📘司法書士ママの登記コラム⑥ 法定相続人のしくみをやさしく解説
前回の相続学校では、フクロウ教授たちと、「法定相続人」について学びました🌿
今日は、司法書士の立場から、法定相続人のしくみを、もう少し詳しく見てみましょう💫
🏡 法定相続人とは
人が亡くなったとき、その人(被相続人:ひそうぞくにん)の財産を受けつぐ家族を、法律では「法定相続人」といいます。
この“順番”は、法律で次のように決まっています👇
第1順位:子ども と 配偶者(もっとも身近な家族)
第2順位:父母・祖父母(親の世代) と 配偶者
第3順位:兄弟姉妹(同じ世代のきょうだい) と 配偶者
💡ポイント
どの順位の人が相続人になるか は「前の順位にいるかどうか」で決まります。
配偶者(夫または妻)は、常に相続人 です。
🧩 相続では“家族のかたち”を正しく知ることが必要
ここから少しだけ、実務のポイントをお話しします。
相続登記では、
「法律上の子どもかどうか」 を正確に確認する必要があります。
● 認知(にんち)された子も相続人
婚姻していない父と母の間に生まれた場合でも、
お父さんが“認知(にんち)”をしていれば、
法律上の子ども=第1順位の相続人 になります。
(※認知については別の回でくわしく解説します)
● 前妻・前夫との子も相続人
離婚の有無や、一緒に暮らしていたかどうかは関係ありません。
大切なのは
「その方の子どもとして戸籍に記録されているか」
ということ。
前妻(前夫)とのお子さんも、もちろん相続人です。
● 一緒に暮らしていなくても相続人
相続人かどうかは、
暮らしていた場所や関係の深さではなく、
法律上の親子関係 で判断します。
🔍 だから“戸籍”が大事になる
家族の関係はとても多様なので、
司法書士は、亡くなった方の 出生から死亡までの戸籍 をすべて確認します。
そこから
子どもが何人いるか
認知された子はいるか
結婚歴があるか
父母が生きているか
などを正確に整理し、誰が相続人なのかを決めていきます。
さらに、集めた戸籍をもとに
相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)
という“家族の関係を図にしたもの”を作成し、相続登記の申請に使います📄
※戸籍や相続関係説明図については、別の回でくわしく解説します。
🌸まとめ
法定相続人(ほうていそうぞくにん)は「亡くなった人の財産を受けつぐ家族の順番」。
配偶者(はいぐうしゃ)は、常に相続人。
認知(にんち)された子、前妻(前夫)との子も相続人。
相続人かどうかは「法律上の親子関係」で判断。
戸籍を集めて確認することが、相続登記の第一歩。
🪶**「家族の関係を“正しく知ること”は、相続の大切な出発点です🍃」**
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👉🌙相続学校②〜法定相続人ってだれ?
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👉📘司法書士ママの登記コラム⑤ 相続登記のしくみをやさしく解説
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👉🌙相続学校Ⅰー3 代襲相続ってなに?〜光をつなぐ枝の授業〜
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プロフィール
🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃
🐢レオくんからひとこと
「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」
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