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◆第2回:五人組は何だったのか ─江戸の町は、なぜ“ひとりで裁判に行けない”のか 「慶安元年・1648年から享保4年・1719年まで」 〜シリーズ 歴史の授業で出てくる、徳川吉宗の相対済令ってなんだ〜 #86

前回の記事はこちら


1.裁判に“ひとりで行けない社会”

江戸時代の裁判は、少し変わっている。

現代のように、当事者が単独で訴えるのではなく、周囲の人々が必ず関わる仕組みになっていた。

その中心にいたのが「五人組」である。


慶安元年(1648年)〜三代 家光の頃

まず、裁判に出ていい人が限られている。 
前回と同様の文書ですが、

一 公事訴訟人有之候共証拠人五人組之外  
  見舞ニ壱人も罷出申間敷候、若相背候者  
  於有之者急度可申付候事

現代語訳
公事(裁判)や訴訟を行う者がいたとしても、
証人は五人組の者以外、見舞いとしてであっても一人も出向いてはならない。
もしこの規定に背く者がいた場合には、厳しく処罰する。

『御触書集成』[40],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549929/1/9 (参照 2026-05-30)



ざっくり言うとこうだ。

  • 見物はダメ

  • 関われるのは決まった人だけ

つまり裁判は、

「開かれた場」ではなく「限定された関係者の場」

だった。


2.五人組は“調停役”ではない

よく「五人組=助け合い組織」と説明されるが、少し違う。

実際の史料を見ると、もっと強い役割を持っている。


万治四年・1661年 〜4代 家綱の頃

前回の資料を再掲します

一 町中公事訴訟之者ニ差紙、名主  
  五人組方江遣之所江五人組斗罷出、  
  名主不罷出候間、向後差紙遣候ハヽ双方  
  名主五人組可罷出候

現代語訳:
町中で公事・訴訟を行う者に対して差紙(呼び出し状)を出し、
名主および五人組のもとへ送ったところ、五人組だけが出頭し、名主は出頭しなかった。今後は差紙を出す場合には、双方の名主および五人組がそろって出頭するようにせよ。

『御触書集成』[40],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549929/1/14 (参照 2026-05-26)

ここで起きているのはこういうことだ。

  • 呼ばれたら必ず五人組も出る

  • 名主とセット

  • 当事者だけでは成立しない

つまり五人組は、

“外から助ける人”ではなく最初から裁判の中にいる人

になっている。


3.実は“裁判の前”にもいる

五人組の役割は裁判だけではない。

むしろ重要なのはこっち。

慶安元年(1648年) 〜三代 家光の頃

諸親類名主五人組月行持
立合早速町年寄三人之帳付可申事

現代語訳
親類一同、名主、五人組、そして月行事(その月の町内幹事)が全員立ち合い(同席し)、すぐに町年寄の3人のところへ行って、登録・報告の手続き(帳付)を執り行うこと

『御触書集成』[40],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549929/1/10 (参照 2026-05-30)

ここで扱っているのは裁判ではなく、相続や遺言だ。

つまり五人組は、

  • トラブルが起きた後ではなく

  • そもそも起きそうな場面にいる

ざっくり言うとこうなる:
「揉める前から見ている人たち」


4.本人だけではダメな世界

さらに面白いのはここ。


万治4年(1661年)〜4代 家綱の頃

借屋店かり候者之
出入ニ候ハヽ家主五人組可罷出候

現代語訳
借屋や店借(借家人)のトラブルである場合は、家主(大家)と五人組が出頭すること。


『御触書集成』[40],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2549929/1/15  (参照 2026-05-30)


つまりこうなる:

  • 本人だけではダメ

  • 家主も出る

  • 五人組も出る

つまり裁判はもう、

“個人の問題”ではない


5.五人組の正体(やさしく言うと)

ここまでをまとめると、五人組はこういう存在になる。

  • 監視役でもあり

  • 保証人でもあり

  • 証人でもあり

  • 町の責任者でもある

でも一番大事なのはこれ:

「ひとりで問題を起こせないようにする仕組み」


6.現代に置き換えると

無理に言うと、現代で近いのはこういう感じだ。

  • 信用スコア

  • 会社の人事評価

  • SNSの評判

  • 取引履歴

つまり、

「人間関係の代わりに“見えない記録”が管理する社会」


7.まとめ

五人組は、助け合いの組織というより、

“社会がトラブルを事前に吸収する仕組み”

だった。

江戸の社会は、問題が起きてから裁くのではなく、
そもそも「問題が個人の形で成立しないようにしていた」。

これまでの記事のまとめはこちら



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