✉️期日変更申請書 含 答弁書 Vol.② ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑧


📖『こころにしみる日々(上) 〜 愛と喪失と再生の獄中272日間 〜』

2023.3.4 ~ 4.3

🎙️今回の『答弁書 Vol.2』を提出するに当たって注意すべきことがあった。それは、📚民法では時に、明確に拒絶すると不利になる、つまり明確に履行拒絶してしまうと、それを理由に相手方は契約を解除することが法的に可能になってしまうという点である(📚民法 第542条 ①-② 催告によらない解除)。そのために表現はオブラートに包む必要があり、さらに、こちらは法律に関して初心者であり、素人なので、主張する部分には
「法の解釈に誤りがなければ」という条件をつけ加えることにした。
👉これまでにも度々述べているように、概ね頭の柔軟性に著しく欠ける彼ら(裁判官)を相手にするわけだから 念のためにね(2024.12.9)
👉また、答弁書は先方(家主)の代理人弁護士の目に触れるだろうと想定し、先方へのメッセージを随所に散りばめることにした(2024.12.11)

2023.3.12
答弁書ヘッダ
2023年(◯)第◯◯号、原告◯◯商機(株)、被告:◯◯◯◯
答弁書 ◯◯地裁 ◯◯支部 第2民事部1B係御中
期日変更申請書
こちらは廃棄物処理法違反で労役留置中で出頭不可能なので、前回述べた通り、6/1以降を希望します。
👉ちなみに、当コンテンツでは囚われることを(一般的にわかりやすく)「拘留」と表記しているが、📚六法を見る限り正しくは、労役の場合は「留置」となる。恐らく、労役の場合は身柄の拘束が(本来は)刑罰に含まれないからと考えられる(2024.12.11)
答弁書

👉下線部分は、削除した部分
永年住んできたマンションの賃貸主と法廷で争うことは本望ではなく、何より被告は契約を維持したいと願っていて、滞納分は、時間がかかっても返済したいと考えており、また、被告は音楽制作も仕事の一部にしていて、ピアノを弾くことができるマンションは◯◯市界隈で探すことが困難で、多大な不利益が生じるため、譲歩案、妥協案を切望します。
代理人を通じて賃貸主からのメッセージを受け取りました。寛大な内容に感謝しております。が、法廷は続行ということ、また、六法に"攻撃"と"防御"という言葉が現れるように訴訟はゲームとも考えられ、形式上及び手続き上やむを得ず、答弁をいたします。

原告が訴訟を取り下げられない理由は
知っています。わかります。被告は◯◯◯などでのサ◯◯◯の仕事がメインだったがコロナの影響で大幅な収入減に陥り、また、前回述べた通り被告は詐欺被害に遭っていて、12月にそれをほぼ確信するまでは保証金を払えば全て解決すると考えていた、すなわち原告の損害は被告の詐欺被害という特別な事情で生じていて、その事情を被告が予見すべきであったとは言えず、原告側は12月分までは賠償を請求できないのではないだろうか?(📚民法 第416条 ② 損害賠償の範囲)あり得ないかも知れないが、万が一法の解釈に誤りがないのであれば(⚠️あくまで形式上)これを主張したい。
もしくは2022.8.22以降拘留という部分が引っかかるのであれば、2022.6 ~ 8月支払い分は該当しないだろうか?
👉繰り返しになるが、この頃の私は詐欺被害による債務不履行であっても債務から逃れることができないことを知らなかった。また、訊く相手もいなかった(202.12.11)

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答弁書 つづき ①

また、賃貸人が解約の申し入れをした場合、契約は申し入れから6ヵ月後に終了(📚借地借家法 第27条 ① 解約による建物賃貸借の終了)つまり解約申し出日は1/29で(📚民事訴訟法 第102条 ③ 訴訟無能力者等に対する送達)、終了日は7/29になるのではないだろうか?
その他、前回も触れた原告側主張の年3分の件は、年14.6%以内が妥当ではないだろうか?(📚消費者契約法 第9条 ①-②(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条件等の無効)これらも法の解釈に問題がなければ(⚠️あくまで形式上)主張させていただく。なお、被告の資力、年齢、その他の事情を考慮すると、限りなく歩合は0%に近くなければ支払うことが困難で、詐欺被害及び地方自治体からのコロナ関連の緊急小口資金と総合支援資金の債務等があり、かつ当初生活保護を受けることを視野に入れており、月々の返済は1万円以内が限界と考えられる。同じ理由により、裁判費用はとても払えない。
👉民事裁判の場合、裁判費用は敗訴した側が支払うルールになっている(📚民事訴訟法 第61条 訴訟費用の負担の原則)
答弁書 つづき ②

その他、部屋の明け渡しとなる場合は、
保証金50 - 40 = 10万
の変換を要求させていただく(経年劣化しかないので 📚民法 第622条の② ①-① 敷金)(⚠️あくまで形式上の要求です)。
秘密保護のための訴訟記録の閲覧等の制限を裁判所に要求する。理由は、刑事施設に留置されていたことは重大な秘密(個人情報)であり、かつ第三者に知れることにより、社会生活を営む上で著しい支障を生ずる恐れがあるため(📚民事訴訟法 第92条 ①-① 秘密保護のための閲覧等の制限)
以上、前回の答弁書、Vol.1と共に被告側のあくまで形式上の防御策として主張します。素人につき、法の解釈には謝りがある可能性は否めず、ご容赦願います。

➕① 当方はやむを得ず六法全書 2020年度版を参照しています
➕② 原告代理人様への返答としては承知しました(👉裁判所宛て以外の郵便物の発送数に極端な制限があるため、この場でご連絡させていただくことをご容赦願います)

➕③ 書記官殿:訴状その他の書類に関しては、内容が更新されていないものであれば、お送りいただく必要はありません。おそらく形式的なことかとは存じますが
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✏️ちなみに、こちらが債務を履行しておらず、催告期限内に履行できていないので、法的には契約は解除されても文句は言えない(📚民法 第541条 催告による解除)
✏️仮に先方が催告によらない解除(📚民法 第542条 ①-① 催告によらない解除、①-③ 催告によらない解除)ができなかったとしても、催告による解除(📚民法 第541条 催告による解除)ができてしまうのでアウト。つまりこちらが詐欺被害に遭っていても先方は契約の解除はできてしまう(2023.3.12)
🎙️さてKYHは◯◯年前の入居時に

すでに返済の終わっている優良物件ということだったので、先方の資力に問題がなければ、こちらの資力の問題が優先され、従って期日は最大限延期つまり、こちらの希望通り、最終的に出所後の6/1以降となる可能性は充分にあると考えられそうだ(2023.3.5)。
🎙️答弁書の内容を考えていた矢先、先方の代理人(弁護士)から手紙が届いた。

予想していた通り先方は訴訟を取り下げるつもりはなく、こちらの希望通り、
「6月末までに全ての荷物を搬出し、鍵を返却し明け渡すのであれば、強制執行の申し立てを猶予する」とのこと。
また、これまでの滞納分と、今後の損害金については出所後に支払い方法等について協議してくれるとのこと。

さて、こちらとしては、これに承諾しつつ、念のため期日変更申請を繰り返し、判決によって対応を調整する構え。あくまで誠実にをこころがけたい。
現時点で言えることは、ようやく最低限出所時に部屋が残っていることはほぼ確実となりそうだということ。しかし、その約1ヵ月後には部屋を開け渡さなければならない。
現在部屋は恐らく2022.8.22のままの姿で残っている。🎹ビクターにもういちど会える。そしてもういちど鳴らすことができる。何とか救済できる案が浮かべばいいのだが。まだ考える時間はある。データも失わずに済む。いただいた大島紬も皮ジャケも皮パンツも大事なスーツも靴も本たちも。
私は全てを失わずに済む
かも知れないのだ!!!


夢のようだ。賃貸主に感謝する。こころから(2023.3.8)。
👉2022.8.22勾留開始以来、あの手この手を尽くし、ようやく突破口が開けた瞬間だった。あの時の気持ちは未だに忘れられない。お金に代えられないもの、それは自分自身の一部でもある(2024.12.13)

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🎙️今回のこちらの主張(答弁)を受けて

先方が強制執行の猶予を取り消す恐れがあるかどうかについても考え、調査してみたが、意思表示は通常は取り消すことはできないので問題はないと思われる。ただし、うまく主張しなければ先方のこころに火をつけてしまうことになりかねないので慎重に。尚、強制執行の猶予の件は明らかに先方の意思表示(📚民法 第93条 意思表示)で、意思表示は📚民法の📚法律行為である(2023.3.10)。
✏️意思表示を取り消すことができるのは錯誤(📚民法 第95条 ①-① 錯誤)、詐欺または脅迫(📚民法 第96条 ① 詐欺又は強迫)などによるものに限られる
📚意思表示はその通知が相手に到達したときから効力を生ずる(📚民法 第97条 ① (意思表示の効力発生時期等))
📚必要であれば口頭弁論期日内外に裁判長に発問を求めることができる(👉一般語に変換:相手方に対する質問をお願いすることができる)(📚民事訴訟法 第149条 ③ 釈明権等)
🎙️その後、裁判所からの連絡はない。

ということは恐らく明後日金曜日に口頭弁論が行われることになりそうだ。債務の支払いを要求する内容なので判決まで行われるだろう(📚民事訴訟法 第259条 仮執行の宣言)。
👉こちらは答弁書を提出して、防御策を示しているので即判決・仮執行の心配はないと思われたのだが(📚民事訴訟法 第254条 ① 言渡しの方式の特則)、そうではなかった(2024.12.13)
🎙️こちらの主張した、
こちらが詐欺被害に遭っているから先方は賠償を請求できないのでは?という部分は通らない
と先方の代理人の弁護士は考えているということだろう。
しかし、その他の主張が判決にどういう影響を与えるかといったところが焦点となりそうだ(2023.3.22)。
とりあえず、判決書が送られてくるのを待っているしかない(📚民事訴訟法 第255条 ① 判決書等の送達)。ちなみに、先方の目的は、
強制撤去を法的に有効にした上で、部屋の明け渡しを大前提とした債務不履行の支払いに関して今後協議するといったところだろう(2023.3.24)。
🎙️期日変更通知が届かなかったことから、口頭弁論が行われたことは確実だが、その後も裁判所からは何も届かない。

想定していたのは、即判決・仮執行だったのだが、状況から察するに、こちらの防衛策が案外効き目があった可能性があるということだ。ボディーブローにさえならないかも知れないと思っていたのだが。。。(2023.4.3)
👉前述の通り、この解釈は間違っていたのだが。。。(2024.12.11)
🔗️📖P.85『2022.12.14~』「期日変更申請書 含 答弁書 Vol.②」
🔗️📖P.88『2022.12.14~』「期日変更申請書 含 答弁書 Vol.② 続き」「🎙️私は全てを失わずに済むかも知れないのだ!!!」
🔗️📖P.76『2023.3.8~』
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📢コンテンツを読んでくださった方へ

これは実は、全体でひとつのリアルなストーリーになっています。
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❓📖『ここしみ』って?
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壊れた人生。それでも生かされた。だから今語り始める。「罪と罰」、「愛と絆と再生」、そして「本当の自由」の物語。私があそこで過ごした272日間と、その後の壮絶な日々を綴っています。
また、獄中「🏛️訴訟ゲーム」を通じて、冤罪、死刑制度、司法の闇など、現代社会の深い問題についても斬ります。他に、「🏰ムショトピ」といったゆるーいコンテンツも。
そんな風に、ひとつの人生の軌跡を通じて、「生きるとは何か?」「愛とは?」を問いかけます。
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📖『こころにしみる日々(上)~ 愛と喪失と再生の獄中272日間 ~』
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『💠コラム的な:』 👉📖『ここしみ(上)(下)』から抜粋したエッセイ集
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