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スルガ銀行への株主提案は要件を満たさないので付議の必要なし。


 スルガ銀行に株主提案が行われたようですが、一見して要件を満たさないものが含まれており、注意が必要です。一般に「単なる愚痴」のようなものでも提案になると思い込んでいる人がいますが、そうではありません。

 ここにも書きましたが、「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」とあり、会社法と定款に関することのみが対象となり、「組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項」はそもそも提案の対象にはならないのです。

https://si-hd.org/wp-content/uploads/2022/05/2022_Shareholder_Proposal.pdf


 この点誤解があるようですが件の提案は一見定款の一部変更の建前を取りながら、その内容はまさに「組織、運営、管理」の問題であり、取締役会の専決事項になってしまっています。お気づきのように私の公開された株主提案は、業務そのものに対しては「無関係」な定款の一部変更であり、非公開となった提案は業務に「関係する」定款変更なのです。


第11号議案 定款の目的の追加

【提案の内容】

目的について定めた定款1章第2条第4項を第12項に改め、第4項に「不動産の所有、賃貸ならびに管理」第5項に「不動産の売買、仲介、コンサルティングならびに鑑定」第6項に「宅地、商業用地、工業用地等の開発、造成および販売」第7項に「不動産の販売代理業務」第8項に「不動産投資に関する調査およびコンサルティング業務」第9項に「損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務」第10預に「預金または定期積金の受け入れ、資金の貸付け、または手形の割引ならびに為替取引」第11項に「宝くじの販売および当せん金の支払受託業務」を追加する。

【提案の理由】
「コーポレートガバナンスの強化」のために提案する。

野村土地建物株式会社を完全子会社、野村不動産ホールディング株式会社の連結子会社化した以上、持ち株会社としての貴社にとつて「グループの連携を強化」はガバナンスの強化と同異議である筈である。業務の専門性に鑑みて支配、管理を放棄するならばそれは「ガバナンスの欠如」であり、定款の目的を逸している。

このことから定款の目的を整理し、子会社および連結子会社を直接的に支配し管理する体制を強化するべきであると考える。


 分かります? これは非公開なんです。何故ならこれは「組織、運営、管理」の問題であり、取締役会の専決事項になってしまうからです。野菜基準では今回の株主提案はかなりボツにできます。
 スルガ銀行への株主提案について、どれも真面、よく考えられている、凄い、なんてはしゃいでいる人もちらほらもいますが、スルガ銀行さん、上程しなくていいですからね。
 してもいいけど。

 ご参考 ↓ 



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