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◆第1回:江戸幕府は“裁判を減らす国家”だったのか 〜慶安元年・1648年から享保4年・1719年まで〜  シリーズ 歴史の授業で出てくる、徳川吉宗の相対済令ってなんだ〜 #85

金融に関する幕府の記録関連をこれまで見てきました。


学校の歴史の授業でやった「相対済令」について、言及されることも度々ありましたので、一番有名な徳川吉宗の「相対済令」に関する原文を読んでみました。

とはいえだいぶ遡って、江戸初期の頃から見てみました。

1.裁判は増えたはずなのに、なぜか“入口で絞られていく”

江戸時代は一般に、商業の発展とともに訴訟が増え、法制度も整備された時代とされる。

しかし、御触書集成「公事訴訟并借金買掛等之部」を追うと、その方向性は必ずしも単純ではない。

むしろそこに繰り返し現れるのは、裁判を増やす規則ではなく、裁判に持ち込ませないための規則である。


慶安元年・1648年 〜3代 家光の頃

その一例が次である。

一 公事訴訟人有之候共証拠人五人組之外
  見舞ニ壱人も罷出申間敷候、若相背候者
  於有之者急度可申付候事

現代語訳
公事(裁判)や訴訟を行う者がいたとしても、
証人は五人組の者以外、見舞いとしてであっても一人も出向いてはならない。
もしこの規定に背く者がいた場合には、厳しく処罰する。


『御触書集成』[40],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549929/1/9 (参照 2026-05-26)


ここで制限されているのは単なる出廷ルールではない。
訴訟の場そのものを、限定された構成員以外に開かないようにしている。

つまり裁判は「公開の場」ではなく、むしろ

厳密に管理された閉鎖的な手続空間

として設計されている。


万治四年・1661年 〜4代 家綱の頃

さらに重要なのは、五人組の制度的組み込みである。

一 町中公事訴訟之者ニ差紙、名主
  五人組方江遣之所江五人組斗罷出、
  名主不罷出候間、向後差紙遣候ハヽ双方
  名主五人組可罷出候

現代語訳:
町中で公事・訴訟を行う者に対して差紙(呼び出し状)を出し、
名主および五人組のもとへ送ったところ、五人組だけが出頭し、名主は出頭しなかった。今後は差紙を出す場合には、双方の名主および五人組がそろって出頭するようにせよ。

『御触書集成』[40],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549929/1/14 (参照 2026-05-26)


ここで注目すべきは、五人組が「呼び出される存在」ではなく、最初から訴訟手続の構成要素として組み込まれている点である。

これは単なる証人制度ではない。

五人組は、訴訟の外部補助ではなく、内部構成要素として設計されている

現代的に言えば、裁判前段階に組み込まれた強制的調停ユニットに近い。


享保四年・1719年 〜8代吉宗の頃

そして最終的に制度の緊張が現れるのが享保期である。

近年金銀之出入段々多成評定所寄合之
節も此儀を専取扱、公事訴訟事ハ末に
罷成、評定之本旨を失候

現代語訳:
近年、お金(金銀)の貸し借りに関するトラブル(出入)がますます多くなり、評定所(ひょうじょうしょ:幕府の最高裁判所)の役人たちが集まって会議(寄合)をする際も、この(借金トラブルの)処理ばかりを専門に扱うようになってしまっている。 そのせいで、本来最優先すべき(重要な)公事や訴訟(事件や領地争いなど)の処理が後回し(末)になってしまい、評定所としての本来の目的(国の重要法案や裁判を審議するという本旨)を失ってしまっている。

『御触書集成』[40],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549929/1/53  (参照 2026-05-30)



ここで示されているのは、裁判所の性格変化である。

本来は権利判断を行う場であったはずの評定所が、次第に金銭出入、すなわち信用取引の紛争処理に追われるようになる。

つまり裁判所は、

法の場から、信用取引の処理装置へと重心を移していく


2.なぜこのような構造になったのか

背景にあるのは、金銭取引の爆発である。

  • 借金

  • 売掛

  • 立替

  • 証文取引

これらが日常化すると、紛争の中心は刑罰ではなくなる。

それは次第にこう変化する。

「誰が悪いか」ではなく「どう返すか」

しかしこの問題は裁判所単体では処理しきれない。

そのため制度は次第に別の方向へ動く。

  • 当事者間の解決(相対)

  • 町組織への委ね

  • 訴訟の入口制限


3.見えてくる違和感

こうして全体を俯瞰すると、一つの問いが浮かび上がる。

江戸幕府は本当に「裁判を整備した国家」だったのだろうか。

むしろ御触書集成の流れは逆に見える。

裁判を増やすのではなく、裁判に持ち込ませない方向へ制度が積み上がっている


4.次回へ

この構造を支える中核装置が五人組である。

次回はその実態を掘り下げる。

「五人組は何だったのか──地域の調停・保証ユニット」



これまでの記事のまとめはこちら



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