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【私の仕事】タイミーを利用しているワーカーが「直前キャンセルで賃金なし」について集団提訴を行った【休業手当/多様な働き方】


「すき間時間に働く「スポットワーク」の仕事を直前にキャンセルしたのに賃金が支払われなかったのは違法だ」と、9人のワーカーがタイミーを相手取り集団提訴した。


というニュースを読みました。

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この話題は、以前記事にしましたが、

厚生労働省は、急拡大している働き方「スポットワーク」について、雇用主の都合でキャンセルした場合には、働き手に休業手当を支払う必要がある、との見解を公表した。

というニュースの続きです。

上記の記事内でも記述しましたが、

このような直前キャンセルについて、企業側はワーカーに休業手当を支払わなくてはいけない、というところについては、法的に定められているため日時が過ぎても変わりませんし、今回の内容には直接的には関わってきません。

今回の訴訟については、様々な思惑が絡み合い、おそらく長期化するのではないかと思います。

それは、今回の件が上記記事に記述されているように、

ワーカーvs各企業ではなく、
ワーカーvsタイミーという、(スポットワークについてのマッチングの仕組みを提供するプラットフォーマー)の法的責任を正面から問う

という形だからです。

恐らく(私がタイミー側なら考えることとしては)、今回のワーカーからの訴えについて認めてしまうと、スポットワークというビジネスモデル自体が揺らいでしまうので、タイミー側は、長期戦覚悟で最高裁までもつれても良いと考えるはずです。

そして、それはワーカー側としても同じことで、今回の件は厚労省の認識を基にするとタイミー側にも非があると認められる可能性が高い話ですので、ある程度の成果を得るまで戦う=長期戦覚悟だと思います。

ですので、人事労務関連業務に就いている方々は、今回の裁判について継続監視が必要です。

どのような判決が出るかで、現在の業務の進め方が大きく変わらざるを得ない状況になる可能性も大きいです。


働き方改革とともに国が推進している「多様な働き方」によって成立した、新しい働き方である、

・リモートワーク
・UberEats(フードデリバリー)
・タイミー

などについては、法的にも民間の暗黙の了解的にも、定まっていない点が多いです。

それに比較すると歴史がある、個人事業主・フリーランスという働き方でさえ、まだまだ改善点が多くあります。

多様な働き方というのは、育児や介護など、現代日本社会の問題点に対応し易い働き方でもありますので、各人が収入を得るための方法を増やすために必要な考え方です。

そういった背景も踏まえて、上記の労働においては、企業側・労働者側、どちらかにメリットが多く発生するような不平等な仕組みではなく、三方一両損のような形を作り出していくことが重要です。



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今回の画像は【Mion | イラストレーター/絵本作家】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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