育休取得で最大137.5万円+社会保険料免除になる両立支援等助成金とは?
こんにちは、社会保険労務士の山田です。
今回は、最近ご相談が急増している「育児と仕事の両立支援」に関する助成金についてお話しします。
「育休取得を応援したいけど、その間の人件費や社会保険料の負担が……」
「ウチの会社でも、もらえる助成金ってあるの?」
その疑問、そして不安にお答えします!実は、育休中の従業員がいる場合、助成金がもらえるだけでなく、会社の社会保険料負担がゼロになることをご存知でしたか?
そこで今回は、その具体的な仕組みを、助成金の詳細と合わせて徹底解説します。
なぜ今、両立支援が重要なのか?

2022年の育児・介護休業法改正で「産後パパ育休」が創設されるなど、制度は年々柔軟になっています。その背景にあるのは、深刻な「人材不足」です。
子育てや介護は、今や誰もが直面するテーマ。だからこそ、企業が働きやすい環境を整えることは、優秀な社員に長く活躍してもらうための「最大の武器」といえるでしょう。
国も、その取り組みを後押しするため、「両立支援等助成金」という心強い制度を用意しています。
育休中は社会保険料が「ゼロ」になる!
助成金の話の前に、まず知っておいていただきたい非常に重要な制度があります。
それは、育児休業期間中の社会保険料免除制度です。
従業員から申し出があり、会社が年金事務所へ「育児休業等取得者申出書」を提出することで、育児休業等を開始した月から終了予定日の翌日の月の前月まで、健康保険・厚生年金保険の保険料が、従業員負担分だけでなく、会社負担分も免除されます。
つまり、従業員が育休を取得している間、会社の社会保険料負担は実質的にゼロになります。
この大きなメリットを知らずに「負担が大きい」と考えている企業様が意外と多いのです。
【深掘り解説】育児休業等支援コースを使い倒す!
社会保険料の負担がない上に、さらに会社を支援してくれるのが「育児休業等支援コース」です。
このコースには、企業にとって嬉しい3つの支援があります。

① 育休取得時(30万円)
まず、従業員が育休を取得した時点で助成金が支給されます。
<主な要件>
育休取得前に面談を実施し、その内容を「育休復帰支援プラン」として策定する
対象者が3ヶ月以上の育児休業を取得する
支給額:30万円
<活用ポイント>
この助成金は、正社員と有期契約労働者でそれぞれ1人ずつ申請できます。
つまり、例えば正社員のAさんと、パートタイマーのBさんがそれぞれ3ヶ月以上の育休を取得した場合、30万円 × 2人 = 60万円が支給されるのです。
② 職場復帰時(さらに30万円!)
ここが非常に重要なポイントです。育休を取得した従業員が職場に復帰すると、追加で助成金がもらえます。
<主な要件>
上記の「育休取得時」の助成金を受給した従業員が、原職または原職相当職に復帰する
復帰後、6ヶ月以上継続して雇用される
支給額:30万円
<ここを強調!>
つまり、一人の従業員が育休を取得し、無事に職場復帰を果たしてくれるだけで、会社は「取得時30万円」+「復帰時30万円」=合計60万円の助成を受けられます。
社会保険料の負担がない上に、これだけの支援が受けられるのです。
③ 代替要員確保時(最大77.5万円)
「育休は応援したいけど、その間の人手が……」という悩みも、この制度で解決できます。
<主な要件>
育休取得者の業務をカバーするため、新たに代替要員を確保する
育休取得者を原職等に復帰させ、6ヶ月以上継続雇用する
支給額:67.5万円(育休取得者が有期契約労働者の場合は77.5万円)
育休取得者一人に対して、「取得時」「復帰時」「代替要員確保時」の助成金をすべて活用すれば、合計で最大137.5万円の支援が受けられる計算になります。
専門家とDX化で、賢く助成金を活用しよう

とはいえ、これらの手続きは複雑です。
社会保険労務士に相談すれば、貴社の実態に合った制度設計から複雑な申請まで、ワンストップでサポートが可能です。
また、育休申請などをオンライン化すれば、従業員も担当者も手続きが楽になり、制度の利用促進にもつながります。
人手不足の時代だからこそ、働きやすい環境への投資は企業の成長に不可欠。
「社会保険料免除」と「助成金」というダブルのメリットを賢く活用し、従業員が安心して子育てと仕事を両立できる職場づくりを、一緒に進めていきませんか?
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