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相続登記やってみた 5(法定相続情報一覧図を作る)

亡き父が残してくれた実家(一戸建て)を相続登記する話です
実務も長い道のりだったので書くのも長くなります
今回作成する法定相続情報一覧図は
あれば便利だけど無くても良い書類です。飛ばしても大丈夫!!
よければサラッと読んでください(小声)

遺産分割協議書作成まで終わった前回はこちら↓


法定相続情報一覧図とは?

法務局の説明がわかりやすいし確実ですね(また手抜き)

相続登記を例にざっくり言うと
登記手続で必要になる
被相続人の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の現在の戸籍、
被相続人の住民票の除票・不動産を相続する相続人の住民票
を1枚にまとめることができる制度です

もっとざっくり言い換えると
相続関係を一覧に表した図です

どうやって作る?

  1. 法務局のHPに載っている法定相続情報一覧図の雛形を元に原本を作成

  2. 戸籍や住民票等必要書類をかき集める

  3. 申出書に必要事項を記入して1と2と身分証明書のコピーと一緒に提出

申出人(私)の住所地の法務局で作ってくれます
混雑具合によりますが1〜2週間で出来上がります
詳しくは法務局の説明をどうぞ(はい手抜き)

どんなもの?

住所欄は住民票の記載通りに、本籍欄は戸籍の記載通りに記載します

こんな感じのものが出来上がります
自分で作った相続関係を一覧にした図が
法務局が発行する公的な書類に昇格!(嬉)

法定相続情報一覧図は自分で作れる?

相続人が確定していれば法律知識が無くても作れます
法務局の雛形にある相続人パターンであれば
比較的容易な作業です

相続人の中に外国籍の方がいる場合は作れません
相続放棄した方がいる場合も複雑になります(説明端折りすぎやろ)

法定相続情報一覧図を作成するメリット

法定相続情報一覧図の写しの交付は無料

法務局に5年間保管されるので、その間申請すれば
何度でも無料で交付してくれます
私が申請した法務局は一度に10枚まで交付してくれるとのことだったので
9枚もらいました(1枚遠慮←なんでやねん)

相続手続を同時進行できる

不動産の登記や預貯金の払い戻し、年金手続・相続税申告など
戸籍謄本一式が必要な手続きが相続では多々ありますが
法定相続情報一覧図を持っていれば戸籍謄本一式に代えられるので
同時進行で手続きを進められます
持っていないと、いずれかの手続きに戸籍謄本一式を提出して
戻ってくるのを待ってから次の手続きになります
(戸籍謄本一式=数千円=複数取りたくない)
私の場合だとトータルで2ヶ月ほど相続手続の期間短縮が叶いました

法定相続情報一覧図を作成するデメリット

法務局とのやりとりが発生する

発行してくれるのが法務局なので
行き慣れた役所ではなく法務局へ平日の昼間に行く
(もしくは郵送でやりとりする)
必要があります
一覧図の作成は無料ですが、往復郵送代が発生するぐらいなら
戸籍謄本一式の使い回しでもよくね?と思います(私は)
ちなみに私は無職なうえ法務局が自転車ですぐの距離なので
デメリットはありませんでした

法定相続情報一覧図作成は依頼できる?

できます
法定相続情報一覧図の作成だけを依頼するケースは稀だと思うので
(そもそも必須書類ではない)
手続きを依頼している司法書士や税理士に併せて依頼してください
大概作ってくれます!
費用面が折り合えば作ってもらっておくと便利です

正確に言うと下記の方々に依頼できます

委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士

法務局HP

以上、必須ではないけれど作っておくと便利な
法定相続情報一覧図の話でした

私は法務局へ申出書を提出しに行き、窓口で
「何かあれば電話しますね〜
 電話なかったら引換日に出来上がってます〜」
と言われて無事電話も来ず
引換日に9枚受け取ってきました

次回は固定資産証明書をもらいに行きます!
ライトな回です(つづく)

【執筆:なまけものFP】
CFP®全6科目を合格しながら認定手続きを絶賛放置中のなまけものです
約30年前に取得した宅建士の意地と現役AFPの知識を
日々ふざけた文体で書いています(だいぶゆるい)
普段は子育てと資産運用の荒波、
そして近所のスーパーの特売日に翻弄されています

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