2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A 8508-2:2008
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 路面切削機特有の重大な危険源のリスト ··············································································· 2
5 安全要求事項及び/又は安全方策 ························································································ 2
5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置 ················································································ 2
5.2 運転席 ························································································································· 2
5.3 操縦装置及び計器類 ······································································································· 2
5.4 走行及び停止 ················································································································ 2
5.5 防護 ···························································································································· 3
5.6 横転防護 ······················································································································ 4
5.7 コンベヤ ······················································································································ 4
5.8 騒音及び振動 ················································································································ 4
6 使用上の情報 ··················································································································· 4
6.1 取扱説明書 ··················································································································· 4
附属書A(参考)図解 ··········································································································· 5
附属書B(規定)路面切削機特有の重大な危険源のリスト ···························································· 6
附属書C(規定)騒音値の測定方法 ························································································· 8
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A 8508-2:2008
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に
ついて,責任はもたない。
JIS A 8508の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8508-1 第1部:一般要求事項
JIS A 8508-2 第2部:路面切削機の要求事項
JIS A 8508-3 第3部:ロードスタビライザの要求事項
JIS A 8508-4 第4部:締固め機械の要求事項
JIS A 8508-5 第5部:コンクリートカッタの要求事項
(2)
。
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日本工業規格
JIS
A 8508-2:2008
道路工事機械−安全−
第2部:路面切削機の要求事項
Mobile road construction machinery−Safety−
Part 2: Specific requirements for road milling machines
序文
この規格は,JIS B 9700-1,機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方
法論のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。
1
適用範囲
この規格は,自走する車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式の機械で,舗装表面を切削する路面
切削機の安全に係る要求事項について規定する。
附属書Aに,この規格の対象となる代表的な機種を参考として示す。
この規格は,道路工事機械に対する一般安全要求事項を規定したJIS A 8508-1と併せて用いる。
この規格は,路面切削機が製造業者の意図した,かつ,予見した条件の下に使用されたときに,直接係
る路面切削機特有の重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8508-1の附属書1参照)を考慮しており,
それらから起こるおそれのある危険を除去し,又は低減するための方策を具体的に示している。
注記 この規格は,路面切削機の安全に係る要求事項について規定するものであるが,この規格単独
では,適合性評価を行うことは,意図していない。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8307 土工機械−ガード−定義及び要求事項
JIS A 8317-2 音響−土工機械の発生する騒音の運転席における測定−動的試験条件
JIS A 8321 土工機械−油圧ショベル又はバックホウローダのブーム降下制御装置−性能基準及び試
験方法
JIS A 8325 土工機械−クローラ式機械−ブレーキ系の性能要求事項
JIS A 8508-1 道路工事機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS A 8508-4 道路工事機械−安全−第4部:締固め機械の要求事項
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9708 機械類の安全性−危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離
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A 8508-2:2008
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事
項
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS Z 8106 音響用語
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8508-1及びJIS A 8508-4によるほか,次による。
3.1
路面切削機
自走する車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式の機械で,車体中央部又は後部に切削装置をもち,
舗装表面を切削する道路工事機械(図A.1〜図A.3参照)。
3.2
切削装置
切削刃(ビット)を取り付けた円筒形のドラムで,回転駆動されることによって切削作業を行う装置。
4
路面切削機特有の重大な危険源のリスト
路面切削機特有の重大な危険源のリストは,附属書Bによる。
5
安全要求事項及び/又は安全方策
5.1
運転席及び整備箇所へのアクセス装置
路面切削機のアクセス装置は,JIS A 8508-1の5.2及び次による。
− 運転席周り及び/又はアクセス域内にある車輪,クローラ及び回転物には,足を防護する防護装置(ガ
ード)を備えなければならない。
− ガードは,車輪,クローラ及び回転物に触れるまでたわむことなく,作用する荷重に耐える十分な強
度をもつものでなければならない。また,外側の表面には,鋭い端部及び角部があってはならない(JIS
A 8307による。)。
5.2
運転席
路面切削機の運転席は,JIS A 8508-1の5.3及び次による。
− JIS A 8508-1の5.3.1の規定は適用しない。
5.3
操縦装置及び計器類
路面切削機の操縦装置及び計器類は,JIS A 8508-1の5.5及び次による。
− 運転席,遠隔操縦装置及びそれら以外の第三の操縦装置のうち,いずれか二つ以上の操縦装置を備え
る機械においては,操縦系統の切替え装置及び優先回路によって,同時操作による誤動作を防止しな
ければならない。
5.4
走行及び停止
路面切削機の走行及び停止は,JIS A 8508-1の5.8及び次による。
5.4.1
車輪(ホイール)式路面切削機のブレーキ装置
車輪(ホイール)式路面切削機のブレーキ装置の性能は,JIS A 8508-4の附属書3に適合しなければな
らない。すべてのブレーキ装置は,各操縦位置から操作できなければならない。
5.4.2
履帯(クローラ)式路面切削機のブレーキ装置
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履帯(クローラ)式路面切削機のブレーキ装置の性能は,JIS A 8325に適合しなければならない。すべ
てのブレーキ装置は,各操縦位置から操作できなければならない。
5.5
防護
路面切削機の防護は,JIS A 8508-1の5.11及び次による。
5.5.1
切削装置
切削装置は,人の偶発的な接触を防止し,かつ,破砕片の飛散を防止するためのガードを備えなければ
ならない。また,動力源(エンジン)の作動とは無関係に,切削装置を停止できなければならない。
ガードの構造は,動く部分に触れるまでたわむことなく,作用する荷重に耐える十分な強度をもつもの
でなければならない。また,外側の表面には,鋭い端部及び角部があってはならない。
ガード及びフラップは,開けたときでも,機械に取り付いたまま残らなければならない。
5.5.1.1
前部ガード
前部ガードは,次のいずれかに適合しなければならない。
− JIS B 9708に適合するもの。
− 開口部の高さh(図1参照)が切削深さにかかわらず50 mm以下になる構造を備える。
− 切削装置前方1 m以内の範囲に人体の一部が容易に進入できない構造を備える。
さらに,前部ガード付近に少なくとも二つ以上の非常停止ボタンを備えなければならない。非常停止は,
JIS B 9703の要求事項に適合しなければならない。
図1−切削装置
5.5.1.2
後部ガード
作業中は,地面に接地する構造となっていなければならない。
5.5.1.3
側面ガード
作業中は,地面に接地する構造となっていなければならない。
5.5.2
切削開始時の反動予防
路面切削機は,走行停止状態で切削装置を押し下げて切削を開始したとき,切削の反動で機械が逆走し
ないよう,ブレーキが作動する構造を備えなければならない。
5.5.3
昇降装置の固定
切削装置の昇降装置には,切削装置の下で整備をするとき,安全に作業が行えるよう昇降装置の固定装
置を備えなければならない。
油圧式固定装置は,JIS A 8321の要求性能に適合し,切削装置の予期しない降下を防止しなければなら
ない。
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A 8508-2:2008
機械式固定装置は,昇降装置と一体化されているか,又は別の装置を取り外せないように装着してもよ
い。取扱説明書に,機械式固定装置の使用方法を明記する。
5.5.4
非常停止
路面切削機の運転席以外にも操縦装置を備える機械においては,運転員が操縦装置を離れることなく,
容易に操作できる非常停止装置を備えなければならない。
5.6
横転防護
最大安定傾斜角度が30°未満の路面切削機は,次の防護処置を施さなければならない。
− 自らの操作で機械を傾けたとき,最大安定傾斜角度に達する5°以上手前で停止する防護装置を備え
る。
− 最大安定傾斜角度と機械の傾斜との差が10°以下となった場合に,運転員及び周囲に警告を発する警
報装置を備える。
5.7
コンベヤ
路面切削機のコンベヤは,JIS A 8508-1の5.16及び次による。
5.7.1
ガード
コンベヤ装置は,切削材などの搬送物の飛散を防止するため,搬送物の上面及び両側面を覆う構造のガ
ードを備えなければならない(JIS A 8307及びJIS B 9716による。)。
ガードの構造は,飛散する搬送物の衝撃に耐えるよう十分な強度をもつものでなければならない。
5.7.2
停止装置
コンベヤは,動力源(エンジン)が作動中でも,停止できなければならない。
コンベヤの周囲には,コンベヤ専用の非常停止装置を備えなければならない。
5.8
騒音及び振動
路面切削機の騒音及び振動の測定は,JIS A 8508-1の5.17及び次による。
− 騒音値の測定は,附属書Cによる。
− JIS A 8508-1の5.17.4は,適用しない。
6
使用上の情報
6.1
取扱説明書
路面切削機の取扱説明書は,JIS A 8508-1の7.2及び次による。
− 切削中は搭乗しないことの注意
− 切削装置のガードの取扱いに関する説明
− 機械式固定装置の使用方法
− JIS A 8508-1の5.17.4は,適用しない。
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附属書A
(参考)
図解
序文
この附属書は,代表的な路面切削機を参考として示すものであって,規定の一部ではない。
図A.1−車輪(ホイール)式路面切削機
図A.2−履帯(クローラ)式路面切削機
図A.3−後部切削形路面切削機
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附属書B
(規定)
路面切削機特有の重大な危険源のリスト
序文
この附属書は,路面切削機特有の重大な危険源のリストについて規定する。
路面切削機に直接係わる重大な危険源のリストは,JIS A 8508-1の附属書1及び表B.1による。
表B.1−路面切削機特有の危険源のリスト
番号a)
危険源
危険源,危険状態及び危険事象
次の事項から起こる機械的危険源
押しつぶしの危険源
切傷又は切断の危険源
引き込み又は捕そく(捉)の危険源
衝撃の危険源
次の結果を招く騒音から起こる危険源
聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平
衡感覚の喪失,意識の喪失など)
5.8,附属書C
例えば次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
ヒューマンエラー及び人間挙動
手動制御器の不適切な設計,配置又は識別
不適切なガード及び防護装置
次の事項から起こる予期しない始動,予期しない超過走行/超過速度(又は何らかの類似不調)
オペレータによるエラー(人間の特性及び能力と
機械類の不調和による。この表の8.6参照)
落下又は噴出する物体若しくは流体
不適切な運転操作位置
調整,補修及び保守整備場所並びにそれらへの接
近の不適切な設計
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表B.1−路面切削機特有の危険源のリスト(続き)
番号a)
危険源
移動性による追加の危険源,危険状態及び危険事象
走行機能に関連したもの
運転位置に運転者がいない状態での移動
すべての部品が安全位置にない状態での移動
走行機能
減速,停止及び固定するための機械能力が不十分
機械上の作業位置(運転席を含む)に関連したもの
作業位置における機械的危険源
a) 車輪に接触
b) 転覆
制御システムによるもの
手動制御器の不適切な配置
手動制御器及びその運転モードの不適切な設計
機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如)
第三者から起こる又は第三者に及ぼす危険源
無許可の始動及び/又は使用
停止位置からのずれ動き
視覚又は聴覚警告手段が欠如又は不適切
運転者/オペレータに対する指示が不十分(取扱
説明書,標識,警告及び表示)
注a) JIS A 8508-1の附属書1参照。
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附属書C
(規定)
騒音値の測定方法
序文
この附属書は,5.8に規定する騒音値の測定方法について規定する。
C.1 用語及び定義
この附属書で用いる用語及び定義は,JIS Z 8106によるほか,次による。
C.1.1
騒音レベル,LA
音圧実効値に計量単位規則第6条で規定された聴感補正を行って得られた値を基準の音圧(20 μPa)で
除した値の常用対数を20倍して求まる音圧レベル。単位はデシベル,単位記号はdB。
C.1.2
等価騒音レベル,LAeq, T
騒音レベルが時間とともに変化する場合,測定時間内でこれと等しい平均二乗音圧を与える連続定常音
の騒音レベル。単位はデシベル,単位記号はdB。
C.1.3
音響パワーレベル,LwA
音源から放射される全音響パワー(音響出力ともいう。)を基準の音響パワー(1 pW)で除した値の常
用対数の10倍。単位はデシベル,単位記号はdB。特にこの測定方法では,計量単位規則第6条で規定さ
れた聴感補正を行った音響パワーを対象とする。
C.1.4
測定面
測定対象音源を取り囲み,その上にマイクロホンが配置される仮想表面。
C.1.5
暗騒音
測定音場における測定対象音源が発生する音以外のすべての音。
C.2 音響パワーレベル
C.2.1 騒音の測定値
騒音の測定値は,当該機械から発生する騒音の音響パワーレベルとする。
C.2.2 測定環境
C.2.2.1 測定場所の地表面
測定場所の地表面は原則として,コンクリート又はアスファルト舗装面とする。
C.2.2.2 測定場所の広さ
測定場所は,音源中心から測定距離(測定面の半径)の3倍の距離の範囲内に音の反射物がないものと
する。また,C.2.2.1で規定したコンクリート又はアスファルト舗装面は少なくとも測定面の地上への投影
面をカバーしていなければならない。
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C.2.2.3 暗騒音の条件
各マイクロホンの位置において,暗騒音と供試機械の騒音とのレベル差は,10 dBを超えていることが
望ましい。ただし,暗騒音と供試機械の騒音とのレベル差が10 dB以下であっても,6 dBを超えた範囲で
あれば補正を行うことができるものとする。
C.2.2.4 天候の条件
次の場合は,試験を行うことはできない。
− 降雨,降雪,降ひょうがあるとき
− 積雪があるとき
− 気温−10 ℃以下,又は35 ℃以上のとき
− 風速が8 m/sを超えるとき
なお,地上2 mの高さで測定した風速が1 m/sを超える場合は,マイクロホンに風防を装着する。この
場合には校正において適切な補正を考慮する。
C.2.3 騒音計
騒音計は,JIS C 1509-1による精密騒音計とする。
注記 計量法(平成4年 法律第51号)第71条の条件に合格したもの。
C.2.4 機械の配置及び運転
C.2.4.1 一般事項
原則として,供試機械は作業に必要な装置を取り付けた運転質量状態とする。
C.2.4.2 供試機械の配置
供試機械の基本寸法の中点を図C.2に示すCと一致させる。供試機械の長軸方向中心線をX軸に合わせ
る。
C.2.4.3 供試機械の運転状態
供試機械の運転状態は動的運転状態(ただし,エンジン空ぶかしで機械は停止状態)とし,すべての作
業装置を作業時姿勢でメーカ指定の定格速度で運転させる。
C.2.5 等価騒音レベルの測定
C.2.5.1 測定面の大きさ
測定面は仮想半球とし,その半球rは図C.1に示す供試機械の基本寸法Lに基づき決定する。
− 供試機械の基本寸法が1.5 m未満の場合は4 mとする。
…r=4 m(L<1.5 m)
− 供試機械の基本寸法が1.5 m以上4 m未満の場合は10 mとする。
…r=10 m(1.5 m≦L<4 m)
− 供試機械の基本寸法が4 m以上の場合は16 mとする。
…r=16 m(4 m≦L)
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図C.1−基本寸法L
C.2.5.2 マイクロホンの位置
マイクロホンの位置は,図C.2に示す測定面上の6か所とする。ただし,少なくとも3個のマイクロホ
ンを用いて供試機械の片側ずつ測定することもできる。この場合は,供試機械を反対向きにして同じ運転
状態にするか,又はマイクロホンの位置を反対側の測定に移動させる。
マイク No.
図C.2−マイクロホン位置
C.2.5.3 測定時間
測定時間は,1回につき30秒間以上とする。
C.2.6 音響パワーレベルの決定
C.2.6.1 平均等価騒音レベルの算出
各マイクロホン位置における等価騒音レベルの測定値をもとに,次の式によって測定半球面上の平均等
価騒音レベルを求める。
{
L
Aeq,
T
=
10 log
10
(
1 N
)
∑
10
1.0
L
Aeqi
}
ここに, LAeq, T: i番目のマイクロホンによる等価騒音レベルの測定値(dB)
N: マイクロホンの総数
T: 測定時間=30(s)
C.2.6.2 音響パワーレベルの算出
音響パワーレベルは,次の式によって求める。
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A 8508-2:2008
L
WA
=
L
Aeq,
T
+
10 log
10
(
S S
0
)
S: 測定面の面積(m2) S=2 πr2
ここに,
S0: 1(m2)
C.2.6.3 音響パワーレベルの決定
測定は3回繰り返して行い,3個の音響パワーレベルを求める。3個のうちの2個の数値に1 dBを超え
る差がある場合は,2個の数値の差がそれぞれ1 dB以内となる結果が得られるまで測定を追加する。音響
パワーレベルは,それぞれ1 dB以内の差となる数値のうち大きい方の2個の数値の算術平均とする。
音響パワーレベルは,少数点以下第一位を四捨五入した整数値とする。
C.3 運転位置での等価騒音レベル
C.3.1 騒音の測定値
騒音の測定値は,当該機械から発生する騒音の音響パワーレベルとする。
C.3.2 測定環境
C.2.2による。
C.3.3 騒音計
C.2.3による。
C.3.4 機械の配置及び運転
C.2.4による。
C.3.5 等価騒音レベルの測定
C.3.5.1 マイクロホンの位置
マイクロホンの位置は,JIS A 8317-2の6.4による。
C.3.5.2 測定時間
測定時間は,1回につき30秒間以上とする。
C.3.5.3 測定箇所
1か所以上運転位置がある場合には,すべての運転位置で測定を行う。
C.3.6 等価騒音レベルの決定
1か所につき測定は3回繰り返して行い,3個の等価騒音レベルを求める。3個のうちの2個の数値に1 dB
を超える差がある場合は,2個の数値の差がそれぞれ1 dB以内となる結果が得られるまで測定を追加する。
等価騒音レベルは,それぞれ1 dB以内の差となる数値のうち大きい方の2個の数値の算術平均を求め決定
とする。
1か所以上設置された運転席においては,すべての等価騒音レベル値の算術平均を求め決定とする。
等価騒音レベルは,少数点以下第一位を四捨五入した整数値とする。