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📘司法書士ママの登記コラム⑦ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)のしくみをやさしく解説

前回のフクロウ教授との授業では、
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」 の仕組みについて学びました🌙
今日は、その内容を 登記の実務 にそって、もう少し深く整理してみましょう。


🏡 代襲相続とは?

相続人になるはずの人が、被相続人より先に亡くなっている場合 に、
その人の子どもが代わって相続人になるしくみです。

つまり――

相続開始前に亡くなっている場合にだけ、下の世代が代わりに相続する。

これが「代襲相続」です。

📌 大事なポイント(必読)
被相続人の死亡より“後”に相続人が亡くなった場合は、代襲相続ではありません。
その人はいったん相続人となり、
→ そのあとに 亡くなった人自身の相続(法定相続人) を考えることになります。
(兄弟姉妹の相続でも同じです)


🌿 どんなときに起こるの?

第1順位(配偶者と子ども)

  • 子が 相続開始前に死亡 が代わりに相続

  • 孫も死亡 → ひ孫 が相続(=再代襲

第2順位(父母・祖父母)

  • 代襲相続は起こりません

第3順位(兄弟姉妹)

  • 兄弟姉妹が 相続開始前に死亡その子(おい・めい) が相続

  • ただし
    再代襲は起こらない(おい・めいで終了)


🏠 登記のときに気をつけること

代襲相続がある場合、登記では必ず戸籍で次を確認します👇

1️⃣ 亡くなった子の 死亡日 が相続開始前かどうか

(ここが代襲相続の核心)

2️⃣ 孫がすでに亡くなっているとき

→ その子(ひ孫)が代襲するかどうか

3️⃣ 兄弟姉妹の場合

→ 代襲は おい・めいまで(再代襲なし)

4️⃣ 親より後に子が死亡しているケース

代襲には当たらず、一度、相続人となる。
 その後、その子の法定相続人を考える。

 ※
このケースは「代襲相続」ではなく、
“数次相続(すうじそうぞく)” という別の扱いになります。
 数次相続については、次回、扱います。


📝 そのため、
代襲相続が関係する登記では 3世代以上の戸籍 を収集することも多くあります。


🌸 まとめ

  • 代襲相続とは、相続開始前に亡くなっている場合に、下の世代が代わりに相続するしくみ。

  • 第1順位では「孫 → ひ孫」と連続する(再代襲)。

  • 第3順位では「おい・めい」まで(再代襲なし)。

  • 第2順位(父母・祖父母)には代襲相続は存在しない。

  • 相続開始後に子が死亡した場合は代襲相続ではない(一度相続人となり、その後にその人の相続を検討する)。

  • 登記では、戸籍の死亡日・続柄・世代を正確に読み取ることが必須。


「相続の登記は、“家族の記録”を正しく受け渡す作業でもあります。
誰がどの世代で光を受けつぐのか――戸籍をたどりながら、ゆっくり確認していきたいですね🍃」


📘今回の登記コラムに対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅰー3 代襲相続ってなに?〜光をつなぐ枝の授業〜


📘前回の登記コラムはこちら👇
👉📘司法書士ママの登記コラム⑥ 法定相続人のしくみをやさしく解説
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅰ‐2 ~法定相続人ってだれ?~

📘次回の登記コラムはこちら👇
👉📘 司法書士ママの登記コラム⑧ 数次相続ってなに?―“相続が2回おこる”ときのやさしい整理
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙 相続学校 Ⅱ‐4 数次相続って、どうなるの?ーお嫁さんは、相続できる?ー


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プロフィール

🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃

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🐢レオくんからひとこと

「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」

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