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2026年8月18日、米国政府は国際刑事裁判所(ICC)の赤根智子所長を制裁対象に指定

WebマガジンGreenPost編集部 

米国はなぜICC所長を制裁したのか
— ネタニヤフ逮捕状から問われる国際的な「法の支配」

 2026年8月18日、米国政府は国際刑事裁判所(ICC)の赤根智子所長を制裁対象に指定した。米国は、ICCが米国やイスラエルなど、ICCの管轄権に同意していない国の当局者を捜査・訴追しようとしているとして、赤根氏と上級公判弁護士アブドゥライ・セエ氏を新たに制裁した。米国内の資産凍結や米国の金融システムからの遮断などを伴う強力な措置である。

 赤根氏は日本人で、2024年3月にICC所長に就任した。日本はICCを長年にわたり人的・財政的に支えてきた主要な締約国でもある。そのICCのトップを、日本の最重要同盟国である米国が制裁した。極めて異例の事態である。
 しかし、このニュースを「日本人のICC所長が米国から制裁された」という人物記事としてだけ見ると、その本質を見失う。背景には、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に対してICCが発付した逮捕状がある。
 そして、その奥には二つの大きな問いがある。

ICCに加盟していない国家の指導者を、国際刑事裁判所はどこまで裁くことができるのか。

そして、

司法判断に反発する国家が、裁判官や検察関係者そのものを経済制裁することは許されるのか。

 これはイスラエルとパレスチナだけの問題ではない。米国だけの問題でもない。「法の支配」を外交の重要な柱として掲げてきた日本自身にも、その問いは向けられている。

ネタニヤフ首相への逮捕状

 今回の対立を理解するには、2024年11月21日まで戻る必要がある。ICC予審裁判部はこの日、ガザでの戦闘をめぐり、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と当時のヨアブ・ガラント国防相に逮捕状を発付した。
 ICCは、少なくとも2023年10月8日から2024年5月20日までの行為について、戦争犯罪としての「飢餓を戦争手段として利用した罪」などや、人道に対する罪としての殺人、迫害、その他の非人道的行為について、両氏に刑事責任があると信じるに足る合理的な根拠があると判断した。
 ここで重要なのは、逮捕状は有罪判決ではないという点である。ネタニヤフ氏の有罪が確定したわけではない。ICCが示したのは、刑事手続きを進めるための法的要件を満たすと判断したということである。
 しかし政治的な衝撃は極めて大きかった。イスラエルはICCの根拠条約であるローマ規程の締約国ではない。米国も加盟していない。イスラエルはICCの管轄権そのものに異議を申し立てた。
 しかしICC予審裁判部は、パレスチナの事態についてICCの管轄権がガザ地区とヨルダン川西岸、東エルサレムに及ぶとの従来の判断を踏まえ、イスラエル側の異議を退けた。つまりICC側の論理では、重要なのは容疑者の国籍だけではない。

犯罪が行われたとされる場所についてICCが管轄権を持つかどうかも重要なのである。

 ここが、イスラエルや米国との根本的な衝突点となった。

なぜ米国はこれほど強く反発するのか

 米国側から見ると、景色はまったく違う。イスラエルは米国の重要な同盟国である。しかも米国自身もICCの締約国ではない。米国は以前から、ICCが非加盟国の国民に刑事管轄権を及ぼすことに強い警戒を示してきた。
 その代表例がアフガニスタンである。ICCはアフガニスタン情勢をめぐる捜査で、米軍関係者による戦争犯罪の可能性についても捜査対象としてきた。
 米国政府から見れば、それは米国が参加していない国際裁判所によって、将来、自国の軍人や政府関係者が捜査・訴追される可能性を意味する。したがって、ネタニヤフ氏への逮捕状は米国にとって単なる「イスラエル擁護」の問題ではない。
 その奥には、

非加盟国の政治指導者や軍人にまでICCが権限を及ぼせるのか

という国家主権をめぐる問題が存在する。

米国は「反論」から「制裁」へ進んだ

 問題が新しい段階に入ったのが2025年2月6日だった。トランプ大統領は、ICC関係者への資産凍結などを可能にする大統領令14203に署名した。その後、米国の制裁対象はICCの検察官や裁判官へと広がっていく。
 そして2026年8月18日。ついにICCという組織のトップである赤根智子所長が制裁対象となった。同時に制裁されたセネガル国籍のアブドゥライ・セエ氏はICCの上級公判弁護士である。米国は両氏が、ICCの管轄権に同意していない国の当局者を捜査、逮捕、拘束、訴追しようとする活動に関与したことを制裁理由としている。

 ここで問題の性質が変わる。
米国が、「ICCの管轄権を認めない」
「ネタニヤフ氏への逮捕状は不当だ」
 と法的・政治的に反論することと、

その司法活動を担う裁判官や検察関係者を個人として経済制裁すること
は同じではない。

 前者は国際法や国家主権をめぐる論争である。
 後者は、司法を担う人物に国家が直接、経済的圧力を加える行為である。
 今回の事件の重大性は、ここにある。

制裁は「法廷の外側」を狙う

 米国の制裁の力は、裁判そのものを直接停止させることではない。
裁判を支えている「外側」に働く。制裁対象者の米国内の資産は凍結され、米国の金融システムへのアクセスも制限される。さらに、米国企業との取引やサービス提供にも影響が及ぶ可能性がある。

 現代の国際裁判所は、法典と法廷だけで動いているわけではない。銀行送金が必要である。職員への給与支払いが必要である。
 電子メール、データベース、クラウド、業務用ソフトウェアも必要になる。
 捜査官や職員が国境を越えて活動するには、航空券、保険、決済など多くの民間サービスが必要になる。

 こうしたサービスへのアクセスが一つずつ難しくなれば、裁判所そのものを閉鎖しなくても、その活動を弱らせることができる。だからICCは、制裁の拡大を極めて深刻な問題として受け止めてきた。ただし、ここは事実と可能性を分けて考える必要がある。ICC全体が米国系ITサービスから完全に遮断された、あるいは職員への給与支払いが全面的に停止したということではない。

 重要なのは、国家が持つ金融・経済制裁が、司法機関の日常業務そのものにまで影響を及ぼし得るということである。
ICC側から見れば「司法の独立」の問題
ICC側の論理も明確である。

 裁判官や検察関係者が法律に基づいて判断し、その判断が強大な国家の政治的利益に反した結果として経済制裁を受けるのであれば、司法の独立は守れない。
 赤根氏自身も、ICCを取り巻く政治的圧力が強まる中、裁判所の独立を守る必要性を繰り返し訴えてきた。2024年末のICC締約国会議でも、赤根氏は加盟国に対し、裁判所の独立と国際法の優位を守る強固な支援を求め、「裁判所の未来は今やあなた方の手にある」と訴えている。
 ICCから見れば、相手がロシアであろうと、イスラエルであろうと、米国であろうと、同じ法律と司法原則を適用することこそが存在理由である。
逆に国家から見れば、そのことこそが「国家主権を越えて権限を行使する国際機関」に見える。
 国際刑事司法が抱えてきた根本的な緊張関係が、今回、赤根氏への制裁という形で表面化したのである。

「ICCは正義、イスラエルは悪」ではない

 だからこそ、この問題を単純な善悪の物語として描くべきではない。ICCがネタニヤフ氏に逮捕状を出したからといって、それだけでネタニヤフ氏が有罪になるわけではない。イスラエルにはICCの管轄権や司法判断に異議を申し立てる権利がある。
 また、2023年10月7日のハマスによる大規模攻撃を受け、イスラエルに自国民を守る権利が存在することも重要な論点である。しかし、自衛権が存在することと、その軍事力の行使方法に国際人道法上の制約が存在することは両立する。

したがって、

イスラエルに軍事力を行使する権利があるのか。
その軍事力の行使方法は国際法に適合していたのか。
そして、
それを判断しようとするICCに管轄権があるのか。
これらは、それぞれ分けて検討する必要がある。

米国に向けられる「二重基準」という問い

 もう一つ避けて通れない問題がある。ICCがウクライナ情勢をめぐってロシアのプーチン大統領に逮捕状を出した際、米国はロシアの責任追及を支持した。一方、自国や同盟国イスラエルの関係者がICCの捜査対象となると、米国政府はICCの管轄権を厳しく批判し、裁判所関係者への制裁に踏み切った。
 この違いについて、

「ICCの司法活動が敵対国に向けられたときは支持し、自国や同盟国に向けられたときには拒絶するのではないか」

 という二重基準への批判が生まれるのは避けられない。もちろん米国側には、それぞれの事件では管轄権や法的状況が異なるという反論がある。
 だから「米国は二重基準だ」と最初から結論を決めるのではなく、両者を並べ、その整合性を問うことの方が重要だろう。

日本はICCを支えてきた

 そして今回、極めて難しい立場に置かれている国の一つが日本である。日本は2007年にローマ規程へ加入し、ICC加盟国となった。外務省は現在もICCへの一貫した支持を明記している。
 さらに、日本は赤根智子氏をICC所長として送り出している。日本政府は以前から、ICCの独立と安全を重視してきた。
 2024年のICC締約国会議でも日本政府は、裁判所、その職員、協力者が「脅迫、攻撃、干渉」から守られる必要があると訴えていた。
 しかし、そのICCに圧力を加えているのが、日本の最重要同盟国である米国である。
 ここに日本外交の難しさがある。

石破政権から高市政権へ――日本の姿勢も動いた

 2025年2月、トランプ政権がICCへの制裁を打ち出した際、石破政権下の日本は、米国の措置を批判する70以上の国・地域による共同声明には参加しなかった。
 岩屋毅外相は、その理由について外交上のやり取りだとして説明を避ける 一方、「重大な犯罪行為の撲滅と予防、『法の支配』の徹底」のため、日本はICCを一貫して支持しているとの立場を示した。
 その後、日本政府の表現は少しずつ踏み込んだものになる。2025年6月には岩屋外相が、米国のICC制裁について「様々なレベルで米側に働きかけている」と説明し、自らもルビオ国務長官に直接問題を提起したことを明らかにした。

 そして2026年1月7日。高市早苗首相は赤根所長と直接面会した。
 高市首相は、

厳しい国際情勢の中でも日本は法の支配を重視し、ICCがその役割を果たせるよう、日本政府としてICCと赤根所長を力強く支援していく

 との考えを伝えた。
 赤根氏も日本の貢献に謝意を示し、双方は国際社会における法の支配の維持・強化のため連携することを確認した。したがって、現在の日本政府を「ICC問題で沈黙している」と表現するのは正確ではない。ICCへの支持は明確である。

 問題は、その支持を米国への制裁撤回要求という具体的な外交行動にまで進めるのかというところにある。
 赤根所長への制裁で、日本のジレンマが表面化した

 そして8月18日、状況が変わった。制裁対象となったのは、日本が支援してきたICCの所長であり、日本人の赤根智子氏本人だった。翌19日朝、日本外務省幹部はロイターに対し、赤根氏への制裁について、

「ICCにとっていいことであるわけがない」

 と不快感を示した。
 さらに、日本がICCを一貫して支持してきた立場に変更はないと強調し、米国との意思疎通を続ける考えを示した。
 これは重要な発言である。日本政府はもはや、単に遠くからICCと米国の対立を眺めているわけではない。日本が支えてきた国際司法機関のトップを務める日本人が、同盟国から直接制裁されたからである。

 日本はICCを支持する。赤根所長も支援する。米国にもその立場を伝える。
 しかし同時に、日米同盟は日本の安全保障の根幹である。

 この四つを同時に成立させなければならない。
 今回の制裁によって、日本外交が続けてきた綱渡りは一段と難しくなった。

問われているのは「ICCが正しいか」だけではない

 ここで、この問題の原点に戻る必要がある。ネタニヤフ首相へのICCの判断が最終的に正しいのか。ICCがイスラエル国民に管轄権を行使する法的根拠は十分なのか。こうした問題は当然、厳しく検証されなければならない。
ICCも無制限の権力を持つ機関ではない。
 その判断は法によって検証され、異議申し立てや司法手続きを通じて争われるべきである。

 しかし、

ICCの判断が正しいかという問題と、その判断を担う司法関係者を国家が経済制裁してよいのかという問題は、別である。

 ここが今回の事件で最も重要な点ではないだろうか。
 司法判断に反対する。管轄権を争う。
 証拠や法解釈を批判する。

 それらは法の世界の中で行うことができる。しかし、その判断を行った裁判官や検察関係者に国家が経済的圧力を加えるようになれば、問題は個々の判決を超えて司法そのものの独立へと移っていく。

「法の支配」は、不都合な判断が出たときに試される

「法の支配」とは、自分たちにとって都合のよい司法判断を支持することだけではない。敵対国の指導者に逮捕状が出たときだけ、国際司法を支持することでもない。本当にその原則が試されるのは、

自国や同盟国にとって不都合な司法判断が出たときである。

 ネタニヤフ首相への逮捕状から始まった対立は、いまやイスラエルとパレスチナを超え、国家権力と国際司法との関係そのものを問う問題へと広がった。その最前線に立つことになった一人が、日本人の赤根智子ICC所長である。そして日本もまた、この問題の傍観者ではいられなくなった。

自国や同盟国に不利な司法判断が出たときにも、司法が政治権力から独立して判断できる仕組みを守るのか。

 それとも、最終的には国家の力が司法の限界を決める世界を受け入れるのか。赤根智子ICC所長への米国の制裁は、「法の支配」という言葉が外交上のスローガンなのか、それとも不都合なときにこそ守るべき原則なのかを、国際社会と日本に問いかけている。


参照資料
1.国際刑事裁判所(ICC)
Situation in the State of Palestine: Arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant — 2024年11月21日
ネタニヤフ首相とガラント元国防相への逮捕状発付に関する最重要一次資料。容疑内容、イスラエルによる管轄権への異議、それに対する予審裁判部の判断を確認できる。
2.ICC「Benjamin Netanyahu」事件情報
ネタニヤフ氏に対する逮捕状の現在の法的位置付けと容疑内容を整理した公式資料。戦争犯罪、人道に対する罪について「合理的な根拠」が認定された段階であり、有罪判決ではないことを理解するためにも重要。
3.米国政府・大統領令14203
Imposing Sanctions on the International Criminal Court — 2025年2月6日
トランプ政権によるICC制裁の基本的な法的枠組み。米国やイスラエルなどICCの管轄権に同意していない国の関係者への捜査・訴追を、米国政府がなぜ問題視するのかを理解する基本資料。
4.米国政府による赤根智子所長らへの制裁 — 2026年8月18日
赤根所長と上級公判弁護士アブドゥライ・セエ氏への制裁を確認する資料。米国内資産の凍結や米金融システムからの遮断など、制裁の実際の効力についても確認できる。
5.ICC・締約国会議 — 2024年12月
赤根所長が、ICCの独立、国際法の優位、加盟国による支援の必要性を訴えた資料。国家からの政治的圧力と司法の独立という今回の記事の中心論点を考える重要な一次情報。
6.日本国外務省「国際刑事裁判所(ICC)」
日本は2007年7月にローマ規程加入書を寄託し、同年10月1日に正式加盟。ICCへの人的・財政的支援や赤根所長との外交活動など、日本政府の基本姿勢を確認できる。
7.日本政府・ICC締約国会議声明 — 2024年
日本政府が「法の支配」を外交政策の礎と位置づけ、ICCの独立を支持するとともに、裁判所や職員、協力者を脅迫・攻撃・干渉から守る必要性を訴えた重要資料。
8.岩屋外務大臣記者会見 — 2025年2月
米国のICC制裁を批判する70以上の国・地域による共同声明に日本が参加しなかった問題についての政府見解。共同声明への不参加と、それでもICCを一貫して支持するという日本の複雑な立場を確認できる。
9.岩屋外務大臣記者会見 — 2025年6月
日本政府が米国のICC制裁について米側へ各レベルで働きかけ、岩屋外相自身もルビオ国務長官へ直接問題を提起していたことを明らかにした資料。「日本は何もしていなかった」という理解を修正する重要な一次資料。
10.高市総理・赤根ICC所長会談 — 2026年1月7日
高市首相が赤根所長に対し、日本は法の支配を重視し、「ICC及び赤根所長を力強く支援していく」と表明。現在の日本政府のICCに対する公式姿勢を確認するうえで特に重要な一次資料。
11.Reuters — 2026年8月18日
US sanctions ICC president, senior trial lawyer in latest attack on court
赤根智子所長とアブドゥライ・セエ氏への制裁を速報。米国側の制裁理由、制裁の具体的効果、ICCやオランダ政府などの反応を整理した最新報道。
12.Reuters/鬼原民幸 — 2026年8月19日
「ICC赤根所長への米制裁、日本外務省幹部が不快感示す」
制裁翌日の日本政府の反応を伝える重要資料。外務省幹部が「ICCにとっていいことであるわけがない」と不快感を示し、日本のICC支持に変更はないと明言したことで、日本外交の現在位置がより鮮明になった。

 8月19日の外務省発言まで入ったことで、記事の結論はむしろ強くなったと思います。「日本は沈黙している」という政府批判ではなく、「日本はICCを明確に支持し米国にも働きかけている。それでも、最重要同盟国による司法関係者への制裁にどこまで踏み込んで対抗できるのか」という、より難しく本質的な問いになっています。

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