■ 家賃を会社が全額負担するとどうなりますか?
― 借上社宅では「全額会社負担=必ずお得」とは限らない理由 ―
※本記事は借上社宅Q&Aシリーズの一部です。
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【ご留意事項】
本記事は、借上社宅制度に関する一般的な情報提供および制度理解を目的として作成しています。記載内容は、一般的な制度上の考え方や実務上の整理を説明するものであり、特定の状況に対する税務・法務・労務上の判断、助言または保証を行うものではありません。
実際の運用にあたっては、会社ごとの制度設計・契約内容・運用実態等によって取扱いが異なる場合があります。個別案件については、必ず税理士、社会保険労務士、弁護士、または管轄の行政機関等へご確認・ご相談ください。
また、制度改正や行政解釈等により、将来的に取扱いが変更される可能性があります。最新情報については、国税庁・厚生労働省等の公表情報をご確認ください。
内容の正確性には十分配慮しておりますが、本記事に基づいて生じたいかなる損害等についても責任を負いかねます。
この記事でいう「借上社宅」とは
借上社宅という言葉は、場面によって意味が異なります。
一般には、会社が住宅を借りて従業員に利用させる仕組み全体を借上社宅と呼ぶことがあります。
一方、本記事で主に解説するのは、
借上社宅における所得税法上の社宅としての取り扱いです。
また、社会保険についても現物給与評価という別のルールがあるため、必要に応じてその考え方もあわせて説明します。
そのため、本記事では、
・制度としての借上社宅
・借上社宅における所得税法上の社宅としての取り扱い
・社会保険上の現物給与評価
を区別して解説します。
制度として借上社宅が成立することと、所得税法上・社会保険上でどのように評価されるかは、それぞれ異なる観点で整理されます。
Q1. 家賃を会社が全額負担してくれる場合、税金や社会保険料はかからないのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。

「会社が全額負担する」という言葉が何を指しているかによって、取り扱いは異なります。
借上社宅では、会社が貸主へ家賃を全額支払うこと自体は一般的な運用です。
そのうえで、従業員から一定額の社宅使用料(従業員負担)が設定されているかどうかなどによって、所得税法上・社会保険上の取り扱いが異なる場合があります。
そのため、
「会社が貸主へ家賃を全額支払っているから非課税」
でも、
「会社が全額負担しているから必ず課税」
でもありません。
重要なのは、「会社が全額負担」とは何を意味しているのか、また、制度全体の設計や従業員負担の内容です。
① 「会社が全額負担」とは何を指すのか
まず整理しておきたいのは、
「会社が全額負担」
という言葉には、実務上いくつかの意味があることです。
例えば、
・会社が貸主へ家賃を100%支払っている
・従業員から社宅使用料を徴収していない
・会社が一時的に立替払いしている
など、
状況によって意味が異なります。
借上社宅では、会社が貸主へ家賃を全額支払い、その後、従業員から
社宅使用料を給与控除などで徴収する運用も一般的です。
そのため、
「会社が全額負担」という表現だけでは、所得税法上・社会保険上の判断はできません。
まずは、
貸主への支払いを指しているのか、
従業員の最終的な負担がないことを指しているのか
を区別することが重要です。
[参考]会社が家賃を支払うことと、従業員負担の考え方は別に整理する
ことが重要です
▶ 【Q&A:社宅の家賃は何%負担(社宅使用料)なら妥当ですか?】
👥 社宅使用料の決め方を詳しく知りたい方へ
② 実務で確認されるポイント
借上社宅では、
会社が貸主へ家賃を支払うこと自体は一般的な運用です。
そのうえで、
従業員から適切な社宅使用料を徴収しているか
という点が、
制度設計上の重要なポイントになります。
そのため、実務では次のような事項が確認されます。
✅社宅使用料は設定されているか
✅所得税法上の賃貸料相当額との関係はどうなっているか
✅社宅規程どおりに運用されているか
✅給与控除などで適切に徴収しているか
✅制度の実態と規程に違いがないか
「会社が家賃を支払っている」という事実だけで取り扱いが決まるわけではありません。
[参考]社宅使用料が適切かどうかは、賃貸料相当額との関係も
あわせて確認する必要があります。
▶ 【Q&A|賃貸料相当額とは何ですか?】
👥 賃貸料相当額の考え方を知りたい方へ
③ 従業員負担がない場合に注意したいこと
ここで一つ整理しておきたい点があります。
制度としての借上社宅は、従業員負担がない場合でも成立し得ます。
一方で、
制度として借上社宅が成立することと、
所得税法上の社宅としてどのように取り扱われるかは別の問題です。
所得税法上は、使用人へ住宅を無償または低い負担で貸与した場合には、
賃貸料相当額との関係を踏まえて給与として取り扱われる場合があります。
また、社会保険についても、
住宅の提供は現物給与として評価される場合があります。
このように、
所得税法上と社会保険上では評価基準が異なるため、それぞれ分けて整理
することが重要です。
④ 借上社宅は「会社負担が大きい制度」ではなく「制度設計」が重要
借上社宅は、
会社が家賃を支払う制度
というだけではなく、
会社が住宅を借り、一定のルールに基づいて従業員へ利用させる制度
として設計されることが一般的です。
そのため重要なのは、
・会社負担額
・従業員負担額
・社宅規程
・実際の運用
これらが整合していることです。
[参考]制度が適切に機能するためには、社宅規程を含めた制度設計も
欠かせません。
▶ 【第3回:借上社宅に社宅規程は必要?】
👥 制度設計の基本を学びたい方へ
⑤ なぜ社宅使用料を徴収する会社が多いのか
「会社がすべて負担した方が従業員にとって有利ではないか」
と思われるかもしれません。
しかし、
社宅使用料を設定する目的は、単に会社負担を減らすためではありません。
所得税法上の取り扱いや社会保険上の現物給与評価、制度全体の整合性、
公平な制度運用などを踏まえ、
一定の従業員負担を設ける制度設計としている企業が多く見られます。

そのため、
借上社宅では、
会社負担の割合だけではなく、社宅使用料をどのように設定し、
制度全体をどのように運用しているか
が重要になります。
[参考]社宅使用料は、会社負担の割合だけではなく、
制度全体とのバランスを考えて決められます。
▶ 【第2回:借上社宅の従業員負担家賃の決め方】
👥 従業員負担額の考え方を詳しく知りたい方へ
⑥ 「会社が全額負担=得」とは限らない理由
会社負担が多いほど、従業員にとって有利に思えるかもしれません。
しかし、
制度設計によっては、
所得税法上・社会保険上の取り扱いに影響する場合があります。
そのため、
「できるだけ会社負担を増やす」ことが目的ではなく、
所得税法上・社会保険上の取り扱いを踏まえて、制度として適切に
設計・運用することが重要です。
借上社宅制度は、
会社・従業員双方にメリットが期待できる制度ですが、
その効果は適切な制度設計によって支えられています。
[参考]制度設計によっては、給与課税の対象となる場合もあるため、
あわせて確認しておきましょう。
▶ 【Q&A:借上社宅で給与課税されるのはどんなケースですか?】
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⑦ よくある誤解
「会社が100%払えば一番得になる」
このように考えられることがあります。
しかし、
まず確認したいのは、
会社が貸主へ家賃を100%支払っていることを指しているのか、
それとも、
従業員の最終的な負担が0円であることを指しているのか
という点です。
また、
制度として借上社宅が成立することと、
所得税法上・社会保険上でどのように評価されるかは別の問題です。
借上社宅では、
「会社負担割合」だけではなく、「従業員負担」と「制度全体」を見ることが重要です。
[参考]借上社宅は、一つの論点だけではなく、制度全体をあわせて
理解すると実務が分かりやすくなります。
▶ 【完全版】借上社宅制度まとめ
👥 借上社宅制度全体を体系的に学びたい方へ
■ まとめ
家賃を会社が全額支払っているからといって、
直ちに非課税になるわけでも、直ちに給与課税になるわけでもありません。
重要なのは、
「会社が全額負担」が何を意味しているのかを整理したうえで、
✅社宅使用料がどのように設定されているか
✅所得税法上の賃貸料相当額との関係
✅社宅規程どおりに運用されているか
✅社会保険上の現物給与評価
✅制度全体の設計
を確認することです。
借上社宅制度では、
会社が貸主へいくら支払っているかだけではなく、
従業員がどのような経済的利益を受けているかという観点も踏まえて
整理することが大切といえるでしょう。
[参考]制度を正しく理解するには、税務・社会保険・制度設計を
関連付けて学ぶことが大切です。
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著者
Yoshihiko Tagawa|借上社宅制度の研究家
借上社宅制度について、制度運用や社宅管理の観点から
情報整理・発信を行っています。
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