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「サブパブリッシャー(SP)」とは?

みなさまこんにちは!NexToneです!

今はサブスクリプションサービスなどで世界中の音楽が手軽に聴けるようになりました。日本の楽曲が海外でヒットしたり、逆に海外の楽曲が日本で話題になったりすることも日常茶飯事ですよね。

音楽そのものは様々な方法で国境を越えていきますが、実は著作権の手続きは国ごとに法律やルールが違うため、少し複雑な仕組みになっています。

今回はそんな海外との音楽ビジネスにおいてよく耳にする「サブパブリッシャー」という存在について解説します!


日本の楽曲を海外で管理するには?

まず前提として、著作権の取り扱いは国によって異なります。 例えば日本では著作権管理事業者が13区分に分けて管理を行っていますが、海外では演奏権(パフォーミングライツ)と録音権(メカニカルライツ)という2つの区分に分けて管理する方式が一般的です。

このように管理の仕組みそのものが違うため、日本のルールをそのまま海外に当てはめることはできません。現地のルールに則って、正しく手続きや徴収を行うための窓口が必要になります。

その窓口をどのように確保するかについては、大きく分けて2つのパターンがあります。

管理団体に任せるパターン
各国の著作権管理団体同士のネットワークを通じて海外での使用料を受け取る方法です。NexToneを通じて海外の著作権管理団体に管理してもらうことも可能です。

現地のパートナーと契約するパターン
音楽出版社(オリジナルパブリッシャー)が自国以外の特定の国や地域で、自分たちの代わりに管理やプロモーションを行ってくれる外国の音楽出版社と契約する方法です。このパートナーのことを「サブパブリッシャー」と呼びます。

オリジナルパブリッシャー(OP): 楽曲の権利を元々持っている音楽出版社
サブパブリッシャー(SP): 特定の国や地域でOPに代わって管理や徴収を行う音楽出版社

「サブパブリッシャー」はどういう時に登場するの?

では具体的にどのような場面でこの「サブパブリッシャー」という仕組みが関わってくるのでしょうか。

1. 日本の楽曲を海外で管理する場合

日本の楽曲が海外で使われた場合、海外地域についても著作権管理事業者に委託していれば基本的には各国の管理団体を通じて使用料が徴収されます。

それとは別に「もっと積極的に現地のアーティストに売り込みたい(カバーなどの提案)」や「現地のCMや映画に使ってもらいたい」と考える場合、現地の事情に詳しいサブパブリッシャーと契約することがあります。

逆に海外の楽曲を日本で管理する場合において、日本の音楽出版社が日本でのサブパブリッシャーとして海外の音楽出版社と契約する場合もあります。

2. 海外の作家と共作した場合(内外混在作品)

最近増えている日本の作家と海外の作家が一緒に楽曲を作るケースです。 このように、1曲の中に「国内権利者」と「外国権利者」が混ざっている楽曲を「内外混在作品」と呼びます。

たとえば1曲の権利を「日本人作家が50%」「アメリカ人作家が50%」持っているとします。

  • 日本人作家の分: 日本の音楽出版社が管理するとします。

  • アメリカ人作家の分: アメリカの音楽出版社が管理するとします。

このときアメリカ人作家の持ち分(50%)については、そのまま海外団体経由で登録されることもあれば、日本国内の音楽出版社が「サブパブリッシャー」として日本の管理事業者に届け出ることもあります。

もしサブパブリッシャーが設定されている場合、楽曲を使いたい日本の利用者は国内の音楽出版社とやり取りができるため、手続きがスムーズになるというメリットがあります。

逆にサブパブリッシャーがいない場合は、海外の権利者や団体との確認が必要になることもあるため、権利のルートがどうなっているかを確認することが大切です。

3. 映像に使いたい場合(シンクロ権)

もう一つ海外楽曲を扱う上で知っておきたいのが「映像への利用(シンクロ権)」です。

日本国内でテレビ放送や楽曲配信に利用することについては管理団体を通じて手続きできることが多いですが、海外地域で映画やCMに音楽を使う場合は管理団体を通さずに出版社が直接交渉して決める(指値)ケースが一般的です。

そのため海外の楽曲を日本で映像に使いたい場合、もし日本国内にサブパブリッシャーがいれば、利用者はその会社を通じて交渉ができます。いない場合は海外のOPと直接やり取りをする必要が出てくることもあります。

さいごに

海外の音楽著作権の取り扱いは国が違うだけでルールが変わるため、難しくてややこしいと感じるのが当たり前だと思います。

最初からすべてを完璧に理解するのは大変なので、まずは「管理団体のネットワーク」と「サブパブリッシャー」という仕組みがあり、状況に応じて使い分けをしているんだな、とざっくりイメージを掴んでいただけたら十分です。

SPを使用しない場合でも、NexToneでは海外地域におけるYouTube著作権使用料の直接徴収など権利者のみなさまのメリットになる取り組みを行っていますので、状況に応じてどのように管理していくのが良いか検討してみてください!

今後もみなさまが疑問に思う点など更新していきますので、気になるテーマや感想など、ぜひ下のフォームやコメントなどから教えてください!

少しでも良いなと思ってもらえたらハートマークのボタンを押していただけると嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございます!

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