2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲 ························································································································· 1

2 引用規格 ························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに特有の重大な危険源のリスト ······· 2

5 安全要求事項・安全方策 ···································································································· 2

5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置 ················································································ 2

5.2 運転位置 ······················································································································ 2

5.3 運転座席 ······················································································································ 2

5.4 操縦装置及び計器類 ······································································································· 2

5.5 視界 ···························································································································· 2

5.6 始動 ···························································································································· 3

5.7 走行及び停止 ················································································································ 3

5.8 操向装置 ······················································································································ 3

5.9 照明,信号灯,表示灯及び反射器······················································································ 3

5.10 防護 ··························································································································· 3

5.11 被加圧部 ····················································································································· 3

5.12 電気及び電子装置 ········································································································· 3

5.13 騒音及び振動 ··············································································································· 4

5.14 火災予防 ····················································································································· 4

5.15 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引 ····································································· 4

5.16 輸送用安全装置 ············································································································ 4

5.17 警報装置 ····················································································································· 4

6 使用上の情報 ··················································································································· 4

6.1 取扱説明書 ··················································································································· 4

附属書A(参考)アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの代表的な図例 ········· 5

附属書B(規定)アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに特有の

重大な危険源のリスト ····································································································· 7

(1)

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まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大

臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確

認について,責任はもたない。

JIS A 8508(道路工事機械−安全)の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS A 8508-1 第1部:一般要求事項

JIS A 8508-2 第2部:路面切削機の要求事項

JIS A 8508-3 第3部:ロードスタビライザの要求事項

JIS A 8508-4 第4部:締固め機械の要求事項

JIS A 8508-5 第5部:コンクリートカッタの要求事項

JIS A 8508-6 第6部:アスファルトフィニッシャの要求事項

JIS A 8508-7 第7部:アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの要求事項

(2)

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日本工業規格

JIS

A 8508-7:2010

道路工事機械−安全−第7部:アスファルトディスト

リビュータ及びアスファルトスプレーヤの要求事項

Mobile road construction machinery−Safety−Part 7: Requirements for

asphalt distributor and asphalt sprayer

序文

この規格は,JIS B 9700-1,機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方

法論のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。

1

適用範囲

この規格は,れき(瀝)青材料を散布する車輪(ホイール)式のアスファルトディストリビュータ及び

被けん引式又はトラック積載式のアスファルトスプレーヤの安全要求事項について規定する。

なお,この規格は,JIS A 8508-1の一般要求事項も併せて適用するが,要求事項が異なる場合には,こ

の規格を優先する。

この規格を適用する代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。

この規格は,製造業者が意図し,かつ,予見した条件の下で使用したときに,アスファルトディストリ

ビュータ及びアスファルトスプレーヤに直接かかわる重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8508-1

の附属書1参照)を考慮しており,それらから起こるリスクを除去し,具体的に低減するための方策を示

す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS A 8508-1 道路工事機械−安全−第1部:一般要求事項

JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論

JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8508-1によるほか,次による。

3.1

アスファルトディストリビュータ

アスファルト又はアスファルト材料[以下,れき(瀝)青材料という。]を車体後部のスプレーバーから

路面に均一に散布する車輪(ホイール)式の自走式機械(図A.1及び図A.2参照)。

注記 プライムコート,タックコート,シールコートなどを施工するときに用いられ,加熱,保温装

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2

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置を装備したアスファルトタンクから,アスファルトポンプ又はタンクの加圧によってスプレ

ーバーに圧送される。

3.2

アスファルトスプレーヤ

れき青材料をハンドスプレーバーを用いて路面に散布する,被けん引式又はトラック積載式の機械(図

A.3及び図A.4参照)。

注記 プライムコート,タックコート,シールコートなどを施工するときに用いられる。小規模な散

布用として,コンプレッサによって加圧した空気を利用して散布するものもある。

3.3

スプレーバー

通常,ディストリビュータの後部下方に取り付けられており,散布幅に応じたパイプ上に等間隔に並べ

られた複数のノズルから路面に均一にれき青材料を散布する装置。

注記 散布の正確性,散布能力が大きいことなどから,大規模工事に適している。

3.4

ハンドスプレーバー

アスファルトディストリビュータ又はアスファルトスプレーヤの吐出側配管から,ホースによって連結

した人力散布用の主に単一のノズルをもった手持ち式装置。

注記 散布の均一性は劣るが,取扱いが便利ではん(汎)用性が高い。

4

アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに特有の重大な危険源のリスト

アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤ(以下,機械という。)に特有の重大な危

険源のリストは,附属書Bによる。

5

安全要求事項・安全方策

5.1

運転席及び整備箇所へのアクセス装置

機械の運転席及び整備箇所へのアクセス装置は,JIS A 8508-1の5.2(運転席及び整備箇所へのアクセス

装置)による。ただし,トラックの運転席へのアクセス装置には適用しない。

5.2

運転位置

機械の運転位置は,JIS A 8508-1の5.3(運転席)によるが,同規格の5.3.1.2,5.3.1.4及び5.3.2.2以外は

適用しない。ただし,トラックの運転席には適用しない。

5.3

運転座席

機械の運転座席には,JIS A 8508-1の5.4(運転座席)は適用しない。

5.4

操縦装置及び計器類

機械の操縦装置及び計器類は,JIS A 8508-1の5.5(操縦装置及び計器類)による。ただし,トラックの

運転にかかわる操縦装置及び計器類には適用しない。

5.5

視界

機械からの視界は,すべての運転位置から,その作業の安全確保に必要な十分な視界が得られるように

設計・製造しなければならない。ただし,トラックの走行視界については,道路運送車両法の保安基準の

規定による。

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3

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5.6

始動

機械の始動は,JIS A 8508-1の5.7(始動)による。ただし,アスファルトディストリビュータには,JIS

A 8508-1の5.7.1は適用しない。また,トラックの始動については,JIS A 8508-1の5.7は適用しない。

5.7

走行及び停止

機械の走行及び停止は,JIS A 8508-1の5.8(走行及び停止)によるが,同規格の5.8.1,5.8.2及び5.8.4

は適用しない。ただし,トラックの走行及び停止は,道路運送車両法の保安基準による。

5.8

操向装置

機械の操向装置には,JIS A 8508-1の5.9(操向装置)は適用しない。

5.9

照明,信号灯,表示灯及び反射器

機械の照明,信号灯,表示灯及び反射器には,JIS A 8508-1の5.10(照明,信号灯,表示灯及び反射器)

は適用しない。

5.10 防護

5.10.1 一般

機械の防護は,JIS A 8508-1の5.11(防護)による。ただし,道路運送車両法の保安基準にかかわる箇

所の防護には適用しない。

5.10.2 アスファルトディストリビュータの加熱装置

直接又は間接加熱装置を備えたタンク付きアスファルトディストリビュータは,空だきを防止するため,

タンク内のれき青材料の液面レベルを検知し,液面レベルが規定値以下になったときバーナの燃焼を停止

する液面スイッチを,れき青材料のタンク内に備えなければならない。この液面スイッチは,その検出部

がれき青材料に覆われても,液面レベルの検知に支障があってはならない。また,液面スイッチ作動後に,

加熱装置が自動的に再始動してはならない。

火力が130 kWを超える場合,加熱装置内筒は燃焼領域から取外し可能でなければならない。

5.10.3 遮断弁

れき青材料の回路において,ポンプの出口又は入口のどちらかのポートに遮断弁を取り付けなければな

らない。

ハンドスプレーバーについては,ハンドスプレーバー自体に遮断弁を取り付けなければならない。

5.10.4 タンクの吸排気

非加圧式のれき青材料タンクには,吸排気口(最小直径19 mm)を備えなければならない。

吸排気口は,点検が容易で,機械が横転しても,れき青材料のこぼれが最小限になるよう設計・製造し

なければならない。

5.11 被加圧部

5.11.1 一般

機械の被加圧部は,JIS A 8508-1の5.12(被加圧部)による。ただし,ブレーキ配管など道路運送車両

法の保安基準にかかわる箇所の被加圧部には適用しない。

5.11.2 回路圧の制限装置

れき青材料の回路圧は,設計の最大値を超えないように制御しなければならない。

5.12 電気及び電子装置

機械の電気及び電子装置は,JIS A 8508-1の5.13(電気及び電子装置)による。ただし,道路運送車両

法の保安基準にかかわる箇所の電気及び電子装置には適用しない。

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5.13 騒音及び振動

機械の騒音及び振動は,JIS A 8508-1の5.17(騒音及び振動)による。ただし,JIS A 8508-1の5.17.2及

び5.17.4は適用しない。

5.14 火災予防

機械の火災予防は,JIS A 8508-1の5.18(火災予防)によるほか,次による。

− 燃焼装置を装備しているアスファルトディストリビュータには,可搬式消火器を,運転員又は火災が

発生しそうな位置の近くに,保持器から工具なしで取り外せるよう設置しなければならない。

− 可搬式消火器は,消防法第21条の2第2項の規定に基づく消火器の技術上の規格を定める省令(平成

12年9月14日自治省令第44号)の要求事項に適合しなければならない。

5.15 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引

(機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引は,JIS A 8508-1の5.19[(機械の)救出,輸送,つり上げ

及びけん引]による。ただし,JIS A 8508-1の5.19.1及び5.19.4は適用しない。

5.16 輸送用安全装置

アスファルトディストリビュータは,輸送時に安全に公道を走行できる姿勢を保持するために,次のス

プレーバーなどの固定装置を備えなければならない。

− ハンドスプレーバー及びそれに連結したホース

− スプレーバーを拡張するための装置

− スプレーバーを上げて輸送姿勢にするための装置

また,スプレーバーが公道を走行できる姿勢になっていない場合,その状態が運転席で分かるようにな

っていなければならない。

5.17 警報装置

機械の警報装置には,JIS A 8508-1の5.20(警報装置)は適用しない。

6

使用上の情報

6.1

取扱説明書

機械の取扱説明書は,JIS A 8508-1の7.2(取扱説明書)によるほか,次の事項も記載しなければならな

い。

− れき青材料を噴射することによる危険に関する情報

− スプレーバーを覆うことによって前記危険を防ぐことができる説明

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A 8508-7:2010

附属書A

(参考)

アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの

代表的な図例

A.1 アスファルトディストリビュータ

1 散布制御付運転室

2 タンク

3 後部散布設定パネル

4 ハンドスプレーバー

5 スプレーバー

6 加熱装置

7 エアタンク

8 コンプレッサ

図A.1−タンク加圧式アスファルトディストリビュータ

1 散布制御付運転室

2 タンク

3 後部散布設定パネル

4 ハンドスプレーバー

5 スプレーバー

6 加熱装置

7 洗浄液タンク

8 ポンプ

図A.2−ポンプ式アスファルトディストリビュータ

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A 8508-7:2010

A.2 アスファルトスプレーヤ

1 ハンドスプレーバー

2 吸引ホース

3 戻りホース

図A.3−被けん引式アスファルトスプレーヤ

1 ハンドスプレーバー

2 吸引ホース

3 戻りホース

4 エンジン及びポンプ

図A.4−トラック積載式アスファルトスプレーヤ

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A 8508-7:2010

附属書B

(規定)

アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに

特有の重大な危険源のリスト

アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに直接かかわる重大な危険源のリストは,

JIS A 8508-1の附属書1及び次による。

番号a)

危険源

危険源,危険状態及び危険事象

次の事項から起こる機械的危険源

− 機械部品及び加工対象物

例えば,形状,相対位置,質量及び安定性,

質量及び速度,機械的強度

− 機械内部の蓄積エネルギー

例えば,弾力性構成要素(ばね),加圧下の

液体及び気体,真空の影響

切傷又は切断の危険源

高圧流体の注入又は噴出の危険源

次の結果を招く熱的危険源

極度の高温又は低温の物体又は材料に人が接触

し得ることによる火災又は爆発,並びに熱源から

の放射によるやけど,熱傷及びその他の傷害

次の結果を招く騒音から起こる危険源

聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平

衡感覚の喪失,意識の喪失など)

口頭伝達,音響,信号及びその他の障害

振動から起こる危険源

機械類によって処理又は使用される材料及び物質から起こる危険源

有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じんとの

接触又はそれらの吸入による危険源

火災又は爆発の危険源

例えば,次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源

ヒューマンエラー及び人間挙動

手動制御器の不適切な設計,配置又は識別

安全の組込み原則の無視

不適切なガード及び防護装置

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A 8508-7:2010

番号a)

危険源

機械を考えられる最良状態に停止させることが

不可能

落下又は噴出する物体若しくは流体

機械上の作業位置(運転席含む)に関連したもの

火事(運転室の可燃性及び消火手段の欠如)

運転及び作業位置からの不十分な視界

作業位置における騒音

運転及び作業位置における振動

機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如)

動力源及び動力伝達装置によるもの

救出,輸送,つり上げ及びけん引から起こる危険

運転者及びオペレータに対する指示が不十分

(取扱説明書,標識,警告及び表示)

注a) JIS A 8508-1の附属書1参照。

参考文献 [1] 道路運送車両法保安基準

[2] 消防法第21条の2第2項の規定に基づく消火器の技術上の規格を定める省令(平成12年

9月14日自治省令第44号)