📘司法書士ママの登記コラム⑦ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)のしくみをやさしく解説
前回のフクロウ教授との授業では、
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」 の仕組みについて学びました🌙
今日は、その内容を 登記の実務 にそって、もう少し深く整理してみましょう。
🏡 代襲相続とは?
相続人になるはずの人が、被相続人より先に亡くなっている場合 に、
その人の子どもが代わって相続人になるしくみです。
つまり――
相続開始前に亡くなっている場合にだけ、下の世代が代わりに相続する。
これが「代襲相続」です。
📌 大事なポイント(必読)
被相続人の死亡より“後”に相続人が亡くなった場合は、代襲相続ではありません。
その人はいったん相続人となり、
→ そのあとに 亡くなった人自身の相続(法定相続人) を考えることになります。
(兄弟姉妹の相続でも同じです)
🌿 どんなときに起こるの?
第1順位(配偶者と子ども)
子が 相続開始前に死亡 → 孫 が代わりに相続
孫も死亡 → ひ孫 が相続(=再代襲)
第2順位(父母・祖父母)
代襲相続は起こりません
第3順位(兄弟姉妹)
兄弟姉妹が 相続開始前に死亡 → その子(おい・めい) が相続
ただし
→ 再代襲は起こらない(おい・めいで終了)
🏠 登記のときに気をつけること
代襲相続がある場合、登記では必ず戸籍で次を確認します👇
1️⃣ 亡くなった子の 死亡日 が相続開始前かどうか
(ここが代襲相続の核心)
2️⃣ 孫がすでに亡くなっているとき
→ その子(ひ孫)が代襲するかどうか
3️⃣ 兄弟姉妹の場合
→ 代襲は おい・めいまで(再代襲なし)
4️⃣ 親より後に子が死亡しているケース
→ 代襲には当たらず、一度、相続人となる。
その後、その子の法定相続人を考える。
※このケースは「代襲相続」ではなく、
“数次相続(すうじそうぞく)” という別の扱いになります。
数次相続については、次回、扱います。
📝 そのため、
代襲相続が関係する登記では 3世代以上の戸籍 を収集することも多くあります。
🌸 まとめ
代襲相続とは、相続開始前に亡くなっている場合に、下の世代が代わりに相続するしくみ。
第1順位では「孫 → ひ孫」と連続する(再代襲)。
第3順位では「おい・めい」まで(再代襲なし)。
第2順位(父母・祖父母)には代襲相続は存在しない。
相続開始後に子が死亡した場合は代襲相続ではない(一度相続人となり、その後にその人の相続を検討する)。
登記では、戸籍の死亡日・続柄・世代を正確に読み取ることが必須。
「相続の登記は、“家族の記録”を正しく受け渡す作業でもあります。
誰がどの世代で光を受けつぐのか――戸籍をたどりながら、ゆっくり確認していきたいですね🍃」
📘今回の登記コラムに対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅰー3 代襲相続ってなに?〜光をつなぐ枝の授業〜
📘前回の登記コラムはこちら👇
👉📘司法書士ママの登記コラム⑥ 法定相続人のしくみをやさしく解説
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙相続学校Ⅰ‐2 ~法定相続人ってだれ?~
📘次回の登記コラムはこちら👇
👉📘 司法書士ママの登記コラム⑧ 数次相続ってなに?―“相続が2回おこる”ときのやさしい整理
📗対応する相続学校はこちら👇
👉🌙 相続学校 Ⅱ‐4 数次相続って、どうなるの?ーお嫁さんは、相続できる?ー
📗シリーズ案内
「司法書士ママの登記コラム」は、
“やさしい法律教室”や“フクロウ教授の相続学校”で登場したテーマを、
司法書士ママの視点から少し専門的に、わかりやすく解説するコラムです📖
📗シリーズ一覧はこちら👇
👉 司法書士ママの登記コラム|まとめページ
シリーズ全体を読む
👉 🌕レオくんとめぐる やさしい世界へようこそ(ページの見方の地図)
👉 🌿はじめまして(プロフィール)
🐢 シリーズ案内
プロフィール
🌿司法書士ママ|みか
平成19年司法書士試験合格。
売買・相続などの不動産登記や会社・法人登記に15年以上たずさわっています。
家族の物語とともに、法律を“絵本のようにやさしく”お届けしていきます🍃
🐢レオくんからひとこと
「ぼくも、まいにち けんたくん・ゆうたくんと まなびちゅう🐢💚」
いいなと思ったら応援しよう!
よろしければ、応援いただけますと、とっても嬉しいです💫
いただいたチップは、書籍購入など、もっと良いお話を書くための費用に使わせていただきます🍃
