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経団連が「裁量労働制の拡充(対象拡大)を求める」提言

経団連(日本経済団体連合会)は本日(2026年5月13日)、「裁量労働制の拡充(対象拡大)を求める」提言を発表しました。

経団連は今回の提言でも「過半数労働組合との協議を要件として、裁量労働制の対象業務を一定程度拡大できるようにすべき」と従来の主張を繰り返しています。この提言は日本成長戦略会議(議長は高市早苗総理)でも提言しています。

今回の提言では、さらに「政府には、以下の業務の追加を求める」としています。

(1)裁量労働制の対象とならない業務が一部混在する業務

現在、裁量労働制は、一部でも非対象業務を行う場合には適用が認められない。いわゆる企画職などは、実際には様々な幅広い業務を行うことが多いものの、現行法上、裁量労働制を活用できない例が多々ある。

例えば、企業からのニーズの多いものとして「プロジェクト型業務」が挙げられる。具体的には、裁量労働制の対象業務をメインで行っている労働者が、新システムの導入プロジェクトなどにも関わる場合で、システム保守などの裁量がない業務も行うことが想定される。

その他の例としては、安全衛生委員会や情報セキュリティ委員会など、職場の運営に関わる活動をする事例もある。

こうした労働者は、企画業務型裁量労働制の対象業務をメインの業務として働いているにも関わらず、一部に非対象業務が含まれることで、裁量労働制を適用されないという事態が生じている。こうした業務にも裁量労働制の適用を認めるべきである。

経団連「裁量労働制の拡充を求める」提言

(2)課題解決型提案業務

特定の顧客向けの商品・サービスを企画、立案、調査および分析したうえで、それに基づき開発・提案まで行う業務に対するニーズも高い。なお、業務の大半が企画等に従事する場合に限り適用することを求めているものであり、例えば商品販売のみを行う営業所で働く場合は含まれない。

この業務は、一部に顧客への提案などの非対象業務が混在する点と、「事業の運営に関する事項についての業務」に当てはまらない点で、現行の企画業務型裁量労働制の対象とはならない。そこで、一部、対象ではない業務が入り、かつ「他社の事業」の運営に関する業務を担う場合についても、裁量労働制の適用を認めるべきである。

経団連「裁量労働制の拡充を求める」提言

(3)シェアードサービス業務

グループ会社などのなかで重複する間接業務を別会社に集約化するケースがあるが、こうしたシェアードサービスを行う会社のなかには、定型的な業務を請け負うだけではなく、グループ会社の人事や経営に関する企画・立案・調査・分析を行うところもある。このように裁量を持って働くシェアードサービスの労働者も対象となるよう、先ほども述べたとおり、「他社の事業の運営」に関わる業務での裁量労働制の適用を認めるべきである。

経団連「裁量労働制の拡充を求める」提言

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