【私の仕事】車通勤をしているサラリーマンの駐車場料金も、非課税にすることを検討している【人事の仕事/非課税項目】
政府・与党が、物価高対策の一環としてマイカー通勤者が企業から受け取る手当の税負担を軽減する措置の関連で、駐車場代の一部を新たに所得税の非課税対象とする制度の検討をしている。
というニュースを読みました。
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以前、食事手当の非課税限度額を引き上げることを検討している、という記事を書きましたが
多くのサラリーマンに当てはまる、通勤手当についての検討も進んでおり、サラリーマン等の手取りを増やすため・物価高に対応するため、様々な対策が考えられているうちの一つです。
通勤手当については、すでに一部において非課税限度額が引き上げられており、
マイカー通勤者の通勤手当の非課税枠の限度額を25年度から最大月7100円引き上げることが既に決まっている。(さらにその適用は2025年4月まで遡ることが出来る)
という状況ですが、さらに、上記のように「駐車場代金」の非課税限度額が引き上げられる(上限月5000円程度ですが)ことで、通勤をしているサラリーマンの手取りを増やすことが出来るのではないでしょうか。
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こういった話が話題になるたびに、私が、多くの顧問先の方と話すことは、
脱税はダメだが、節税は大いに行うべき
ということです。
当たり前のことですが、節税を行うことで会社の運営が楽になり、従業員の待遇も上げやすくなるのですから当然の考え方です。
しかし、この非課税限度額を利用するために、無理やり通勤手当・食事手当を設定するという会社さんは、全くお勧めしません。
あくまでも、現状に合わせて利用出来るのであれば利用する、というスタンスが重要です。
さらに、本来でしたら、通勤手当は報酬では無く、社会保険料の対象にはならないのではないかという論点もあるのですが、
それを適用すると、一部の方々が、課題に通勤手当を利用して社会保険料を減らそうとするのが目に見えています。
何故ほどほどに行わないのでしょうか・・・
ですので、一人一万円までは社会保険の報酬に当てはまらないなどの制限を付けての適用が良いのではないでしょうか。
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しかし、このような手当は、不正受給の可能性も高いところがあります。
上記は、公務員の不正受給ですが、各民間企業でもこのリスクは高いです。
ですので、このような手当を支給している会社さんは、少なくとも年に一度程度は、その手当の受給実態(本当に要件に当てはまっているのか・内容の増減は無いかなど)を確認する必要があります。
また、SNS上で定期的に話題になるのが、
社労士として会社のためになること(各種賃金設定や助成金受給)を、税理士に邪魔をされた
ということです。
これは当たり前のことです。
社労士は、社会保険や労働保険を中心に考えているのであり、税理士は、他の税制(所得税や法人税など)を中心に考えています。
ですので、社労士的には良いことでも、税理士的にはマイナスな事は多くあります。
士業というのは、全体的に考えて顧問先の利益になることを行う、ということが必要ですので、このようにならないように、
普段から、他の士業の方とのコミュニケーションをとる
ということが重要です。
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今回の画像は【雑記草(ざっきそう)】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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