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📘司法書士ママの登記コラム⑤ 相続登記のしくみをやさしく解説

前回のお話では、けんたたちが「人の想いをどうやってつないでいくのか」を感じ取ってくれましたね🌿
今回は、その“想い”を登記の世界ではどのように形にしていくのか、
司法書士の視点からやさしくお話しします。


🌾 1. 相続が始まるとどうなるの?

人が亡くなると、その人の財産は「相続」という形で家族に引きつがれます。
このときの基本の流れは次のようになります👇

1️⃣ 遺言(いごん)がある場合
 → 亡くなった方が「この財産はこの人へ」と決めていた内容が最優先になります。
  遺言は、亡くなった瞬間から効力が生じ、原則としてその内容どおりに登記を行うことができます。

2️⃣ 遺言がない場合
 → 民法に定められた法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に従って、
  相続人全員がその割合に応じて共同で財産を受けつぐ状態(共有状態)になります。

3️⃣ 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)をする場合
 → 相続人全員の同意があれば、
  法定相続分とは異なる分け方で「どの財産をだれが受けつぐか」を決めることができます。
  話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)をもとに登記をします。

つまり――
🔹 遺言があれば故人の意思が優先
🔹 遺言がなければ法定相続が基準
🔹 ただし相続人全員が話し合えば異なる分け方も可能

この3つの仕組みが、相続登記の基本です。


🏡 2. 相続登記ってなにをするの?

相続登記とは、亡くなった方から新しい所有者へ、
不動産の名義を正式に引きつぐ手続きのことです。

遺言や協議の内容が決まったら、
登記簿に「この土地(建物)は○○が引きつぎました」と記録します。

この手続きをしておくことで、
将来の売却・相続・担保設定などがスムーズになり、
財産の権利関係を明確に守ることができます。


📜 3. 相続登記が義務化されました

令和6年(2024年)4月から、相続登記は義務化されています。

  • 相続で不動産を取得した人は、3年以内に登記をする必要があります。

  • もし登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料が科される場合もあります。

以前は「時間があるときに登記すればいい」と思われがちでしたが、
これからは期限内にきちんと整理することが大切になります。


🌸 4. 登記をしておくと安心です

相続登記をしておけば――

  • 将来の売却や建て替えなどの手続きがスムーズにできる

  • 次の相続で関係が複雑になるのを防げる

  • 財産をめぐるトラブルを避けられる

といったメリットがあります。


🌿 まとめ

  • 遺言(いごん)があれば、その内容が最優先

  • 遺言がなければ、法定相続(ほうていそうぞく)が基本。

  • 相続人全員の同意があれば、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)で自由に決められる。

  • 内容が決まったら、相続登記で正式に名義を整理する。

登記は、財産を守るだけでなく、
想いを安心に変える仕組みでもあるのです🌙


📘今回の登記コラムに対応するやさしい法律教室はこちら👇
👉📘司法書士ママのやさしい法律教室⑤ 相続ってなに?〜“想いをつなぐ”しくみ〜


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👉📘司法書士ママの登記コラム④ 共有持分ってなに?ひとつの土地を“みんなで持つ”というこ
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👉📘司法書士ママのやさしい法律教室④ 兄弟の秘密基地〜いっしょに使うってどういうこと?〜

📘次回の登記コラムはこちら👇
👉📘司法書士ママの登記コラム⑥ 法定相続人のしくみをやさしく解説
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👉🌙相続学校②〜法定相続人ってだれ?

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#司法書士ママ #登記コラム #やさしい法律 #登記のきほん #レオくん


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プロフィール

🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃

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「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」

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