「違い」が排除になるとき。——いじめ対応の初動を考える【教育シリーズ⑥】
スクールカウンセラーとして
出会うお子さんや先生から
語られる、
いま、直面している危機。
あるいは、
精神科心理士として出会う
患者さんの生育歴のなかで
語られる、
未だ癒えない古傷。
シリーズ過去記事↓にも
書きましたが、
集団のなかには、
無自覚の排除の力が
生まれることがあります。
特に、
「頭の中の左利きさん」
に対する
「頭の中の右利きさん」の
普通という感覚
が、そのまま排除として
働いてしまうことがあります。
しかし、
それだけではありません。
集団のなかで、
ある人の尊厳と安全が、
力関係や集団の圧力
によって、
見えないうちに
削られていくこと。
私は、それが
いじめの本質
だと思っています。
いじめ自体の定義は、
法律で下のように決まっています。
※今回の記事で「法律」という
表記はすべて、
いじめ防止対策推進法
を指しています。
①本人の気持ちが基準
:周りが「遊びでやっただけ」と
思っていても、いじめられた
お子さん自身が心や体に苦痛を
感じていれば、
それはいじめとみなされます。
②ネット上の行為も含まれる
:SNS、メール、ネット掲示板など、
インターネットを通じて行われる
嫌がらせも、法律上のいじめに
しっかりと含まれています。
③場所は関係ない
:学校の教室や休み時間だけでなく、
放課後や塾、登下校中など、
学校の外で起きたことも、
いじめの対象となります。
このように、
特定の人間関係の中で行われ、
本人が苦しんでいる行為は、
その内容や場所にかかわらず、
すべていじめとして捉えられて
いるのです。
ここ数年、私は
いじめ重大事態にかかる
第三者委員会委員として
活動しています。
第三者委員会とは、
公平で中立な
いじめ調査を行ない、
「実際に何が起こったのか」
という
客観的な事実認定を
行うために立ち上げられた
会です。
メンバーは、
いじめ問題の当事者と
直接の関係が無い
専門家で構成されます。
そして法律では、
2つの重大事態が
あげられています。
<第1号重大事態>
:お子さんの生命、心身、
または財産に重大な被害
が生じたいじめ事案。
<第2号重大事態>
:いじめにより、お子さんが
相当の期間(年間30日目安)
学校を欠席することを
余儀なくされている事案。
つまり、
いじめが原因で
長期不登校になっている
お子さんは、
重大事態
と認定される可能性が
極めて高いのです。
いじめ第三者委員会は
高い倫理性と秘匿性を
もった活動であり、
簡単に記事化できる
内容ではありません。
ただ、
私はこの活動を通して
常々思うのです。
いじめ問題は初動が命
だと。
そこで、
今回のシリーズは、
①家庭での初動のポイント、
②集団場面(学校)の初動の
ポイント、
についてまとめていく
全3回でお伝えしていきたいと
考えています。
(ただし、連続ではなく
間に他の記事が入ります)
よろしければ、
ぜひお付き合いいただけますと
嬉しいです。
<いじめ相談窓口>
24時間子供SOSダイヤル
:全国どこからでも、
24時間無料で悩みを
相談できます
(電話番号:0120-0-78310)。
その他の機関
:必要に応じて、
法務局(人権擁護機関)や警察、
弁護士、児童相談所、医療機関
などの専門機関も相談が可能です。
※ここから先はいじめに対する
私個人の考えが記載されています。
メンバーシップ限定となりますことを
ご了承ください。
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