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国税不服審判所からの不当裁決
以前、下記の記事で空き家対策についての国税庁長官への公開質問状を掲載し、結果的に無回答におわったことは過去の記事で述べさせていただきました。
先ほど、国税不服審判所より、裁決書が送付されました。
結果ですが、残念ながら棄却(理由がないので認められないこと)されました。
ただ、棄却の理由が公信力が否定されている登記の記載事項のみで判断していることと、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」35-9が一次相続時(私の場合は亡祖父からの相続)に法定相続のみの場合には租税特別措置法第35条第3項が適用されても一次相続の際に二次相続時の被相続人(私の場合は祖母)の負担軽減のために(例えば土地の持ち分をゼロにしたうえで建物の持ち分を10分の8にしたような)遺産分割を行った当事者に適用されないことは、法の下の平等を謳う憲法第14条を無視した差別極まりない不当な内容であり、到底許されるものではありません。
国が進めている空き家対策の趣旨に大きく逆行するものであり、社会的に許されざる悪しき運用そのものです。
よって、裁決から半年間の除斥期間(権利を行使できる期間のこと)がありますので、じっくりと訴状の構成を組み立てて、行政事件訴訟法に基づいて国を相手取り、地裁に処分の取消訴訟を提起する所存です。
以上、報告でした。
※税法および個々の税務に関するご相談は当事務所では受けておりませんので、税理士にご相談されることを強くお勧めいたします。
※本掲載については、あくまでも代表個人の事項によるものとなります。
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