【古代史 基礎講読 01】聖武天皇のこころ ~大仏造立の詔~
九條です。
いまから1280年ほど前の天平15(743)年10月15日のこと。
聖武天皇は、紫香楽宮(現在の滋賀県甲賀市信楽町にあったとされる奈良時代の離宮)にて[01]大仏(盧舎那仏)を造ることを発願し、その思いを「大仏造立の詔」として発布しました[02]。
その聖武天皇の思いを読み解いてみたいと思います。
原文は漢文ですが、読み下してみると非常に美しくてリズミカルで格調高い古代日本(奈良時代)の文章です。ぜひ味わってみてください。
ですから今回の「読み下し」は、いつもよりかなり丁寧に「ふりがな」をつけてみました。^_^
【原文】
朕以薄德 恭承大位 志存兼濟 勤撫人物 雖率土之濱 已霑仁恕 而普天之下 未浴法恩 誠欲賴三寶之威靈 乾坤相泰 脩萬代之福業 動植咸榮 粤以天平十五年歳次癸未十月十五日 發菩薩大願 奉造盧舍那佛金銅像一軀 盡國銅而鎔象 削大山以構堂 廣及法界 為朕智識 遂使同蒙利益 共致菩提 夫 有天下之富者 朕也 有天下之勢者 朕也 以此富勢造此尊像 事也易成 心也難至 但恐徒有勞人 無能感聖 或生誹謗 反墮罪辜 是故 預智識者 懇發至誠 各招介福 宜每日三拜盧舍那佛 自當存念各造盧舍那佛也 如更有人 情願持一枝草一把土 助造像者 恣聽之 此詔 對有意協助者 採包攝態度 異於以往 國郡等司 莫因此事侵擾百姓強令收斂 布告遐邇 知朕意焉
【読み下し】
朕は薄徳を以て恭しく大位を承く。志は兼済に存して勤めて人物を撫す。
率土の浜は已に仁恕に霑うと雖も、而も普天の下は未だ法恩に浴さず。
誠に三宝の威霊に頼り、乾坤相泰かに万代の福業を修め、動植咸く栄えんことを欲す。
粤に天平十五の年、歳は癸未に次る十月十五日を以て菩薩の大願を発し、盧舎那仏の金銅の像一躯を造り奉る。
国銅を尽して象を鎔し、大山を削りて以て堂を構え、広く法界に及ぼして朕が知識[04]となし、遂には同じく利益を蒙らしめ、共に菩提を致さしめん。
それ天下の富を有つ者は朕なり。天下の勢を有つ者も朕なり。此の富勢を以て此の尊像を造る。事や成り易く心や至り難し。
但恐らくは徒に人を労すること有りて、能く聖を感ずることなく、或は誹訪を生じて罪辜に堕せんことを。
是の故に知識に預る者は懇に至誠を発し、各に介なる福を招き、宜く日毎に盧舎那仏を三拝すべし。
自ら当に念を存し、各盧舎那仏を造るべし。
更に人の一枝の草、一把の土を以て像を助け造らんことを情に願う者有らば、恣にこれを聴せ。
国郡等の司、此の事に因りて、百姓[05]を侵擾して強に収斂せしむること莫れ。
遐邇に布告して朕が意を知らしめよ。
【意味(現代語訳)】
私は徳の薄い身でありながら、ありがたくも天皇の位を受け継ぎ、その志は広く人々を救うことにあるとの信念をもって、人々を慈むことに努めて参りました。
私は天皇として、その人々に対する思いやりと敬愛の心は、私の努力によって国土の隅々にまで尽くすことができるだろうと思います。しかしさらに深く今この国のことを思うと、仏の法恩には、天下のもの一切が浴しているとは思われません。
ですから私はこの国を治める者として、三宝(仏・法・僧)の威光とその力を頼りとし、そうすることによって天地ともに安泰となるよう願っています。そのために今、万代までの幸せを願う事業を起こして、草、木、動物など、この世の生きとし生けるもの全てが繁栄することを心より望んでいます。
そこで私は、この天平十五年の癸未となった十月十五日をもって、人々を導く菩薩(仏の弟子)として、盧舎那仏の金銅像一体を造る大いなる願いをここに発します。
国中の銅を尽くしてその像を造り、大きな山を削ってその仏堂を建て、仏の教えをあまねくこの世の隅々にまで広め、これを私の発願による仏道修行の功徳(知識)としたいと願います。
そしてこの事業が成功したならば、私も国中の人々も、ともに同じく仏の功徳を受け、ともに仏の悟りの境地へと至ることができるでしょう。
いま、天下の富は天皇である私のもとへと集約されています。天下に号令するその力は天皇である私にあります。ですから天皇としてのその富と権力に頼って、強権を用いて上記のような仏の像を造ることは簡単であるでしょうし、その成就への道も容易かも知れません。しかしそれでは私の大いなる願いが果たされることはありません。
いたずらに人々を酷使して労苦を強いてはこの事業の尊い意義は失われるでしょう。あるいはこの事業そのものが人々の心の中に憎悪の念を生み出して罪を作り出すようなことがあってはなりません。
ですから、この事業に参加する人は、それぞれが心からの誠意と真心をもって、皆に大きな幸せを招くよう廬舎那仏を敬い、自らの意思でこの事業に参加するようにして欲しいと願っています。
そして、もし、たった一本の枝や、草や、一握りの土であっても、それをこの事業に捧げて大仏造立の助けになることを願う人があれば、それを断ることなくその望みの通りに受け入れなければなりません。
国司や郡司といった役人においては、この大仏造立の事業の名のもとに人々の暮らしに介入したり、人々に強いて物を供出させたりするようなことは、あってはなりません。
都からの遠近を問わず、国中にこの詔を布告して、私のこの志を人々にしっかりと伝えてください。
【註】
[01]恭仁宮という説もあり。
[02]律令下においては基本的には天子による臨時の意思表示を「詔」とし、常時ものを「勅」とした(『令義解』による)。
[03]国史大系版『続日本紀』(前編)吉川弘文館 1974年
[04]知識=(仏教では)功徳を積む行為。転じて(おもに古代においては)仏教の信者やその集団。
[05]百姓(ひゃくせい)=国の民。
※1997年に行なった市民講座向けの講義ノートから抜粋しました。
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