『みいちゃんと山田さん』と暴排条例
『みいちゃんと山田さん』(以下、みい山)について、筆者は、作品の内容を規制すべきではないという立場である。大量殺人の引き金になった危険書籍でさえ流通している我が国は、世界に誇るべき自由主義国家である。
一方、作者・亜月ねね氏の過去の「ダイアナ」名義活動をめぐり、権利関係問題と反社会的勢力(反社)リスクが浮上している。現時点で公式な摘発や認定は存在しないが、公開情報と本人声明を突き合わせると、おおまかに二つの推論が成り立つ。いずれの場合も、講談社をはじめとする関係各社は「危険な橋を渡っている」。本稿ではその二つの推論を整理し、求められるコンプライアンス体制と、問題化した際のワーストケースを説明する。
1. 二つの推論
パターンA:ダイアナ側に原作権がある場合
亜月ねね氏の声明通り、「ダイアナ時代は台本を渡されて作画しただけ」で、原作には関与していなかったとする。この場合、みい山の原型がダイアナ名義で公開されていた事実と合わせると、ダイアナが原作権を持つと解釈せざるを得ない。商業化・アニメ化にあたっての権利処理が必要だったはずである。
しかし現状では、みい山は「原作・作画:亜月ねね」とクレジットが一本化され、ダイアナ側への言及はほとんどない。権利がクリアに移転されていない可能性が残る。ダイアナ運営が、売春斡旋的なアカウントで、反社・トクリュウ的な要素が指摘されている以上、ダイアナが後から権利主張をした場合、講談社や関係各社は反社的な主体との交渉・金銭支払いを余儀なくされる可能性がある。暴力団排除条例上の利益供与禁止に抵触すれば、企業全体の事業継続性が危険にさらされる。

パターンB:亜月ねね氏の創作的関与が大きかった場合
みい山を「自身のオリジナル」と主張し、権利を一本化できている事実から逆算すると、ダイアナ名義の作品には、亜月ねね氏のプロットや構成への関与が一定程度あったと考える方が自然である。権利処理の痕跡が表に出ていないこととも整合する。
この場合、「ただの作画担当」という説明は崩れる。長期間にわたる夜職・パパ活・集客系漫画の提供、運営者やスカウトと同じ場にいた本人記述と合わせると、「意図を理解した上での主体的関与」の疑義が強まる。密接関与者(密接交際者)に近い協力者・関与者という位置づけになる。作者側がアウトに近づく。
要するに、どちらの推論を取っても、「軽い距離感で問題なし」という説明は維持できない。むしろ、どちらの推論でも暴排コンプライアンスチェックが必要だが、講談社はそのリスクを軽視してアニメ化を勧めた可能性が高い。
2. 関係各社に求められる厳しいコンプライアンス体制
アニメ化となると、講談社だけでなく、製作委員会参加企業、アニメ制作会社、放送局、配信プラットフォーム、スポンサーが関与する。いずれも自社の反社排除方針と取引先への暴排条項を持つのが通常であり、作者や原作の権利関係に反社リスクがないかを確認する責任が生じる。
属性確認の徹底: 反社データベース照会に加え、公開情報(過去の発信、会合記述、原型作品の存在)を洗い出す。半ば公然の事実になっている以上、「知らなかった」は通用しにくい。
本人からの詳細説明と誓約の取得: 過去の関与の実態、現在の絶縁状況、権利関係がクリーンであることの文書による説明と誓約を求める。説明が曖昧な場合は関与を見送る。
権利クリアランスの再確認: 原型からの連続性を踏まえ、権利の帰属と移転経緯を書類で検証する。曖昧さが残る場合は進行を止めるか条件付きにする。
記録の保存と情報共有: 確認経緯、判断理由、本人説明を文書化し、製作委員会内部で共有する。単独判断を避ける。
グレーゾーンへの厳格対応: 密接関与者とまでは断定できなくても、濃いグレーの協力者・関与者と見なされる場合は、原則として距離を置くか、極めて慎重に管理する。金銭の利益供与を続けることはリスクが高い。
これらの措置を十分に履行できなかったら、「チェック不足」として責任を問われる。特に講談社は商業連載を始めた時点で既にこの問題を抱えていた。
3. 問題化した時のワーストケースシナリオ
すでにネット上で相当程度の情報が共有されており、「関係者なら当然知り得たはずの事実」があまりにも多い。そして、そのほとんどがねね氏本人の発信情報だ。手抜かり(チェック不足、説明不足、権利関係の曖昧さ放置)が指摘された場合、批判の連鎖が起きるだろう。
まず、メディアやSNSによる追及が始まる。「大手が知っていながら見過ごした」という構図になる。製作委員会内部では出資企業から「なぜ事前に把握していなかったのか」と責任を問われ、追加出資の拒否や、取引中止が発生する可能性がある。
さらに、実務的なダメージが広がる。銀行・取引先からの信用低下、暴排条項を理由とした契約解除の連鎖、スポンサーや配信プラットフォームの静かな撤退。上場企業が関与していれば株主・投資家からの批判やIR上の説明責任が生じる。内部監査で指摘され、今後の類似案件でチェックが厳格化し、業務効率が落ちる。
最悪の場合、条例に基づく勧告や公表に至る。作者または権利の一部が反社・密接関与者と認定され、関係各社が事実を知りながら印税や製作費の支払いを続けたと判断され、利益供与禁止違反として企業名が公表される。銀行取引の停止・融資引き揚げ、他の取引先からの一斉契約解除が続き、製作委員会が崩壊する。出資額の損失が確定し、担当役員やコンプライアンス責任者の社内処分に発展する。ブランド毀損は長期化し、回復に数年を要する事態もありうる。
罰則の直接適用(過料や罰金)まで進むハードルは高いが、企業にとってより痛いのは「周囲からの信頼を失うこと」である。半ば公然の事実である以上、調べればわかることを十分に調べなかったという評価になる。
おわりに
みい山とダイアナの関わりは、創作的には明確な連続性があり、権利・名義上だけが切り離されている。二つの推論のいずれを採用しても、関係各社はリスクを抱えた案件を進めていることになる。起源と権利関係をきちんと洗い直し、説明責任を果たせる状態にするのは最低限必要なことだ。問題化した際のダメージは、罰則そのものより、信用低下と取引関係の悪化の方が現実的で深刻である。
