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【おしえて!アレテー先生( ・ω・)】第5話「離婚時に決めること」

こんにちは。

アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。

『おしえて!アレテー先生( ・ω・)』のお時間です( ・ω・)

・前回のお話
第4話「婚姻費用と養育費」

※この作品は、フィクションです。
実在する人物、団体とは一切関係がありません。

埼玉県川越市…
小江戸と呼ばれる風情ある町並みを持つこの街の駅前に一人の変わり者の弁護士がいた。
その弁護士を人はこう呼ぶ…

アレテー先生( ・ω・)

と…


第5話「離婚時に決めること」

離婚調停の進め方について依頼者と打ち合わせをするアレテー先生。


駒手益代(こまてますよ)「アレテー先生。離婚するときって、どんなことを決めればいいんですか?」

アレテー先生「離婚時に決めるべきこととしては、だいたい次のようなことでしょうか。
①離婚(するかどうか)
②子の親権
③子の養育費
④離婚時の慰謝料
⑤財産分与
⑥年金分割
あと、親権者とならない親との
⑦面会交流
も決めておくといいですね( ・ω・)」

駒手益代「①の離婚(するかどうか)って、離婚をすることが前提になるんじゃないんですか?」

アレテー先生「離婚というのは、夫婦の双方が同意していればできます。
でも、現実の離婚調停では、そもそも一方が離婚したくないということで、離婚そのものについて争いになることもあるんですよ。
そういう場合は、財産分与や慰謝料などの条件次第で離婚に応じられないかなどが、調停の中で協議されることもよくありますね。
でも、そもそも、どちらかが絶対に離婚したくないと言い張れば、調停での解決はできません。
その場合は、訴訟(裁判)の中で、判決でも離婚が認められるだけの、離婚原因が認められるかどうかを争うことになりますね( ・ω・)」

駒手益代「はあ…離婚することは当然の前提で話し合いが進むとは限らないのですね…」

アレテー先生「やはり一番大事なのは、②の子の親権でしょうね。
どちらの親が親権者となり子を監護養育するのかを、子の福祉を第一に考えながら、決めていくことになります( ・ω・)」

駒手益代「親権者を決める上で、有利・不利ってあるんでしょうか?」

アレテー先生「やはり従前の子の監護状況は重視されますね。
子どもにとっては環境が変わることはとても大きな影響がありますから、基本的には、子の環境を大きく変えないように、従前から監護の中心だった親を親権者・監護権者にするという傾向はありますね。
もちろん、子の年齢などにもよっても考慮すべき要素は変わってきます。母親が親権者になることが一般的には多いですが、必ず母親が親権者になるのが良いというわけでもありません。あくまでもその家庭について、個別具体的に考えていく必要がありますね( ・ω・)」

志法望(しほうのぞむ)「③の養育費は、算定表に双方の収入を当てはめて決めていくのでしたね。前回、やりました。」

アレテー先生「④の慰謝料は必ず発生するわけではないですが、離婚(婚姻関係の破綻)の理由によっては、離婚時に慰謝料の支払いが必要になることもありますね。
典型的なものは、不貞(浮気)が原因の離婚でしょうか。
また慰謝料は離婚したくない一方当事者に離婚を納得させるための説得材料として話し合われることもありますね( ・ω・)」

志法望「⑤の財産分与は、夫婦で築いた共有財産を、離婚時に清算するものですね。」

アレテー先生「まあ、一般的に言えば、名義に関係なく、夫婦でいる間にできた財産の評価額を出して、それを2分の1にした金額を出して、財産を多く持っている方から財産の少ない方に支払うということだね。
財産がある人の離婚だと、けっこう財産分与をどう解決するかというのが、大きな問題になったりもするね( ・ω・)」

駒手益代「⑥の年金分割って、なんなんでしょうか?」

アレテー先生「婚姻時にかけていた厚生年金等を分割する手続です。
老後の年金額に影響が出てきますね。按分割合は、5:5にするのが普通で、調停などで年金分割をするには、年金事務所で、年金分割の情報通知書をもらう必要がありますね( ・ω・)」

駒手益代「情報通知書というを取る必要があるんですね。」

アレテー先生「ちなみに、年金分割について合意ができても、離婚後に、年金事務所で、年金分割の手続をする必要があります。離婚後2年以内という期限があるので、離婚が成立したら、すぐに年金分割の手続のために年金事務所にも行く方がいいでしょうね( ・ω・)」

志法望「離婚するときって、いろいろ決めることがあるんですね。」

アレテー先生「ちなみに、⑦面会交流については、必ずしも離婚に決めなければならないわけじゃないけど、子が親と交流することは、子の成長のために重要なことだから、できれば、離婚時に、きちんと決めておいた方がいいだろうね( ・ω・)」

駒手益代「アレテー先生。もしも、夫が離婚したくないと言ってきたら、どういう場合になら、裁判でも離婚が認められるんでしょうか?」

アレテー先生「それについては、次回、離婚原因についてで、詳しくやりましょう( ・ω・)」


今回は、ここまで。
次回は、離婚原因のお話です。

次回 
第6話「離婚原因とは?」

提供は、アレテー法律事務所でした。

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