#07 借上社宅(借り上げ社宅)で課税されるケースとは?
― 見落としがちな税務リスクを整理 ―
※本記事は借上社宅制度シリーズの一部です。
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【ご留意事項】
本記事は、借上社宅制度に関する一般的な情報提供および制度理解を目的として作成しています。記載内容は、一般的な制度上の考え方や実務上の整理を説明するものであり、特定の状況に対する税務・法務・労務上の判断、助言または保証を行うものではありません。
実際の運用にあたっては、会社ごとの制度設計・契約内容・運用実態等によって取扱いが異なる場合があります。個別案件については、必ず税理士、社会保険労務士、弁護士、または管轄の行政機関等へご確認・ご相談ください。
また、制度改正や行政解釈等により、将来的に取扱いが変更される可能性があります。最新情報については、国税庁・厚生労働省等の公表情報をご確認ください。
内容の正確性には十分配慮しておりますが、本記事に基づいて生じたいかなる損害等についても責任を負いかねます。
借上社宅制度(借り上げ社宅)は非課税と理解されがちですが、
運用次第では会社負担分が給与課税となる可能性があります。
借上社宅制度は、
従業員の住居支援制度として多くの企業で活用されています。
一方で実務上よくあるのが
「どこまでが非課税で、どこからが給与課税になるのか分からない」
という点です。
借上社宅制度では、
制度設計や運用実態等によって税務上の取扱いが異なる場合があります。
適切な制度設計・運用が行われている場合には福利厚生として整理される
ことがありますが、個別事情によっては会社負担分が給与課税の対象と
なる可能性があります。
この記事では、借上社宅制度の税務上の基本について、
課税・非課税の考え方と注意点を整理します。
1. ■ 借上社宅の基本的な考え方
借上社宅制度では
・会社が住宅を借りる
・従業員に貸与する
・従業員が一定の家賃を負担するという形をとります。
このとき論点となりやすいのが
「従業員負担額がどのように設定されているか」という点です。
実務上は、
会社負担部分の水準や制度運用等を踏まえて
取扱いが検討されることがあります。
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2. ■ 非課税となる基本的な考え方
借上社宅制度では、
一定の要件を満たす場合には給与課税の対象とならないものとして整理
されることがあります。従業員が一定水準の社宅使用料を負担している
ことは、その判断要素の一つです。
一般的には、一定の従業員負担がある場合には、
福利厚生として整理されるケースが多いとされています。
つまり、一定の自己負担や制度運用がある場合には、
福利厚生として取り扱われるケースが多い
という考え方があります。
⚖ 税務・社会保険を詳しく知りたい方
【補足】
借上社宅は、転勤等の業務上の必要性に基づいて提供される場合であっても、税務上は福利厚生としての妥当性(従業員負担水準等)により課税関係が論点になる場合があります。
3. ■ 給与課税となるケース
一方で、次のような場合には注意が必要です。

①従業員負担が著しく低い場合
例えば
・会社が家賃10万円を負担
・従業員負担が5,000円程度
といった場合には
適正な負担とは認められない可能性があります。
この場合
会社負担分の全部又は一部について給与として取り扱われる可能性が
あります。
⚖ 税務・社会保険を詳しく知りたい方
②社宅規程が整備されていない場合
借上社宅制度は
制度として整備されていること
が重要です。
例えば
・社宅規程がない
・負担額の根拠が不明確
・個別判断で運用されている
といった場合には
制度設計や運用実態について確認が必要となる場合があります。
なお、社宅規程が整備されていないことだけで課税関係が決まるもの
ではありません。
一方で、社宅規程は制度の内容や運用ルールを示す資料の一つとして
確認される場合があります。
そのため、
制度全体の設計や運用状況を踏まえた結果として、会社負担分の課税関係が検討される場合があります。
🏢 会社目線で知りたい方
③特定の従業員のみ優遇されている場合
例えば
・役員のみ社宅制度を利用
・一部の従業員だけ極端に低負担
といった場合には
制度の対象範囲や運用の合理性について確認が必要となる場合があります。
なお、特定の従業員が利用していることだけで課税関係が決まるものでは
ありません。
制度の目的や対象範囲、運用実態などを総合的に踏まえて、課税関係が
検討される場合があります。
④実態が「家賃補助」と同じと判断される場合
借上社宅制度においては、
従業員が住宅を選択できること自体は問題ではありません。
→ 重要なのは、会社が一定のルールのもとで制度として統制しているかどうかです。
実務上も、従業員が物件を選定し、会社が契約する形は一般的に行われています。
また、
賃料上限や会社負担割合などの基準が設けられている場合には、
制度運用上のルールが整理されているものとして扱われるケースも
あります。
一方で、
これらの基準がなく会社の関与が形式的となっている場合や、従業員負担が著しく低い場合には、
制度全体の実態として住宅手当(給与)と同様と判断される可能性が
あります。
例えば
・物件選定が完全に従業員任せで会社の関与が弱い
・賃料上限がなく高額物件でも選択可能
・会社負担割合にルールがなく個別対応となっている
・自己負担が極めて低い
といった場合には
「実質的には家賃補助ではないか」
と判断される可能性があります。
この場合
実態を踏まえて、住宅手当等と同様の経済的利益として整理されるかが
検討される場合があります。
⚖ 税務・社会保険を詳しく知りたい方
4. ■ 実務上の留意点
借上社宅制度の税務リスクを抑えるためには、次の点が重要になります。
①従業員負担家賃の設定
最も重要なのは
従業員負担家賃を適正に設定することです。
実務上も、従業員負担額の設定は重要な論点になりやすいとされています。
⚖ 税務・社会保険を詳しく知りたい方
②社宅規程の整備
実務上は、
社宅規程を整備して運用ルールを明確化している会社も多く見られます。
・対象者
・負担額の算定方法
・利用条件
などを
明確にしておく必要があります。
③制度運用の一貫性
制度は
継続的かつ一貫して運用されていること
が重要です。
・例外的な扱いが多い
・個別調整が多い
といった
場合には制度としての信頼性が低下します。
④「形式」ではなく「実態」で判断される
借上社宅制度では、
契約形態だけでなく運用実態も含めて見られる場合がある、
と説明されることがあります。
・契約形態
・負担割合
・制度運用
これらの事情を総合的に踏まえて、
税務上の取扱いが検討されることがあります。

5. ■ まとめ
借上社宅制度は、適切に設計・運用されていれば、福利厚生として活用できる制度です。
一方で
従業員負担が不適切な場合や制度設計が不十分な場合には、会社負担分が給与課税される可能性があります。
特に重要なのは
✅従業員負担家賃の設定
✅社宅規程の整備
✅制度運用の整合性
です。
また、借上社宅制度の税務判断は
形式だけでなく実態で判断される傾向があるため、
制度設計や運用状況を適切に整理しておくことが望ましいと考えられます
次回予告
次回は、
「借上社宅は誰のための制度か?社員・会社それぞれのメリットと本質」
について整理していきます。
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■ 本シリーズについて
借上社宅制度は、税務・社会保険・規程設計など、
複数の論点が関係する制度です。
そのため、同じように見えるケースでも、
前提条件や制度設計によって整理の方向性が変わることがあります。
本シリーズでは、
制度理解や実務整理の参考となるよう、
全体像をできるだけ分かりやすく整理して発信しています。
現在は情報発信を中心としていますが、
今後は制度運用に関する実務上のコミュニケーションの場も
広げていければと考えています。
なお、記事テーマに関するご質問やご感想があれば、
コメント等でお寄せいただけますと、
今後の発信の参考にさせていただきます。
著者
Yoshihiko Tagawa|借上社宅制度の研究家
借上社宅制度について、制度運用や社宅管理の観点から
情報整理・発信を行っています。
毎月3000戸超の社宅運営に携わる中で、
借上社宅制度の運用面・管理面に関する情報整理を行ってきました。
本noteでは、借上社宅制度に関する一般的な仕組みや運用上の考え方を
情報整理を目的としてまとめています。
借上社宅制度にはメリットがある一方で、
運用方法や会社ごとの事情によって、税務・労務上の取り扱いが異なる場合があります。
中小企業の制度理解や運用整理に役立つ視点で発信しています。
