の申請書を見て思ったこと

私は当時、社労士(登録済み)でしたので、労災という制度があることは知っていました。

しかし、傷病手当金の申請書を書いている時にある項目を見て、こう思いました。

傷病の原因の欄の「仕事中(業務上での)傷病にチェックを付けたら、傷病手当金はもらえないだろう。」

「健康保険傷病手当金支給申請書」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/k_shoute2607.pdf

全国健康保険協会(協会けんぽ)

今でも、その時のことを覚えています。

生活費を早く確保したい。
その思いが強かった私は、傷病手当金を申請しました。
当時の私にとって、それが最も現実的な選択でした。


時間が経って初めて知ったこと

その後、制度について改めて勉強する中で、私は一つのことを知りました。

厚生労働省の事務連絡には、
労災保険の決定が出るまでの間に、傷病手当金など健康保険の給付を請求する事例があること

さらに、
労災保険の認定が確定していないことだけを理由に、健康保険の申請を受理しないことは認められないこと
が示されています。

労災保険給付の請求が行われている場合の健康保険の給付申請の取扱いについて(平成24年6月20日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7655&dataType=1&pageNo=1

厚生労働省

この資料を読んだ時、
私は率直に、
「もっと早く知っていれば。」
そう思いました。


制度を「知っている」と「理解している」は違いました

私は当時すでに社労士でした。
だから、労災保険という制度も、傷病手当金という制度も知っていました。

しかし、
「労災を請求している間の生活を、健康保険がどのように支えているのか。」
そこまでは理解できていませんでした。

制度の名前を知っていることと、
実際の運用を理解していることは、
まったく別のことだったのです。


この経験が、今の私につながっています

私は今でも、当時の判断が間違っていたとは思っていません。
あの時の私にとって、一番大切だったのは生活を守ることでした。

ただ、この経験があったからこそ、
今は相談者の方に、
制度の名前だけではなく、
「実際にはどのような手続や運用になるのか。」
までお伝えできる社労士でありたいと思っています。

私自身が遠回りをしたからこそ、
同じように悩んでいる方には、少しでも安心して制度を利用していただきたい。
それが、今の私の率直な思いです。


次回予告

次回は、
精神障害で労災認定を受けるためには、どのような基準があるのか。
厚生労働省の認定基準も交えながら、できるだけ分かりやすくお話ししたいと思います。

制度は、知識として知るだけでは十分ではありません。
「いざという時に使える知識」
にしておくことが、自分自身を守ることにつながると私は考えています。


このシリーズを最初から読む
📚第1話「精神障害の労災認定が過去最多。私が利用したのは傷病手当金でした。①」

📚第2話「精神障害の労災認定が過去最多。私が利用したのは傷病手当金でした。②」(今回)

📚第3話「精神障害の労災認定が過去最多。〜労災認定まで半年以上…待つ人が増えています。〜


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