僕の、消極的かつ積極的平和主義
たかしま みづき
憲法前文の理想と現実のバランスは、常に議論が必要ですね。高市氏の「国家の主体性」を強調する姿勢は理解できますが、平和主義との整合性をどう維持するかが鍵だと思います。あなたは、現実的安全保障と理念のどちらを優先すべきだと考えますか?
コメントありがとうございます。難しい問題ですね。1)まず親高市の好意的な立場から、アップデート版と見なして書いた拙論がこのnoteでした。
2)しかし、これは多分に買いかぶり過ぎであることは否めず、高市氏の改憲論に関して、過去の発言をまとめたこの拙論note
や日本保守党の北村晴男弁護士との過去の対談(ロシアとウクライナの紛争が勃発する前の北方領土問題に関する彼女の発言も。しかし動画が見つからなかった)があまりに短絡的で子供じみていて、
安倍元首相の「自衛隊」を憲法九条の2項の2として明記するだけの「改憲」論ではなく、
日本国憲法前文を「おめでたい一文」と評し「緊急事態事項条項」を明記することを目指す彼女の改憲論に至っては相当にヤバいことに気づいてしまいました。
3)彼女が馬鹿にする日弁連の主張にむしろ納得させられましたし、
4)参考動画として列記した一つの、特にごぼうの党の反グローバリストである奥野卓志氏のこの訴えに強く共感しました。
5)維新の会・馬場伸幸や自民党の改憲論に深く関わっている石破茂らの意見には僕は強く反対します。
6)以前なら「反対のための反対しかやらない奴」と絶対共感することのなかった辻元清美氏が、非常に現実的な護憲論を展開されていることに気づき書いたのがこの拙論noteでした。
6)しかし、僕はこのデモには絶対加わらないでしょう。
7)僕の基本的な立場はこのnoteで述べています。
「日本政府による国連での外交活動も国際的なODA(政府開発援助)も自衛隊の海外におけるPKO(平和維持活動)も故安倍元首相が提案した“自由で開かれたインド・太平洋 Free and Open Indo-Pacific (FOIP)”や地球を周回する平和外交も、この平和主義の考えを具現するものである。」
AI解説:
参議院の緊急集会(憲法54条2項・3項)は、衆議院の解散中(不在時)に国に緊急の必要が生じた際、参議院が暫定的に国会の機能を代行する制度です。内閣の要求により開かれ、議決は次の国会で衆議院の同意を得ないと効力を失う一時的な措置です。主に災害や有事の緊急事態対応が想定されています。
憲法 緊急 集会のポイント
定義と目的: 衆議院が不在(解散・総選挙中)の際、国会機能の空白を埋め、内閣の独裁を防ぐ目的で設けられた制度。
根拠条文: 日本国憲法第54条(「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」)。
効力: 緊急集会で決めた措置は、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得ないと将来に向かって失効する。
開催要件: 「国に緊急の必要がある」場合。大災害や、国費の緊急支出、感染症蔓延時の対応などが想定されるが、期間は解散から約70日程度(総選挙期間)に限定される。
現状の論点
緊急事態が長期間に及ぶ場合、参議院の緊急集会だけでは対応できないとの意見から、改憲による国会議員の任期延長や、内閣に強い権限を与える「緊急政令」の議論も進められている。一方、権力の濫用につながるとして反対意見もある。
