相続登記やってみた 4(遺産分割協議書を作る)
前回、無事遺産分割協議がととのいました(5分で)
ということで、今回は遺産分割協議書の作成です!
遺産分割協議書は誰が作ることができる?
1. 相続人(本人)
法律知識を持っていれば作成可能
2. 司法書士
相続財産に不動産がある場合、遺産分割協議書作成から
不動産権利登記まで対応してくれる士業です
3. 税理士
相続財産が相続税を納めるほどに多い富豪の方の場合
遺産分割協議書の作成から相続税の納税まで対応してくれる士業です
4. 行政書士
街の法律家、と呼ばれる士業
5. 弁護士
正直に申しましょう、
揉めている時は弁護士です
遺産分割に関する紛争解決を取り扱える唯一の士業です
ざっくり上記5パターンです
今回は私が自分で作成します
遺産分割協議書は自分で作れる?
法律知識があれば問題なく作れます
どれぐらいの法律知識か問われると説明が難しいですが
法学部1年生で親族相続法の単位を取得した時に
担当教授に
「これで皆さんは遺言も遺産分割協議書も作成できますね」
と言われたことを覚えています
その程度(わかりづらっ)ですので
自分で作れるのは親族相続法が大体理解できている人
と思ってください
親族相続法が理解出来ていないと
相続人を正しく確定出来ていない場合があります
後から相続人が登場した場合
当初の遺産分割協議は無効になります(やだわあ)
なぜこの文書にこの記載が必要なのか、漏れがないか、
を自分で考えて作れる方なら大丈夫です
遺産分割協議書の作成方法はググっていただくと
たくさんわかりやすい説明が出てきますので
それを見て「はいはい、なるほど」と単語が理解できる方なら
相続財産内容がよほど複雑でない限り
作成可能ではないでしょうか
依頼するならどの士業?
揉めに揉めているなら弁護士
不動産の登記が控えているなら司法書士
相続税を納めることになりそうなら税理士
がセオリーですが、ケースバイケースで
一概にこの士業!とおすすめできないのが実情です
何れにしても相続専門と掲げている士業を選ぶと良いと思います
不動産の登記も相続税の納税もあるんだけど?という場合は
司法書士か税理士お好きな方に依頼してください
この2つの士業はお互い提携先を持っています(大概)
自分で作れるとしても士業に依頼した方が良い場合
弁護士に依頼するほどでもないけれど
若干揉めた後に遺産分割協議がまとまった場合などは
中立な立場の士業に間に入って
遺産分割協議書を作成してもらうようにしてください
事後揉めた時に中立な立場の第三者がどれだけありがたいか
(という話を伝え聞いたことがあります)(伝え聞いた話です!)
では遺産分割協議書の作成です
実際に私が作成した遺産分割協議書を載せたいのは山々ですが
(誰が見たいねん)
下記のような遺産分割協議書を作成しました

作成後、母が目を通して問題ないとのことだったので
それぞれ署名・実印を押印したものを
必要通数用意しました
私が作成したものは法務局の例よりも文量が多くなり
A4サイズ2枚だと綴じ部分に契印(実印)を押す必要があるので
A3サイズ1枚にしました(パワープレイ)
ぜひ真似してください
契印、案外忘れがちです
この遺産分割協議書は銀行・法務局へ提出し
無事有効であると判断されました
さて、まだまだ相続登記に向けてはやることがあります
次はやってもやらなくても良いステップですが
やっておいたら便利なあの文書
法定相続情報一覧図の作成です(つづく)
【執筆:なまけものFP】
CFP®全6科目を合格しながら認定手続きを絶賛放置中のなまけものです
約30年前に取得した宅建士の意地と現役AFPの知識を
日々ふざけた文体で書いています(だいぶゆるい)
普段は子育てと資産運用の荒波、
そして近所のスーパーの特売日に翻弄されています
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