特許法 周辺限定主義と課題解決アプローチ
本稿では、特許請求の範囲の具体的範囲を規定する考え方として、周辺限定主義、中心限定主義という考え方と、周辺限定主義に基づいた進歩性の考え方(課題解決アプローチ)について説明します。
1. 周辺限定主義、中心限定主義
1.1. 周辺限定主義、中心限定主義(1)
特許請求の範囲の具体的範囲を解釈する手法として、周辺限定主義、中心限定主義という考え方があります。
周辺限定主義とは、特許請求の範囲の記載は、保護の限界を規定しているという権利範囲の解釈手法です。周辺限定主義では、明細書、図面は特許請求の範囲の内容、意義が不明確な場合にのみ参酌されるにすぎません。
中心限定主義とは、特許請求の範囲の記載は、特許された発明の中心を特定しているという権利範囲の解釈手法です。中心限定主義は、特許請求の範囲の記載を超える保護を認めるという点で、均等論と共通します。
現在の特許法では、周辺限定主義が採用されています。これは、特許法70条1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定され、特許法70条2項には「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と規定されていることからも明らかです。
周辺限定主義: Peripheral Claiming System
中心限定主義: Central Claiming System
1.2. 周辺限定主義、中心限定主義(2)
特許法は、技術の発展を通じて社会を良くしてゆくことを目的とします。 ここで、どのような技術であっても、技術の累積的進歩という面では、技術の進歩に貢献しているといえます(もちろん、貢献度の大小はありますが)。例えば、「既存技術の寄せ集め」であっても、技術の進歩には貢献すると思われます。
ここで、この既存技術の寄せ集めの発明が、(i)従来技術と比較して優位性が不明な場合や、(ii)何に使えるのか良く分からない場合は、その発明が適切な効果を発揮する場所、状況が現れるまでは、意味がないと考えることもできます。しかし、このような発明は、公知技術を寄せ集める動機づけが「ない」ので周辺限定主義の立場では、進歩性が認められると考えられます(現在の特許法は、周辺限定主義を採用しています)。つまり、既存の他社特許技術と比較すると、効果(経済的効果含む)では劣っているけれども、同じことができる代替技術であっても、特許権を確保できるわけです。
一方、中心限定主義を採用した場合は、寄せ集めの効果(効果の総和、相加効果)を超える効果が無いのであれば、進歩性を否定することができます。言い換ええれば、中心限定主義を採用した場合は、寄せ集めの場合は、相乗効果(当業者が予測できない顕著な効果)が出せないと、進歩性が認められるのは難しいといえます。
2. 課題解決アプローチ
周辺限定主義に馴染む進歩性の判断手法として課題解決アプローチがあります。
課題解決アプローチとは、(i)主引用発明の構成に、副引用発明を付加すると出願に係る発明となる場合において、(ii)主引用発明の構成に、副引用発明を付加することを、出願に係る発明の課題を解決するために行うことが容易と考えられる場合には、(iii)主引用発明の構成に、副引用発明を付加して出願に係る発明とすることは容易と考える(進歩性が否定される)手法です。
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なお、本記事は、以前、別々に書いた記事を書き直したものです
→ 元の記事1: 特許法 周辺限定主義、中心限定主義(1)
→ 元の記事2: 特許法 周辺限定主義、中心限定主義(2)
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