『団地型規約における棟総会の決議権限』2019年度 管業 問30|No.33|マンション管理士・管理業務主任者試験対策
今日は、団地型規約に関する「棟総会で決められること・決められないこと」をテーマに取り上げます。
前回の記事とよく似た問題ですが、引っかけに注意が必要です。
【問題文】
※出典:2019年度(令和5年度)マンション管理士試験 問30
次の記述のうち、標準管理規約(団地型)の定めによれば、団地総会の決議を必要とせず、棟総会の決議のみで決することができる事項はどれか。
1.各棟修繕積立金の保管及び運用方法。
2.1棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認。
3.各棟の階段及び廊下の補修工事。
4.建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧。
【問題文の要約】
「団地全体で集まらなくても、その棟だけで決めていいことはどれ?」
1.「その棟で集めたお金を、どう保管してどう使うか決める話。」
2.「この棟を同じ大きさで建て直していいですか?っていう重大な相談をする話。」
3.「その棟の階段や廊下を、計画的に直そうとする話。」
4.「壊れちゃった棟の一部を、元通りに直す話。」
【各選択肢のざっくり判定】
1:× → お金の管理(保管・運用)に関する話なので、団地総会の決議が必要。
2:× → 建替えの承認という重大事項。団地全体での決議が必要。
3:× → 一見、その棟だけの話に見えるが、補修でも団地総会の決議が必要なケース。
4:○ → 災害や事故で一部が壊れたときの復旧工事は、その棟の判断で進めてOK。
【ねこおじさんのつまずきポイント解説】
ねこおじさんは、3と4で混乱しました。
「補修」は軽そうだから棟ごとに判断できそう。
「復旧」は大掛かりそうだから団地全体で決める必要ありそう。
でも正解は逆だったんですねぇ。
それは何故かと言うと、
補修=“予定して行う工事”。 → お金の管理も関わる。 → 団地総会が必要。
復旧=“突発的に壊れたから直す”。 → 緊急性が高い。 → 棟総会だけでOK。
標準管理規約(団地型)では、団地全体に影響があるお金の使い方や、建物の変更・補修は団地総会の決議が必要とされています。
ただし、「災害や事故などで壊れたものを元に戻すだけ」の復旧工事に限っては、その棟だけで完結するため、棟総会だけで進めてよいとされています。

【覚え方・考え方のまとめ】
お金が絡む話 → 基本的に団地総会が必要。
建替えや補修 → 規模を問わず団地総会が必要なケースが多い。
突発的な復旧 → 原状回復なので棟総会でOK(例外)。
「団地総会で決めること vs 棟総会で決めること」
今回の問題は、言葉の印象と実際の決議範囲が逆になっていて迷いやすいです。
同じ「工事」でも、その背景が何かを意識するのがポイントですね。
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棟ごとの費用負担の考え方を押さえることで、今回の「補修と復旧」の線引きもより理解しやすくなります。
また次回も一緒に確認していきましょう。
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