🏛️訴訟ゲーム ⑦-① ~【憤り💢マックス!】これが本当に罪なのか?弱い者いじめのように見え、醜くて汚いと思え、計画的で悪質と見えかねない、今回の事件における検察の構造、それを鵜呑みにしたかのように見える、今回の事件における裁判の構造 ~ 再審Ⅱ なんでこれが廃棄物処理法違反やねん💢 ~


📖『こころにしみる日々(上) 〜 愛と喪失と再生の獄中272日間 〜』


🏛️ PRJ20220007
2023.3.30頃 ~ 5.8
✏️⚠️「🔓📝🏛️再審Ⅱ 廃棄物」はどうする?とりあ公開しとくべきちゃうん?(2025.1.11)
✏️そうしよう。この後このゲームがどんな展開になったとしても、これを公開することには社会的意義がある(2025.1.30)
✏️問題提起くらいできれば本望かなと(2025.2.1)
🎙️まず最初に断っておきたい。この話の意図は、まかり間違っても、逆・正義を振りかざして検察をやり込めようということではない。
検察 = 法の番人
である以上、
袴田さんのみならず全国民のために、
正しい倫理に基づいた仕事をしてもらわなければ困る
という純粋な思いからである(2025.1.30)。
👉以下の内容は、裁判時の記憶をもとにした、個人的な見解・推測です。事実関係の確認は保証していません

🎙️すでに述べた通り、
今回私はメイン罪と共に併合罪(📚刑法 第45条 併合罪)として📚廃棄物処理法(📚廃棄物の処理及び清掃に関する法律)でも同時に裁判にかけられ罰金50万円の有罪判決を下されることになる。
当時の私は当然それを払える状況にはなく、労役Vol.1に引き続きこの労役Vol.2に服することになるのだが、後にその検察の腹の内を知ると激しい憤りを抑えることはできなかった。つまり本来であれば、この件があえて起訴されることがなければ、裁判が終われば私は少なくともいったん釈放されるという状況だった。
⚠️【重要】
検察の狙いは正にそこにあった疑いがある。

つまりメイン罪に執行猶予がついても、この件もついでに起訴しておけば、この件に関してその内容的に求刑は懲役が不可能だとしても罰金にしておけば、判決が確定し次第、実質的にとりあえずこの男を刑務所にぶち込んでおける、という意図があったかのように感じられる(👉罰金の納付先は検察なので、労役Vol.1の罰金を払えていないことから当然Vol.2の罰金も払えるわけがないということを検察は把握している)。
さらに、2回めの裁判の日(結審の日)、検察官が裁判長に対して言ったひとことも引っかかっていた。
「3ヵ月でもいいので実刑にし、執行猶予はつけないことを求めます」この言葉からも検察が📚廃棄物処理法の件を併合罪として起訴した意図が強く伺えるように見える。

👉メイン罪の求刑は8ヵ月だったのだが、それで執行猶予がついてしまうのなら、3ヵ月に短縮してでもいいから何が何でも執行猶予だけは避けたいと。つまり検察としても基本的に執行猶予がつく懸念があった。そこで前述の通り、本件(= 廃棄物処理法の件)をあえて起訴しておく必要があったという疑いがある(2025.1.31)
さらに、こんな場面もあった。
「取り調べの際、この件(📚廃棄物処理法の件)があったことを検事に言わなかったでしょう?」検察官。
「はい。それが何か?」そのときの私にはその質問の意図がわからなかった。
(後になってわかったことだが 👉)つまり、検察の意図は、こちらが少しでも罪を軽くするために、廃棄物処理法の件を検事に言わなかった、つまり隠していたと。どういうことかというと、裁判官に対して、この男がいかに悪者であるかということをアピールしたかったように見える。

こちらとしては、
「そんなこと(📚廃棄物処理法の件)、言うまでもなくそちら(検察側)は把握してるでしょう?そんなことなんでわざわざ訊くの?」ということである。
裁判官の頭に🌸花がわんさかと咲いているのかは知らないし、これくらいはかんたんに理解できただろう、なんて誰も思っていない。

この、検察の、
弱い者いじめのような、醜く、汚く、計画的で悪質と疑われる構造については、以前に別コンテンツでも触れている。

関連するコンテンツ📖「💠コラム的な : 廃棄物処理法違反も起訴された本当の意味」
同コンテンツの内容を補足しておくと(一部繰り返しになってしまうが)、今回私はまずは主にメイン罪で起訴されたのだが、
私は初犯で、尚かつ殺人や強盗殺人などの重大犯罪ではないため、(これは後で知ったことだが)検察側としても本人つまり私の態度によっては十分に執行猶予がつくということが予測できる
基本的にいろいろな理由をつけて被疑者つまり私を何とかして刑務所にぶち込みたかったように感じられ、結果として、そういう構造があるように感じられる
だからこそ、ケーサツから調書が上がっていたが半年以上放置していた、この📚廃棄物処理法の件の存在に目をつける
この件はメイン罪の数ヵ月前に起きていて、もしもこれを犯罪とするのであればこちらも初犯であり、しかも以下に述べる内容の通り、通常なら罪に問うまでもない内容のものだった
従って、その後にメイン罪が起こらければ、通常であれば起訴するまでもない内容だった。

しかし、前述のように、
私を何とかして刑務所にぶち込みたかったように感じられ、結果として、そういう構造があるように感じられる検察側としては、
あえてストーリーを構築したかのような構図に見え、
あれこれと理由をつけ、裁判官の合意を得られるように、猫も杓子も的に「計画的」で「悪意がある」と主張したように見える
👉猫、杓子 = 被疑者
私としては、
逮捕され勾留されることによって、賃貸マンションの部屋はおろか、その部屋の中にある大切なもの一切合切を失い、再生不可能と思われる事態にまで一気に追い込まれる。
もちろん全ては自業自得というのは大前提の上での話である。
一方で、
逆の立場(つまり検察の立場)になってみれば、例えそうであったとしても(過ちを犯した者の自業自得であったとしても)、
あえて、(正義を盾にして)そこまでする必要があるのか?

つまり、メイン罪に執行猶予がついたとしても、それはあくまで司法制度のルールであり、そうなった場合には仕方がないことだ。ところが前述の通り、検察側の意図はこちらの弱みにつけ込む悪質極まりないものだったように感じられる。
もちろん彼ら(検察官や裁判官、ケーサツ官も含め)の多くが日々まともな仕事をしていると誰もが信じている(そうでなければ国民としてはやってられない!!!)。
しかし、今回の📚廃棄物処理法の件の場合、

これが本当の正義の姿なのか?
それがオマエらのやり方なのか?
自分のためなら何をしてもいいのか?
実際、オマエらには血とか涙とかないのか!?
なーんて、誰かが言うのかはしらない。
袴田さんのように無実の人をギネスブックに載らなければならないくらい長い期間(47年間)、明日殺されるかも知れないという恐怖に直面させ、精神を崩壊させてもおかしくない状況だったかどうか私は知らない(👉つまりこころを殺してしまうような状況だったかどうか私は知らない)、つまり、自分たちの保身のためには何が何でも、なのかどうかは知らないが、報道によると、1日十数時間にも及ぶ拷問と思えるような取り調べを連日行ったとされ、
挙げ句の果てには
袴田さん事件の再審では、捜査機関によって証拠が捏造されたと裁判所が認めている。

⚠️【重要】👉こうした行為や構造は、社会的・倫理的に極めて重大な責任が問われなければならない。

そう言う人がいても不思議ではない。
前述のように「計画的」で「悪質」としたように見え、自らの威厳を確保するために何が何でも有罪に持ち込みたかったかのように見えるし、あわよくば死刑判決を目指すように見える。

そういうのがオマエらのやり方なのか?
それが本当に正義なのか?オマエらには情けも愛も通用しないのか?というか倫理はないのか?
人間とは何なんだ?神はどこにいるんだ?
オマエらが神様だとでも思っているのか?
残念ながら、誰もそんなこと言っていない。

関連するコンテンツ📖「⚠️【緊急Up】【袴田さん事件】再審という名の泥、司法という名の悪」
関連するコンテンツ📖「📰袴田事件・日野町事件関連記事」
👩💻「袴田巌さんの無罪が確定へ、検察が控訴断念…死刑が確定した事件での「再審無罪」は戦後5件目」

👉繰り返すが、袴田さん事件の再審では、捜査機関によって証拠が捏造された疑いが極めて高いと、裁判所が認めている。フツーに考えてあり得ない話である
👩💻「袴田さん再審無罪の判決要旨」(日経新聞)👉再審で、捜査機関による証拠の捏造が認められている
👩💻「袴田巌さんの再審無罪判決が確定 検察が控訴の権利を放棄」(朝日新聞) 👉9月26日の再審判決は、袴田さんの逮捕から約1年後に見つかった中心的な証拠「5点の衣類」や「自白調書」など三つの証拠を捜査機関が捏造したと認定とされている
🎙️前置きが異例に長くなり過ぎてしまった。
つまりそれだけ、この件に関しては、再審Vol.1同様、強くて・強くて・強過ぎる最大の憤りを感じていて、それを最大限に世に問いたいという思いからである。前置きが -超- 長くなったのでやむを得ず2回に分けようかな。そうしよう(2025.1.29)。
✏️いや長くてもかんまん。1回にまとめよう(2025.1.30)

関連するコンテンツ📖「🏛️訴訟ゲーム①-① 再審請求 ~ 無実である人間が無実を主張することに何の遠慮もいらない」
🎙️国選弁護士のKZはこの件に関しては全くノータッチだった。

つまり何の弁護もなかった。とんでもない話だし、今考えると信じられない話である(👉つまりこの件に関しては全く何の仕事もしていない)。一方、私も当初全くの無知だったため、この件は裁判ではスルーされるのだろうと考えていた。
留置所で知り合ったRさんは、
「間違ってゴミを捨てただけやろ?それで有罪にはならんやろ」

関連するコンテンツ📖「留置場での耐えられない日々」
裁判所での最初の説明でも、
「この件は審理から除外されるとは思いますけどね」と裁判所書記官は言っていた。
ただし、
「あくまで裁判長がどう判断するかですけどね」とも。
裁判ではメイン罪、📚廃棄物処理法の件共に、検察の冒頭陳述の中には「計画的」と「悪質」極まりないという言葉が刻まれていたのだが、私はとても強い違和感を覚えていた。
こちらはあくまで、メイン罪、📚廃棄物処理法の件共に、
⚠️突発的もしくはやむを得ず犯してしまった過ちであり、どこまでいっても悪気などなく、また計画していたわけでも何でもない。

今考えれば、裁判で次の大切なことを主張すべきだったと考えている(もちろん国選弁護士のKZからはそんなアドバイスなど一切なかった)。
「十分に反省はしており、弁解の余地はありませんが、
"計画的"及び"悪質"という部分に関しては違います(認められません)」
判決にどう作用しようが構わないので明確に否定するべきだった。
何が言いたいかというと、それはどんな裁判でも使われる
彼ら(検察)の常套手段(と感じられる主張の仕方)

で、彼らは常に
サルでも「悪質」と断定し、

猫でも杓子も「計画的」

👉サル、猫、杓子 = 被疑者
と主張するように感じざるを得なかった
(👉ま、それが彼らの仕事と言ってしまえばそれまでのことなのだが、
⚠️【重要】
大事な点は、
こういうことが、前述のように
あの袴田さん事件(👉つまり悲劇)にも繋がっている

という部分である)。
この、裁判において最も重要とも言えることを当時の私は全く知らなかった(👉素人なので当然である)。
話は戻り、
出所までのマジックが60を切る中、私はこの📚廃棄物処理法の件に関して、再審の可能性を探りながら水面下でその準備を進めていく。もちろん(これまでの経緯も含め)弁護士など最初から当てにしていない。と言うかできない、これまでの経緯から言って。
歴代の哲学者たちが本当にそう言ったかどうかの保証はないが、
所詮、
「裁判などゲームに過ぎない」(サルトル?)
と考えるのであれば、尚さらである(2025.1.29)。

関連するコンテンツ📖「💠コラム的な : 今回の経験から弁護士に関して思うこと」
✏️本当なら、できればこれを(信頼のできる)弁護士にチェックしてもらいたいところだが、問題は、再審は狭き門なだけに、フツーに考えれば
再審に長けた弁護士などいない

ということだよな。
さて・・・・・・(2025.1.16)
✏️ただし、ごく一部真摯な弁護士でかつ実際に再審で無罪を勝ち取ってらっしゃる尊敬に値する立派な弁護士もいらっしゃるのは事実である(2025.1.31)
📹「【無罪を証明するため】「有罪率99.9%」の壁に挑む刑事弁護人「声を上げられない人の声を裁判所に伝える」」
👉この事件では2024.12.28に大阪高裁で無罪が言い渡されている。
👩💻「2歳女児死亡、養父に逆転無罪…大阪地裁の裁判員裁判では懲役12年判決」
👉万が一、こんな弁護士の方がどこかにいらっしゃって、万が一このコンテンツを見て、もしも力になってくださるのならぜひご連絡をお願いします。ないか。。。さんざん弁護士の悪口ゆうとるけんの(2025.1.31)
👩💻「再審請求とは? 流れや事例などを弁護士がわかりやすく紹介」
✏️📚刑事訴訟法 第435条 ⑥号によって再審請求をするには、証拠の明白性と新規性すという要件を満たす必要があるとのこと(2025.1.29)
✏️⚠️【重要】② 証拠の新規性をアピールするために、当時のケーサツの調書に貼られている写真を入手の上、
それが判決当時存在していたが取り調べを請求することが不可能であったこと(つまりこちらが勾留中だったということ)
➕以下の通りこの法令の内容を知る由もなかったので)
をどこかに明記しておく必要があるかも(2025.1.29)
ようやく本題

目標 :
執行猶予、罰金なしまたは半額以下
📦証拠 ①
ほとんどのダンボールには本が入っていたのだが、それが調書に記述されていれば、署名と押印があり、特に信用すべき状況の下(警察署)で作成されているので証拠となる(📚刑事訴訟法 第322条 ①)👉要・ゴミを捨てた状況を説明した第1回めの調書のコピー&ゴミが置かれている写真
📦証拠 ②
マンションの前にダンボールが積み重ねられている(調書内の)写真
☝️ポイント

☝️⚠️新たな証拠の発見と言えるかどうか
"みだりに"ではない
路上ではなく、指定のゴミ捨て場に置いた
ダンボールの中身は、本オンリー(燃えるゴミ)、仮にそうでなかったとしても、それを証明する術はない
☝️以上により結論となる 👉量刑不当
✏️再審には、どうせ時間がかかるので。。。⭐️証拠写真の入手以外は急ぐ必要なし
✏️検察側の主張の中には"道路上に廃棄物をみだらに捨て、車にも迷惑をかけ"とあったが、検察が用意した証拠画像にあるように、廃棄物を捨てたのは、溝の上または線路側の「道路ではない部分」であり、実質的に、通行する車には一切迷惑をかけていなかったはず
✏️捨てた場所も問題になっていたと思うが、場所はマンションが指定しているゴミ捨て場であり、何ら間違いではない
✏️「日曜日の夜にも捨てていた」と検察の主張にあったが、捨てたのはダンボールに入れた本だけで、月曜日は燃えるゴミの日なので不法ではない
✏️2月にゴミを捨てたものの、その後は反省し、半年以上同じことをしていない。ましてや、今回起訴され、大変な目に遭い、今後同じことを繰り返すことなど考えられない
🏛️再審Ⅱ 申立書

◯◯ケーサツのおまわりがカメラで撮影した何枚かの証拠写真には、検察の主張する
"路上にみだりに廃棄物が捨てられている"様子が写っているはずである。しかし、
"路上にみだりに"という検察の主張がそもそもの誤りで、改めて細部を検証してみると、それがはっきりと浮かび上がってくるのである。つまりこれらの写真は、有罪とされた申立人が無罪、免訴、刑の免除または罪が軽いと認めざるを得ない明らかな証拠となり、その新たな発見と言えるのである。これは📚刑事訴訟法 第435条 ⑥号に該当し、再審の理由であると考えられるため、再審請求を申し立てる。
📦証拠書類 sct ① 本当に「道路上」だったのか?

以下、再審の理由を🐒サルや🌸お花畑の住人、つまり誰でもわかるように裏付けていく。まずは今回の罰条の法令を読んで驚かされた。つまり、法令の内容がもっとしかるべきものなのだろうと想像していたのだ。ところが……
📚廃棄物処理法 第16条
【翻訳】👉誰でも"みだり"に廃棄物を捨てたらダメ。
ナニコレ。

公判が行われた当時、私は拘置所で📚小六法しか見ることができず、この法令の内容を確認することができなかったのだ。そして改めて起訴状を読み返すと、
「……路上に廃棄物……をみだりに捨て」とある。
「何をゆうとんねん、オマエらは」なんて誰も言っていない。ゴミを置いたのは路上ではなく、指定のゴミ置き場であり、詳しく言うと「道路」→「溝」→「駅の土地」となるうちの「溝の上」の部分で、それをまたぐ形である。従って、一部は道路に触れることになるが、これを常識的に考えて、"路上に置いた"と言えるのだろうか?いかにも頭のよさそうな(年がら年中頭の中が🌸桜満開のようなかどうか知らない)ケーサツ官にもそれを説明したはずであり、いずれにしても検察の主張には
「道路上に廃棄物をみだりに捨て、通行する車にも迷惑をかけていた」とあったが、こちらとしては納得し難い主張であり、なぜ第一審の際、弁護士を始め、裁判官も含む誰もが気づかなかったのか理解に苦しむ。

前述の通り、ゴミは道路上に置かれておらず、従って通行車には一切迷惑などかけていなかったということくらいはサルでもわかるのかどうかは知らないが、常識的に考えて疑問が残る。
👩💻「決められた場所以外の集積場にごみを捨ててしまった場合は?」
👉法律で言う「みだりに」の意味は「正当な理由なく」ということだという(2025.1.30)
📦証拠書類 sct ② ダンボールの中身は!?ダンボールは"みだりに捨てられた"のか!???

ここで、少しダンボールについて話を整理したい。で、その前に今回の再審請求をするにあたって、市役所に確認のため、質問をしたのだが、そもそも大きな勘違いがあった。
私の認識 本 👉ダンボールに入れてもよい(❌) 👉燃えるゴミの日でOK(❌)。前日の夜でもOK(❌)
市のルール 本 👉🙆♂️まとめて紐で十字に縛る 👉前日(❌)ではなく、🙆♂️資源ゴミBの収集日(2/10・木)の8AMまでに出す
その上で……
ダンボールに入っていた物は
燃えるゴミ
燃えるゴミではない物 or 混在
の2パターンとなる。
A(👉燃えるゴミ)の場合:誤って指定日の前の夜(2/4、5)に指定のゴミ捨て場にダンボールを置いており、指定日を勘違いしていたとは言え、"みだりに捨てた"には当てはまらない
B(👉燃えるゴミではない物 or 混在)の場合 :指定ではない物なので、本来であれば"みだりに捨てた"となりかねないところだが、それ以前に、段ボールの中身が何だったのか不明である以上、疑わしいだけで"みだりに捨てた"とは断定できないはずである。
つまり、ダンボール内にA、Bのどちらが入っていたとしても"みだりに捨てた"とは言えないという結論に辿り着くことになる。
従って、ダンボールは論点から外れることになる(ちなみに申立人の主張は、ダンボールに入っていたのはA(👉燃えるゴミ)👉本 👉これもおまわりには伝えている。さらにつけ加えておくと、検察の主張には、例によって"計画的"で"悪質"との裁判官心をくすぐる常套句が使われていたが、そもそもゴミを捨てるのに、計画的に捨てない方がむしろ不自然で、どうせならそちらの方が"みだりに"に該当するのではないのか?)
📦証拠書類 sct ③ となると残る争点はこたつのみ こたつは道路にみだりに捨てられたのか!???

わかりました。悪うござんした。が、しかし、確かにシールを貼らずに、こたつを"道路上に「みだり」に"ではなく、道路脇の溝の上の市が指定しているゴミ捨て場に(ただし、こちらに誤った認識があったため、指定の5日前と4日前に)、通行する車に一切迷惑をかけることなく、整然と置かせていただきました。この点に関して認めさせていただきます。しかし、これが
常識的に考えて"みだりに捨てた"と言えるのか!???

しかも🌸花咲なんて誰も言っていないケーサツに注意されて、素直にあやまり、すぐにダンボールと共に撤去した。さらにつけ加えておくと、悪気もなく、(その頃は)それが罪になる可能性があるとも知らず、しかも娘にも注意され、反省してそれ以後同じことを繰り返していなかったにも関わらず、今更のように話をほじくり返され、
「悪いことって知ってたんでしょ?」なんて検事に訊かれ(⚠️証拠ビデオ参照)話の流れから質問には思わず
「はい」と答えてしまったものの、こちらにはそもそも違法行為の認識はない。
その罪が罰金50万円!???

なんなんソレ。
悪意があって、計画的に山の中に冷蔵庫や洗濯機でも捨てたと言うのならまだしも、常識的に考えて、フツーに、
こんな判決あり!???

と言いたくなる!!!
仮に1000歩譲って"みだりに"捨てたのだとしてもである。
つまり、これは
妥当な判断だったのか?
🔨結論

以上により、ケーサツの撮影した証拠写真は、見方を変えなくても、有罪の言渡しを受けた申立人に対して無罪もしくは免訴を言い渡し、申立人に対して刑の免除を言い渡し、または原判決における罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見した(📚刑事訴訟法 第435条 ⑥号)と言うことができる。従って、以上を証拠書類とし、確定判決の罰金50万円は明らかに誤りであり、申立人が無罪、免訴あるいは刑を免除されるべき、または減刑されるべきと主張し、再審を請求する。
➕ついでに、検察の本当の起訴理由に関しての考察を添えておくことにする。これらは、追ってSNS等で公開される予定である。

🔗「💠コラム的な : 廃棄物処理法違反も起訴された本当の意味」
✏️ロジックはまとまっていると思う。訴訟はある意味、論理的なゲームである(2023.3.20)
✏️突っ込まれどころとしては、"金曜日の夜から"(指定のゴミ捨て場に、通行する車に迷惑をかけずに)捨てたこと(2023.3.23)
❓みだりに……適当に、むやみにと考えられる 👉前述の通りそうではなかった(2025.1.31)
👩💻「法律相談事例集/犯罪を犯してしまった時/廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」
⚠️再審Vol.1の結果から再審事由は📚刑事訴訟法 第435条 ③号にするべきかも(2023.4.21)👉📚②号は無理(2023.5.8)
🔗️📖P.78『2022.8.22~』 「🔓📝🏛️再審Ⅱ 廃棄物」
⚠️【お断り】
📖このコンテンツは私の実体験および報道などの公表情報をもとに、個人的な見解を述べています。社会的な問題提起・公益を目的としており、万が一、不正確または不適切な表現がある場合は、速やかに修正いたします。あくまで意見の表明であり、特定の個人・団体に対する名誉毀損、誹謗・中傷や脅迫など、法に触れるいっさいのことを目的としたものではありません
📸画像はあくまでイメージです



『【隣の🔪犯罪論】 〜 誰もが超えてしまえる、その一線 〜』
🐦⬛🐦⬛❤️ここしみとは一線を画する異色作
⚠️【速報!】
となはん、ゲスト❤️スキ率75%突破。
読んだ4人のうち3人が、外の世界から。
“届いた”を超え、“共鳴した”文学

📢コンテンツを読んでくださった方へ

これは実は、全体でひとつのリアルなストーリーになっています。
🔰📖『ここしみ』 超・あらすじ
👉ざっくりと全体を把握したい方へ
❓📖『ここしみ』って?
👉全体像。壮絶な日々の果てに綴られた“特別な一篇”。こころに灯る何かを感じてもらえたら。。。
壊れた人生。それでも生かされた。だから今語り始める。「罪と罰」、「愛と絆と再生」、そして「本当の自由」の物語。私があそこで過ごした272日間と、その後の壮絶な日々を綴っています。
また、獄中「🏛️訴訟ゲーム」を通じて、冤罪、死刑制度、司法の闇など、現代社会の深い問題についても斬ります。他に、「🏰ムショトピ」といったゆるーいコンテンツも。
そんな風に、ひとつの人生の軌跡を通じて、「生きるとは何か?」「愛とは?」を問いかけます。
👉気になるコンテンツだけでもOK
👉だいたいの話は各話ごとの短編としても(多分)お読みいただけます
📖『こころにしみる日々(上)~ 愛と喪失と再生の獄中272日間 ~』
📖『こころにしみる日々(下)~ 灯りを求めて。出所、そして壮絶な日々 ~』
『💠コラム的な:』 👉📖『ここしみ(上)(下)』から抜粋したエッセイ集
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