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📘司法書士ママの登記コラム⑥ 法定相続人のしくみをやさしく解説

前回の相続学校では、フクロウ教授たちと、「法定相続人」について学びました🌿
今日は、司法書士の立場から、法定相続人のしくみを、もう少し詳しく見てみましょう💫


🏡 法定相続人とは

人が亡くなったとき、その人(被相続人:ひそうぞくにん)の財産を受けつぐ家族を、法律では「法定相続人」といいます。

この“順番”は、法律で次のように決まっています👇

第1順位:子ども と 配偶者(もっとも身近な家族)
第2順位:父母・祖父母(親の世代) と 配偶者
第3順位:兄弟姉妹(同じ世代のきょうだい) と 配偶者

💡ポイント

  • どの順位の人が相続人になるか は「前の順位にいるかどうか」で決まります。

  • 配偶者(夫または妻)は、常に相続人 です。


🧩 相続では“家族のかたち”を正しく知ることが必要

ここから少しだけ、実務のポイントをお話しします。

相続登記では、
「法律上の子どもかどうか」 を正確に確認する必要があります。


● 認知(にんち)された子も相続人

婚姻していない父と母の間に生まれた場合でも、
お父さんが“認知(にんち)”をしていれば、
法律上の子ども=第1順位の相続人 になります。

(※認知については別の回でくわしく解説します)


● 前妻・前夫との子も相続人

離婚の有無や、一緒に暮らしていたかどうかは関係ありません。

大切なのは
「その方の子どもとして戸籍に記録されているか」
ということ。

前妻(前夫)とのお子さんも、もちろん相続人です。


● 一緒に暮らしていなくても相続人

相続人かどうかは、
暮らしていた場所や関係の深さではなく、
法律上の親子関係 で判断します。


🔍 だから“戸籍”が大事になる

家族の関係はとても多様なので、
司法書士は、亡くなった方の 出生から死亡までの戸籍 をすべて確認します。

そこから

  • 子どもが何人いるか

  • 認知された子はいるか

  • 結婚歴があるか

  • 父母が生きているか

などを正確に整理し、誰が相続人なのかを決めていきます。

さらに、集めた戸籍をもとに
相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)
という“家族の関係を図にしたもの”を作成し、相続登記の申請に使います📄

※戸籍や相続関係説明図については、別の回でくわしく解説します。


🌸まとめ

  • 法定相続人(ほうていそうぞくにん)は「亡くなった人の財産を受けつぐ家族の順番」。

  • 配偶者(はいぐうしゃ)は、常に相続人。

  • 認知(にんち)された子、前妻(前夫)との子も相続人。

  • 相続人かどうかは「法律上の親子関係」で判断。

  • 戸籍を集めて確認することが、相続登記の第一歩。

🪶**「家族の関係を“正しく知ること”は、相続の大切な出発点です🍃」**


📘今回の登記コラムに対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校②〜法定相続人ってだれ?


📘前回の登記コラムはこちら
👇
👉📘司法書士ママの登記コラム⑤ 相続登記のしくみをやさしく解説
🍃対応する法律教室はこちら👇
👉📘司法書士ママのやさしい法律教室⑤ 相続ってなに?〜“想いをつなぐ”しくみ〜

📕次回の登記コラムはこちら👇
👉📘司法書士ママの登記コラム⑦ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)のしくみをやさしく解説
💫対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅰー3 代襲相続ってなに?〜光をつなぐ枝の授業〜

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「司法書士ママの登記コラム」は、
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プロフィール

🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃

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🐢レオくんからひとこと

「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」

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