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【おしえて!アレテー先生( ・ω・)】第4話「婚姻費用と養育費」

こんにちは。

アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。

『おしえて!アレテー先生( ・ω・)』のお時間です( ・ω・)

・前回のお話
第3話「私選弁護と国選弁護」

※この作品は、フィクションです。
実在する人物、団体とは一切関係がありません。

埼玉県川越市…
小江戸と呼ばれる風情ある町並みを持つこの街の駅前に一人の変わり者の弁護士がいた。
その弁護士を人はこう呼ぶ…

アレテー先生( ・ω・)

と…

第4話「婚姻費用と養育費」

離婚調停の進め方について依頼者と打ち合わせをするアレテー先生。


駒手益代(こまてますよ)「離婚が成立するまでの間って、夫からお金をもらえることはないんでしょうか?生活費も、正直、苦しいので…」

アレテー先生「離婚調停と同時に、婚姻費用分担の調停も申し立てましょう( ・ω・)」

駒手益代「婚姻費用…?って、なんですか?」

アレテー先生「婚姻費用の請求というのは、簡単に言えば、離婚が成立するまでの間の月々の生活費を請求することですよ。
夫婦にはお互いに生活保持義務があり、別居して離婚協議をしている夫婦でも、婚姻費用の請求ができるのです。
まあ、収入の多い方が義務者、収入の少ない方が権利者というのが一般的ですね( ・ω・)」

駒手益代「離婚まで月々の生活費がもらえるんですか?
婚姻費用って、養育費と何が違うんですか?」

アレテー先生「養育費というのは、離婚後に、子と一緒に暮らさない親が、未成年の子のために支払う費用です。
それに対して、婚姻費用は、離婚成立するまでの間の費用なので、配偶者(多くは妻)の生活費も含まれます( ・ω・)」

駒手益代「婚姻費用とか養育費って、どれくらいの金額がもらえるんでしょうか?」

アレテー先生「実際には、家庭裁判所で決めるときには、裁判所が発表している婚姻費用・養育費の算定表にあてはめて金額を出しますね( ・ω・)」

駒手益代「算定表?」

アレテー先生「算定表は、裁判所のホームページで公開されています。
ちょっとリンクしてみましょう( ・ω・)」

志法望(しほうのぞむ)「裁判所の公開している算定表だと、子どもの人数や年齢(15歳未満か15歳以上か)で、子どもが3人までの婚姻費用や養育費の基準額が出せるんですね。」

アレテー先生「もともと算定表は、2003年4月に判例タイムズという雑誌に載った『簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―』という裁判官達の研究発表からスタートしている。
それまでの実務上の経験をもとに、権利者と義務者の収入や子どもの数から婚姻費用・養育費の金額の幅を決めた表を使って、基準額の範囲内で金額を決めるというのが、実務上、定着していった。
そして、令和元年12月23日に発表されたのが、現在使われている算定表だね( ・ω・)」

志法望「でも、個別の事情を考えないで、算定表の基準額で婚姻費用や養育費の金額を決めるというのは、不都合がないんでしょうか?」

アレテー先生「基本的には、算定表を使った婚姻費用や養育費の算定でうまくいっているように思うよ。たとえば、住宅ローンを抱えているとか、子どもに障害があるとかといった個別事情も、算定表の範囲内で考慮しながら金額を決めていくのが公平だろうね( ・ω・)」

駒手益代「妻の収入が無い方が、婚姻費用や養育費は高くなるんでしょうか?それなら、仕事をしない方が得なのかしら?」

アレテー先生「婚姻費用や養育費を考える上での基礎になる収入は、収入が無い人の場合は、働けばこの程度は収入が得られるだろうという仮定の収入を想定することが多いですね。だいたい、100万円~150万円くらいに想定することが多いでしょうか。
実際問題、お子さんを連れて生活しないといけないんだから、婚姻費用や養育費を少しでも高くするために仕事をしないというのはお勧めできませんね( ・ω・)」

駒手益代「これまで払ってもらえなかった婚姻費用は払ってもらえるんでしょうか?」

アレテー先生「婚姻費用の金額は具体的には調停や審判などで金額が決まるまでは具体的な権利ではありません。
婚姻費用分担の調停を起こした月の分から、調停や審判で金額が決まるまでの間の分については、未払い婚姻費用としてまとめて払えということになりますね。
なので、調停や審判で金額が決まる前でも、未払い婚姻費用を増やさないように、夫側が主張する金額を仮払いしてくることもありますね。
まあ、その辺は、相手次第かな( ・ω・)」

駒手益代「離婚を求めながら、生活費としての婚姻費用を求めるというのは、筋としてはどうなんでしょうか?」

アレテー先生「別居して離婚を求めていても、離婚が成立するまでは夫婦です。その間の婚姻費用を求めることは何もおかしなことじゃありませんよ。それに、婚姻費用と離婚は先に婚姻費用が決まるのが普通なので、夫の側も婚姻費用を払いたくなくて離婚に応じるということもケースによってはありますねぇ。婚姻費用の方が、養育費よりも妻の生活費が入っている分、少しだけ高いですからねぇ( ・ω・)」

志法望「婚姻費用や養育費が払われない場合には、差押をするということになるんでしょうか?」

アレテー先生「まあ、最後の手段としては、給与なんかの差押をすることができるね。でも、差押を受けて職場に知られたくないって人が多いから、定職についている相手なら、婚姻費用や養育費は決められたとおりに払ってくるのが多いかな。
まあ、収入が無かったり、職を転々としているような相手だと、差押もなかなか大変になっちゃうけどね( ・ω・)」

志法望「婚姻費用とか離婚後の養育費とか考えても、経済的にしっかりした夫の方が良さそうですねぇ…」

アレテー先生「まあ、慰謝料でも財産分与でも、養育費でも経済力のある男からの方がとりやすいのは、悲しいかな現実ではあるだろうね( ・ω・)」

駒手益代「働かないのに、暴力振るったり、性的強要(避妊の協力しない)してくる男とかって、結婚相手としては最悪ってことなんですねぇ…」

アレテー先生「まあ、婚姻費用の請求をするかどうかは、弁護士によく相談して、やるなら迅速にやるのが鉄則だろうね。
ということで、ちゃっちゃと婚姻費用分担請求の調停と離婚調停を起こしちゃいましょう( ・ω・)」

駒手益代「はい。よろしくお願いします。」


今回は、ここまで。
次回は、離婚時に決めることのお話です。

次回 
第5話「離婚時に決めること」

提供は、アレテー法律事務所でした。

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