📘司法書士ママの登記コラム⑤ 相続登記のしくみをやさしく解説
前回のお話では、けんたたちが「人の想いをどうやってつないでいくのか」を感じ取ってくれましたね🌿
今回は、その“想い”を登記の世界ではどのように形にしていくのか、
司法書士の視点からやさしくお話しします。
🌾 1. 相続が始まるとどうなるの?
人が亡くなると、その人の財産は「相続」という形で家族に引きつがれます。
このときの基本の流れは次のようになります👇
1️⃣ 遺言(いごん)がある場合
→ 亡くなった方が「この財産はこの人へ」と決めていた内容が最優先になります。
遺言は、亡くなった瞬間から効力が生じ、原則としてその内容どおりに登記を行うことができます。
2️⃣ 遺言がない場合
→ 民法に定められた法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に従って、
相続人全員がその割合に応じて共同で財産を受けつぐ状態(共有状態)になります。
3️⃣ 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)をする場合
→ 相続人全員の同意があれば、
法定相続分とは異なる分け方で「どの財産をだれが受けつぐか」を決めることができます。
話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)をもとに登記をします。
つまり――
🔹 遺言があれば故人の意思が優先
🔹 遺言がなければ法定相続が基準
🔹 ただし相続人全員が話し合えば異なる分け方も可能
この3つの仕組みが、相続登記の基本です。
🏡 2. 相続登記ってなにをするの?
相続登記とは、亡くなった方から新しい所有者へ、
不動産の名義を正式に引きつぐ手続きのことです。
遺言や協議の内容が決まったら、
登記簿に「この土地(建物)は○○が引きつぎました」と記録します。
この手続きをしておくことで、
将来の売却・相続・担保設定などがスムーズになり、
財産の権利関係を明確に守ることができます。
📜 3. 相続登記が義務化されました
令和6年(2024年)4月から、相続登記は義務化されています。
相続で不動産を取得した人は、3年以内に登記をする必要があります。
もし登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料が科される場合もあります。
以前は「時間があるときに登記すればいい」と思われがちでしたが、
これからは期限内にきちんと整理することが大切になります。
🌸 4. 登記をしておくと安心です
相続登記をしておけば――
将来の売却や建て替えなどの手続きがスムーズにできる
次の相続で関係が複雑になるのを防げる
財産をめぐるトラブルを避けられる
といったメリットがあります。
🌿 まとめ
遺言(いごん)があれば、その内容が最優先。
遺言がなければ、法定相続(ほうていそうぞく)が基本。
相続人全員の同意があれば、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)で自由に決められる。
内容が決まったら、相続登記で正式に名義を整理する。
登記は、財産を守るだけでなく、
想いを安心に変える仕組みでもあるのです🌙
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🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃
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「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」
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