今日から育児休業給付の申請手続きが変わるらしい。給付額も変わる?と気になって、施行当日に公式を確かめた話(育休とお金12)
カレンダーが8月になりました。朝のミルクのあとにスマホを見ていたら、「8月1日から育児休業給付の申請手続きが見直される」という情報が目に入りました。給付金を当てにして暮らしている身としては、聞き流せない見出しです。
背景
気になったのは、この話を一般のニュースではほとんど見かけなかったことです。見つかるのは人事や労務の担当者さん向けの解説ばかりで、当事者向けに「あなたの給付はこうなります」と教えてくれる記事は探せませんでした。
大きく報道されていないけれど、育休中の自分には関係があるかもしれません。それなら公式で確かめようと、以前決めた確認ルール「確認は公式・一次情報で」の出番になりました。わが家の家計事情はこちらに書いています。
実際に確かめたこと
厚生労働省と東京労働局のページを読みました。いずれも2026年8月1日時点の公式ページの内容です。変わるのは大きく3つとされています。
ひとつ目は、産後パパ育休(出生時育児休業)の給付金です。この給付には「育休中に会社から給料が出た場合は、給付金を減額調整する」仕組みがあるため、申請のときに育休中の給料を申告する決まりがあります。申告や給料の証明を行うのは主に会社(労務のご担当)で、受け取る本人が計算するものではありません。今回は、この給料の数え方の基準が変わるそうです。
見直し後: 「育休期間中に給料日が来たか」だけで数える。育休が終わった時点で確定するので、待たずにすぐ申請できます
これまで: 「育休期間の働きに対応する給料か」という中身で数える。その給料が振り込まれるのは育休が終わったあとの給料日になりがちで、金額が確定するまで申請も待つ形でした
もともと育休中に給料が出ない人は「振込なし」ですぐ数え終わります。公式の案内にある申請の早期化、つまり入金が早くなる方向の見直しです(対象は8月1日以降にこの育休を取得する人から。すでに取得済みの分はそのままです)。
ふたつ目は、出生後休業支援給付金(夫婦で育休を取ったときに上乗せされる給付)です。これまで父親側の申請でしか使えなかった母子健康手帳の写しが、母親側の申請の確認書類としても使えるようになるそうです。この書類を用意するのは受け取る本人(母親側)なので、集める書類が1枚減る、当事者に直接うれしい変更です。
みっつ目は、育児時短就業給付(復職後に時短で働く人向けの給付)です。会社が出す証明書類が簡素化されるとのことです(対象は8月1日以降に時短就業を始める人から)。本人側にもひとつあり、同じ子どもについて育児休業給付を受けていた人は、母子健康手帳の写しなどを出し直さなくてよくなるそうです。
読み進めてわかったのは、どの変更も給付の金額や、もらえる条件そのものを変えるものではないということです。公式ページにも、事務手続きの簡素化・早期化が目的だと書かれていました。
気づき
では、いま育休中のうちの給付は何か変わるのでしょうか? 結論から書くと、少なくともすでに育休中の私が、新しく何かをする話ではなさそうでした。変わるのは申請の様式や添付書類、つまり主に会社やハローワークの間で進む「事務の裏側」だからです。
それより大きな気づきは別にありました。公式ページを読んでいて、「育休の給付」と一口に呼んでいたものが、雇用保険の「育児休業等給付」としては4種類に分かれていると初めてちゃんと認識したことです。育児休業給付金、産後パパ育休の給付金、出生後休業支援給付金、時短就業の給付金。恥ずかしながら私は、自分が受け取る給付の正式名称を、これまですっと言えませんでした。私の場合、育休そのものの申し出は会社にしましたが、給付金の申請は自分でハローワークに行っています。自分で書類まで書いたはずなのに、名前は頭に残っていませんでした。当時は目の前の手続きをこなすのに必死で、制度の全体像までは見ていなかったのだと思います。
前回の値上げの記事で「痛いニュースは向こうからやって来るのに、助かる情報は静かだからです」と書きましたが、今回も同じでした。手続きの見直しは公式ページでは案内されているのに、ニュースにはほとんどなりません。静かな情報こそ、当事者が自分から取りに行く必要があるようです。
同じ状況の人へ
今回の見直しに「関係がありそうな人」を、確認した範囲でリストにしておきます。当てはまるものがあれば、公式ページや勤務先に確認してみてください。
8月1日以降に産後パパ育休を取る予定の方(出生時育児休業給付金): 申請を早く出せる、つまり入金が早くなる方向の新しい申告方法の、最初の世代になります。申請の流れは勤務先によって違うので、まずは担当部署に聞いてみるのが早そうです
夫婦で育休を取って上乗せ給付を申請する方(出生後休業支援給付金): 母親側の申請書類に母子健康手帳の写しが使えるようになり、少し楽になりそうです
復職後に時短勤務と給付を考えている方(育児時短就業給付): 会社側の証明が簡素化されます。制度の存在自体を知らなかった方は、名前だけでも覚えておくと安心です
すでに育休中で給付を受けている方(育児休業給付金): 私と同じ立場です。金額も条件も変わらず対応も不要なので、慌てる必要はなさそうです
制度の細部は勤務形態や取得時期で変わるので、最終的な確認はお勤め先やハローワークへ。この記事は2026年8月1日時点で公式ページを読んだ、いち当事者の記録です。
次に試すこと
復職後にもし時短で働く選択をしたときは、育児時短就業給付のことを改めてちゃんと調べようと思います。今回名前を覚えた4種類の給付のうち、わが家に関係するものがどれか、妻とも一度話してみるつもりです。
参考
東京労働局「令和8年8月1日から育児休業給付の申請手続きを見直します」: https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01714.html
厚生労働省「育児休業等給付について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
厚生労働省リーフレット「育児休業等給付の申請手続きを見直します」(PDF): https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf
前回の育休とお金はこちらです。
みなさんは、ご自身が受け取っている給付の名前、すっと言えますか。「言えなかったのは自分だけじゃない」という方がいたら、コメントで教えてもらえたらうれしいです。
育児中のITエンジニア会社員。育休を、家族と学びを積み上げる期間にできるか実験中です。
