相続登記やってみた 3(遺産分割協議をしよう)
父が亡くなり
遺言が無いことと、相続人が母と私の2名であることまで確定できたのが
前回までの話です↓
今回の登場人物
毎度使いまわしで恐縮ですが我が家のシンプル家系図です
今回父が亡くなりましたので
法定相続人である母と私
で遺産分割協議を行います
遺産分割協議には法定相続人全員が参加し、協議しなければなりません
一人でも欠けていたら協議は無効です
大変厳格な法的手続きです

それでは遺産分割協議、スタートです
日時 : とある平日の午後3時過ぎ
二人揃えばいつでも始められるので
場所 : 実家のリビングテーブルにて
テレビドラマ「相棒」の再放送を見ながら
信じ難いほど緊張感のない遺産分割協議が始まりました
(どこが厳格やねん)
「お父さんの遺産て不動産と預貯金よね」(私)
うんそう(母)
「保険も掛けてなかったっけ?」
ないない
「株券や投資信託もないよね」
ないない
「金目の美術品もないしね」
ないない
「じゃあ、以前からのプラン通り不動産は私、預貯金はお母さんで」
はいっ
「不動産の所有権は私が持つけれど建物に配偶者居住権を付けるね」
はいっ
「何か異議ありますか?」
ございません
終了
所要時間 : 5分
私が考えた遺産分割
今回、実家(首都圏)の不動産(土地建物)を私が相続し
預貯金は全額母が相続
実家に引き続き住む母に配偶者居住権を設定します
不動産を私が相続する意図
実家は首都圏にある一戸建てです(負債なし)
母はまだまだ体も脳もお元気ですが
私より先に認知機能が低下する事が予想されます
万が一、母が判断能力に欠如する状態で不動産を所有していたら
もはや売却も何も出来なくなります
また、さまざまな詐欺被害に対しても有効です
なんせ居住者のおばあさんには所有権がありません
一戸建てには外壁修理・塗装をしませんか詐欺も来ますが
「私の持ち家じゃないからわかんない」
が使えます
実家の登記を取ればやかましそうな関西人のババア(私)の
住所氏名が所有権者として載っています
かかってこいや(喧嘩腰)
ちなみに母には配偶者居住権という
死ぬまで実家に住める権利が登記されています(これ無敵)
いかに親子関係が良好でも
一生居住権を保証する登記がされているといないでは
安心感が違うことでしょう(知らんけど)
預貯金を母が相続する意図
実家は一戸建てで家賃もかかりませんが
年金暮らしの母にとっては現金が一番です
ということで、預貯金は全額母へ
相続人が2名なので
不動産(一戸建て)・預貯金双方を仲良く半分ずつに分けるという案を
採用するケースもあるとは思います
が、私は不動産の共有には否定的な意見を持っているので
不動産(一戸建ての土地と建物)を私が相続
預貯金は全額母が相続
不動産(建物)に配偶者居住権を設定する
という着地にしました
不動産の共有、宅地建物取引士の立場から見解を書こうかなと思いましたが
やめときます(長なるわ)
さてでは遺産分割協議がととのいましたので
次回は遺産分割協議書の作成です(つづく)
【執筆:なまけものFP】
CFP®全6科目を合格しながら認定手続きを絶賛放置中のなまけものです
約30年前に取得した宅建士の意地と現役AFPの知識を
日々ふざけた文体で書いています(だいぶゆるい)
普段は子育てと資産運用の荒波、
そして近所のスーパーの特売日に翻弄されています
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