特許法 マルチマルチクレームは’22/04/01から禁止
この記事は更新されました。更新後の記事は、「特許法 マルチマルチクレームは’22/04/01から禁止☆」です。
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特許法36条6項4号ので省令委任を受けた特許法施行規則24条の3第5号の新設等に伴って、いわゆるマルチマルチクレームが04/01から制限(実質的には禁止)されます(情報元)。
この制限は、実際の出願日(優先日ではない)が4/1以降のものに適用されます。分割出願や変更出願は元の親出願日が基準になります。注意すべきなのは、国内優先やパリ優先を伴う出願の場合は、優先日ではなく実際の出願日基準になることです。このため、優先権を伴う出願であっても、実際の出願日が4/1以降の場合は、制限の対象になります。
ここで、クレームというのは、特許法でいう請求項のことです。以下の記載では、基本的に、請求項とクレームとを同じ意味で用いています。
1.マルチマルチクレーム
マルチマルチクレームというのは、マルチクレームに対するマルチクレームです。。。これだけではわかないと思いますので、具体例を使って説明します。以下の請求項1から4を見てください。
【請求項1】Aを備えるX装置。
【請求項2】さらにBを備える、請求項1に記載のX装置。
【請求項3】さらにCを備える、請求項1又は2に記載のX装置。 (マルチクレーム)
【請求項4】さらにDを備える、請求項1、2又は3に記載のX装置。 (マルチマルチクレーム)
請求項3は、請求項1、2を引用するクレームです。請求項3のような、他の二以上の請求項を択一的に引用する請求項をマルチクレームといいます。
次に、請求項4は、請求項4は、請求項1、2、3を引用するクレームです。請求項3と同じように請求項4も、他の二以上の請求項を択一的に引用する請求項です。しかし、請求項3がマルチクレームなので、請求項4はマルチクレームではなく、マルチマルチクレームになります。より正確には、他の二以上の請求項を択一的に引用する請求項を引用する、他の二以上の請求項を択一的に引用する請求項が、マルチマルチクレームです。
なお、上記請求項1~4における構成要素A~Dの組み合わせは以下の通りです。
【請求項1】A
【請求項2】A+B
【請求項3】A+C, A+B+C
【請求項4】A+D, A+B+D, A+B+C+D
2.マルチマルチクレームの解消
このマルチマルチクレーム制限を回避するためには、マルチクレームに対するマルチでなければ(複数の請求項を引用するが、これらを択一的に引用するものでない)良いわけです。具体的には、上述の請求項1~4は、以下のようにすれば、マルチマルチクレーム制限を回避することができます。
【請求項1】Aを備えるX装置。
【請求項2】さらにBを備える、請求項1に記載のX装置。
【請求項3】さらにCを備える、請求項1又は2に記載のX装置。 (マルチクレーム)
【請求項4】さらにDを備える、請求項1又は2に記載のX装置。 (マルチクレーム)
【請求項5】さらにDを備える、請求項3に記載のX装置。
請求項の数が1個増えますが、金銭的に問題が無いのであれば、マルチマルチクレーム制限を回避することは可能です。
なお、上記請求項1~4における構成要素A~Dの組み合わせは以下の通りです。
【請求項1】A
【請求項2】A+B
【請求項3】A+C, A+B+C
【請求項4】A+D, A+B+D
【請求項5】A+C+D, A+B+C+D
なお、ツイッターでは、以下のような、EUで見られる手法を提案される方もおられました。
これらの内容を考慮すると、ごく近い将来、マルチマルチではないけれど、実質的にマルチマルチと同じ内容になる書き方が定着すると思われます。
1. Aを含む、装置。
— 弁理士 南野 研人 (@kentominamino) March 4, 2022
2. Bを含む、請求項1に記載の装置。
3. Cを含む、請求項1又は2に記載の装置。
4. Dを含む、請求項1乃至3に記載の装置。
1. Aを含む、装置。
2. Bを含む、請求項1に記載の装置。
3. C及び/又はDを含む、請求項1又は2に記載の装置。
マルチマルチ解消🤣めっちゃ怒られそうだが。
1. Aを含む、装置。
— さとはん (@k17428) March 4, 2022
2. B, C 及びD からなる群から選択される一又は二以上を含む、請求項1に記載の装置。 https://t.co/GTAt5PeIf4
3.マルチマルチクレームの審査
マルチマルチクレーム制限に違反する請求項、及び 同請求項を引用する請求項は、審査対象にならないようです。
また、マルチマルチクレーム制限に違反した場合は、省令委任要件違反の拒絶理由通知のみが通知され、その拒絶理由を解消した後に実態審査に入ります。ここからが面倒なのですが、マルチマルチクレームの拒絶理由通知後に通知される拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」になります。
具体的には、以下のような流れになります。
↓マルチマルチクレーム制限違反
↓マルチマルチクレーム制限違反の拒絶理由通知
↓補正でマルチマルチクレーム制限違反を解消
↓実態審査開始
↓進歩性等の拒絶理由が見つかると、最後の拒絶理由通知がなされる
最後の拒絶理由通知が来ると補正制限が厳しくなりますので、今回の改正は厳しいですね。
4.外国出願への対応
4.1.外国出願への対応(日本出願を基礎としたパリ優先直接出願)
日本出願を基礎として、パリ優先権を主張して直接外国に出願する場合を想定します(PCTを利用する場合は後述)。
まず、USは、以前からマルチマルチクレームは禁止されていますので、今回のマルチマルチクレーム制限では新たな問題は生じません。そもそも、USではマルチクレームに対する追加料金が高額のため、マルチクレーム自体を使うことが少ないと言えます。
EUですが、マルチクレーム、及び、マルチマルチクレームを使うことができます。
中国では、マルチクレームは制限されていませんが、マルチマルチクレームは禁止されています。
このような状況のため、日本出願では、明細書内に、請求項の内容をそのまま写しておく(マルチクレーム、マルチマルチクレームの両方を)ことが確実と思います。
少なくとも、①出願時の請求項の内容と、②ベストモードの内容(出願時請求項ではない場合)と、③将来的に分割を考えているのであれば、その際の請求項の内容と、は、そのまま明細書に入れておくべきと思います。
なお、請求項の内容を明細書内で分散して説明する(構成要素ごとに説明する)ことは普通に行われていると思いますが、出願時の請求項の内容をそのまま記載しないこともあるようです。請求項の内容をそのまま写しておくのは、後で補正等をする際に新規事項追加と指摘されないための処置です。
4.2.外国出願への対応(日本出願を基礎としたPCT)
オンダ国際特許事務所さんのHPに記載されている「マルチマルチクレームの制限について」という記事には以下のように記載されていました。
参考までに、主要国及びPCTにおけるマルチマルチクレームの扱いについては以下のとおりです(特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第16回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料1「マルチマルチクレームの制限」から引用)。
米国:×
韓国:×
中国:×(一部例外あり)
欧州:○
PCT:○
最後のPCTについては、特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第16回 審査基準専門委員会ワーキンググループの議事録において、現状通り変更がない旨が記載されておりますので、引き続きマルチマルチクレームがあっても国際調査報告書が作成されると思われます。
この内容が正しければ、
マルチマルチクレームでPCT出願した後、国際調査報告を受け、各国移行時に請求項を補正する
という方法もありうると思います。
●情報元・参考にした情報
・特許庁 マルチマルチクレームの制限について
・佐藤総合特許事務所_日本の特許出願においてもマルチマルチクレームの制限が4月1日から施行される見通しです
・浅村特許事務所_日本 マルチマルチクレームの取扱い変更
・オンダ国際特許事務所_マルチマルチクレームの制限について
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