🏛️訴訟ゲーム ①-⑤ 求意見に対する回答 ~再審~


📖『こころにしみる日々(上) 〜 愛と喪失と再生の獄中272日間 〜』


2023.1.20 ~ 3.15
🏛️ PRJ20220001
2023.2.9
🎙️ついに再審請求から約1ヵ月が経過した。

却下されていないところから、証拠書類が再審の理由として恐らく議論されていること、さらに検察側としては証人を探しているといったところではないだろうか。しかし、いくら探してもそんな人間は出てくるわけがない。この件に関しては明らかに私は潔白で、つまり、そもそも事件など起きていないのだから(2023.2.9)。

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🎙️◯◯簡裁から「求意見書」が届いた。


私自身が請求した再審に対して、意見を求めるというわけのわからないことが書かれている。

👉ちなみに「求意見書」とかわけのわからんタイトル何とかならんか?「ご意見要請書」とか「ご意見を求めます」とかあるやろ💢 一般社会で通用する表現が!!!どんだけ浮世離れしたら気が済むんじゃオマエらは!

あと、
「・・・・・・意見を求める」とか、その高圧的でエラそうな言い方なんなん!???
ええ加減オマエらには一般常識とか通用せぇへんのかぃ!???

📹「【ライブ】袴田厳さんに無罪判決 出しの瞬間&姉のひで子さんと弁護団会見【LIVE】(2024年9月26日)ANN/テレ朝」
👉1:57:26 👉やはり裁判官に一般常識は通用しないようだ。角替清美弁護士も判決を受けて、
「まだまだ普通の人の常識って裁判官に通用しないんだなぁっていうところがありました」と語っている。
具体的には、
争点となった疑惑の5点の衣類の写真について、
写真が色の比較に使えないとか
あの血痕のついたパジャマは袴田さんが履けた可能性があるとか
本来ズボンの中に履くステテコについていた血の量の方が多かった点について、それはおかしくないという判断
などを挙げている。その上で、同弁護士は、
「まだまだ(一般)常識を(裁判官に)通用させるって、ハードルが高いんだなっていう風に感じました」とも語っている(2024.10.18)
🎙️オマエらがそんな調子やから無実の袴田さんがギネスブックに載らなあかんくらい長いこと拘留されなあかんかったんとちゃうんかい!!!💢


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🎙️あさて、話は戻り、恐らく📚刑事訴訟規則だとかに何らかの規定があるのかも知れないが、あまりにもバカバカしくて調べる気にすらならなかった。

しかも何を血迷ったのか、再審請求がふたつということになっている。さらに、裁判官は「🏛️訴訟ゲーム ③-① ~執行に関する異議の申し立て~」の際の◯◯◯◯である。これはおもしろいことになってきた。ようやくコンテンツが動き出そうとしている(2023.2.9)。

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👉このときのやり取りの中で、条件分岐の上、「🏛️再審申立書」は旧版、改訂版のいずれか一方を提出する旨明記している(2024.10.16)
🎙️で、どうでもいいけど、恐らく検察にも意見を訊いているのだと思われるが、そもそも意見訊いてどないすんねん!???ほな、もしも検察が
「再審なんてする必要ない」ちたら
「そうでんな」ちて裁判せんとでも言うんかい オマエらは!??
ちゃうやろが!!!💢

(2023.3.22)
こちらはすでに証拠書類を提出の上、再審を請求している。どこからどう見てもそれが意見以外の何者でもないことは明白だ。
私はあえて怒りをあらわに回答を提出する。
🏛️求意見書に対する回答

再審の請求がふたつになっているあたり、話がかみ合っていないようである。また、請求人に、自らが請求している再審に対する意見を求めるというのは全く意味不明。形式的なことならそんな話はどうでも良い。
面倒臭いのでサルでもわかるようにまとめておくと、
✨まとめ✨
わざわざ改訂版を提出しているのだから、再審は『改訂版 再審申立書』及び『証拠書類』の内容で充分で、裁判がふたつ行われる必要はない。
あえて意見が必要なのであれば、憲法にあるように、迅速な裁判をしなさい(📚日本国憲法 第37条 ① 刑事被告人の権利)。正式請求をしてから2ヵ月以上経過してこのザマである。証拠書類でも述べているように極めて単純な話であるにも関わらず。
尚、無罪確定後、官報及び新聞に判決を公示してほしくないことを明言し意思表示しておく。理由は言うまでもない。どうしてもという場合でも(📚刑事訴訟法 第453条)、請求人の名前・居住地を公開することは認めない。
以上。
2/12
(2023.2.12)
✏️3/10〆切
🎙️略式命令(📚刑事訴訟法 第461条)の場合、📚刑事訴訟法 第465条 【正式裁判の請求】によると、

14日以内に
略式命令をした裁判所に書面で
となるが、再審はそうではなく、再審である以上、今回の申し立てが第一審ということになるのではないだろうか?仮に今回が控訴ということになるのであれば、控訴審では公判期日に被告は必ずしも出廷する必要はなく(📚刑事訴訟法 第390条)、そうでなければ出廷する必要がある(📚刑事訴訟法 第273条 ②、📚刑事訴訟法 第451条 ③)。
ちなみに刑務所にいても、刑事裁判なので(フツーに考えて)出廷は可能と思われる(2023.3.5)。従って、今回の再審の判決に不服の場合は通常の流れで、控訴ということになりそうだ(2023.3.5)。
しかし、

⚠️今回は50万円以下の罰金の事件なので公判に出廷しなくてもOK(📚刑事訴訟法 第284条)、
さらに、懲役3年を超える内容ではないので、弁護人がいなくても裁判は行われる(📚刑事訴訟法 第289条)(2023.3.7)。
👉下手な弁護人なんていらないというのが現在のところのとりあえずの結論。再審なら尚さらのこと。再審の経験が豊富な弁護士なんているわけがないということも考慮すれば(2024.10.16)

リンク元コンテンツ 🔗📖「🏠第2の人生プロジェクト 開始! ~ 具TAI / 具体的なイメージ ~ 🏠第2の人生プロジェクト ③」
🎙️📚刑事訴訟法 第436条 ②によると、第一審の確定判決に対しての再審判決後は控訴棄却の判決に対する再審請求は不可。
👉❓つまり今回の判決に不服で控訴して棄却されたらそれまでということなのかな?つまり通常、判決は覆らないということからすると、
再審の判決でほぼゲームオーバー
となるのかも(2023.3.14)
🐦⬛つれづれ 2023.3.14、15

🐦⬛袴田さん事件の再審決定を伝える記事によると、
再審開始決定は、
「無罪を言い渡すべき明らかな証拠がある場合に限られる」
とのことで、狭き門とも開かずの扉とも言われているらしい(~2023.3.14 読売新間 朝刊~)。それなら、尚さら、今回🏛️再審プロジェクトで微小ながらもその扉をこじ開けてやろうと思う(2023.3.14)
👉つまり再審開始が決定されれば、ほぼ無罪は確実と言えるのではないだろうか?(2023.3.15)
👉出所後に知ったことだが、どうやらそういうことのようだ(2024.10.16)
✏️🔗️📖P.95『2023.3.8~』内のリンク部分

関連するコンテンツ📖「💠コラム的な : 冤罪が生まれるメカニズム」
関連するコンテンツ📖「📰袴田事件・日野町事件関連記事」
✏️📚公判に出廷しなかった場合に判決文が郵送されてくるという法令は📚刑事訴訟法には見当たらない(2023.3.15)
🔗️📖P.49『2022.12.14~』👉抜けていた部分 ③
⚠️【お断り】
📖このコンテンツは私の実体験および報道などの公表情報をもとに、個人的な見解を述べています。社会的な問題提起・公益を目的としており、万が一、不正確または不適切な表現がある場合は、速やかに修正いたします。あくまで意見の表明であり、特定の個人・団体に対する名誉毀損、誹謗・中傷や脅迫など、法に触れるいっさいのことを目的としたものではありません
📸 画像はあくまでイメージです
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『【隣の🔪犯罪論】 〜 誰もが超えてしまえる、その一線 〜』
🐦⬛🐦⬛❤️ここしみとは一線を画する異色作
⚠️【速報!】
となはん、ゲスト❤️スキ率60%超え。
noteの常識を超えた異常値。
これはもはや“事件”!???

📢コンテンツを読んでくださった方へ

これは実は、全体でひとつのリアルなストーリーになっています。
🔰📖『ここしみ』 超・あらすじ
👉ざっくりと全体を把握したい方へ
❓📖『ここしみ』って?
👉全体像。壮絶な日々の果てに綴られた“特別な一篇”。こころに灯る何かを感じてもらえたら。。。
壊れた人生。それでも生かされた。だから今語り始める。「罪と罰」、「愛と絆と再生」、そして「本当の自由」の物語。私があそこで過ごした272日間と、その後の壮絶な日々を綴っています。
また、獄中「🏛️訴訟ゲーム」を通じて、冤罪、死刑制度、司法の闇など、現代社会の深い問題についても斬ります。他に、「🏰ムショトピ」といったゆるーいコンテンツも。
そんな風に、ひとつの人生の軌跡を通じて、「生きるとは何か?」「愛とは?」を問いかけます。
👉気になるコンテンツだけでもOK
👉だいたいの話は各話ごとの短編としても(多分)お読みいただけます
📖『こころにしみる日々(上)~ 愛と喪失と再生の獄中272日間 ~』
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『💠コラム的な:』 👉📖『ここしみ(上)(下)』から抜粋したエッセイ集
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