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退職して気づいた、税金と社会保険料のリアル

国の制度を知っているか知らないかの差は予想以上に大きい

よろしくお願いします

メンタルと体調を崩したことで20年勤めた会社を退職した私は、最後の頃は会社に行くだけで精一杯で。。。

休職という選択肢も浮かばないほどに追い込まれて、会社から離れることが最優先だと思い込んで決断しました。

退職を決めたときも収入が途絶えると分かっていても、いくらか貯金もあるし、早く治していけば何とかなるだろうと思っていたのですが、現実は甘くなくて…

退職する前に税金と社会保険料をざっくりと計算してはいました。

でも実際に支払うときは、「好きで会社を辞めたわけじゃないのに、こんなにも払うのか…」と胸が痛くなりました。

痛みを少しでも軽くするため、会社辞める前にいろいろ調べたことを共有しますね。

今日の記事は、メンタルや体調を崩して退職を考えている人の参考になればと思います。

簡単にまとめると、下の図のとおりです。

税金と社会保険料まとめ
税金と社会保険料まとめ

目次に沿って、一つずつ説明していきますね。

知りたいところだけを選んでもらっても大丈夫です。


住民税は無職になっても請求される

退職して数か月後に届いたのが、住民税の請求書でした。
※ 目安として年収400万円台で20万くらい(年収額と控除額で変動します)

住民税は前年の収入に基づいて決まるため、退職後も無職でも支払いが続きます。

しかも、免除制度はありません。

どうしても支払いが厳しいときは、役所に相談すると「分割」や「納付猶予」を検討してもらえる場合があります。

どんな事情があったとしても、放置しないことが大切ですね。

国民健康保険の切り替え

会社を辞めると社会保険から外れてしまうので、次の2つの選択肢から選ばないといけません。

  1. 退職した会社の健康保険を任意継続する(最大2年間)

  2. 国民健康保険に切り替える

私は2番の「国民健康保険」を選びましたが、無職の状態ではどちらにしても厳しい金額ですよね。
※ 目安として年収400万円台で40代夫婦で年間50万円くらい(年収額と世帯状況で変動します)

国民健康保険は前年の収入をもとに計算されるので、退職など収入が大きく減った場合には「減免申請」ができることもあります。

注意点としては後ほども書きますが、傷病手当をもらっている人は国民健康保険の減免申請はできません。

失業手当をもらうようになってから減免申請をしましょう。

国民年金は免除申請ができる

退職後は経済的にもしんどいため、免除を申請しました。

ありがたいことに全額免除が認められ、ホッとしたことを覚えています。
※ 月額17,510円(令和7年の場合)

「全額免除」の場合は、将来の年金額には半額分を納付した状態が反映されると役所の方が丁寧に教えてくれました。

傷病手当金の申請

私は在職中ではなく、退職してから初めて傷病手当金を申請しました。

申請から受給が決まるまでに時間はかかりましたが、傷病手当金は本当に助かります。

注意点としては、傷病手当金を受給している間は国民健康保険の減免申請はできないこと。

傷病手当金の申請については、この記事も参考にしてくださいね。


失業手当の延長申請

傷病手当金を受給している人は、ハローワークで失業手当の延長手続きをした方が良いです。

これは退職後1カ月を経過した後から4年以内の間に申請ができます。

忘れてしまうと失業手当を満額受け取れない可能性もあるので注意です。

極端な話をすると、退職してから3年11カ月後に失業手当を申請したとしても1か月分しか受け取れない、みたいなイメージです。

まとめ

退職後は心身ともに疲れている中で、いろんな支払いや手続きがあって大変でした。

でも役所の人は丁寧に答えてくれますし、1つずつ不安なことを消していけば、必ず前に進んでいけます。

冒頭の画像をもう一度添付しておきますね。

住民税…無職でも支払いがある(免除制度なし)

国民健康保険…減免制度あり(傷病手当受給時は除く)

国民年金…減免制度あり(将来の年金にも一部反映)

傷病手当金…働けないときの支え(国保減免はできない)

失業手当…延長申請をしておけば、後で受給できる
税金と社会保険料のまとめ

退職は人生の中でも大きな転機になります。

まずは体調を整えることが一番大切で、私も焦る気持ちがありつつも療養しています。

そのうえで、制度を少し知っておくだけで余計な不安を減らせます。

私の体験がこれから退職を考えている方や、退職直後で不安を抱えている方の安心につながれば嬉しいです。

※ この記事は私の体験に基づいています。
年月が経つと制度変更もありますので、詳細や条件については自治体や窓口で必ずご確認くださいね。



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では、またね。

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