2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 8807:2003
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレ
ーン協会(JCA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの
申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣及び厚生労働大臣が改正した日本工業規格
である。
これによって,JIS B 8807:1995は改正され,この規格に置き換えられる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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目
次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 材料 ······························································································································ 1
5. 形状及び寸法 ·················································································································· 2
5.1シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)の選定方法 ································································ 2
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
B 8807:2003
クレーン用シーブ
Cranes―Sheave
1. 適用範囲 この規格は,クレーン及び移動式クレーン(*)に用いるシーブについて規定する。ただし,
エコライザシーブは除く。
注* ここでいうクレーン及び移動式クレーンとは, JIS B 0146-1 クレーン用語―第1部:一般の
3.のa)の形式により分類されたクレーンをいう。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-1 クレーン用語―第1部:一般
JIS B 0146-2 クレーン用語―第2部:移動式クレーン
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材
JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材
JIS G 3128 溶接構造用高降伏点鋼板
JIS G 3136 建築構造用圧延鋼材
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品
JIS G 5102 溶接構造用鋳鋼品
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品
JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験方法
3. 定義 この規格で用いられる主な用語の定義は,JIS B 0146-1及びJIS B 0146-2による。
4. 材料 シーブに用いる材料は,表1によるか,又はこれと同等以上のものとする。また,鋼材の定数
は,表2による。
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表 1 材料
JIS番号
名称
一般構造用圧延鋼材
溶接構造用圧延鋼材
溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材
溶接構造用高降伏点鋼板
建築構造用圧延鋼材
機械構造用炭素鋼鋼材
炭素鋼鋳鋼品
溶接構造用鋳鋼品
ねずみ鋳鉄品
球状黒鉛鋳鉄品
表 2 鋼材の定数
縦弾性係数
せん断弾性係数
ポアソン比
線膨張係数
密度
5. 形状及び寸法
5.1シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)の選定方法
a) クレーン シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)は、つり上げ装置等の等級及びワイヤロープの分
類により、表3から選定する。つり上げ装置等の等級はクレーン構造規格(**)別表第3に定める等級
を示す。
天井クレーンの場合はワイヤロープの1グループに分類されたピッチ円直径を選定する。ステンレスの
ワイヤロープや1グループ以外のワイヤロープを使用する場合は2グループまたは3グループに分類され
たピッチ円直径を選定する。
注** 労働安全衛生法に基づき定められた規格(平成13年2月23日厚生労働省告示第41条)
ワイヤロープの分類は下記に記述する他、クレーン構造規格表Eに定めるものとする。
1グループ 6ストランド又は8ストランドの平行よりのワイヤロープ及び37本線6よりのワイ
ヤロープでステンレス製以外のもの
2グループ 3ストランド、4ストランド又は多層ストランドワイヤロープ及び6ストランド(3
7本線6本よりのワイヤロープを除く。)又は8ストランドの交差よりのワイヤロープ
でステンレス製以外のもの並びに6ストランド又は8ストランドの平行よりのワイヤ
ロープ及び37本線6よりのワイヤロープでステンレス製のもの
3グループ
1グループのワイヤロープ及び2グループのワイヤロープ以外のワイヤロー
プ
b) 移動式クレーン シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)はワイヤロープの分類により、表4から選
定する。ワイヤロープの分類は5.1のa)に記述する他、移動式クレーン構造規格(***)表Eに定
めるものとする。
注*** 労働安全衛生法に基づき定められた規格(平成12年12月25日厚生労働省告示第120条)
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5.2 形状及び主要寸法 シーブの形状及び主要寸法は、原則として表5によるものとする。
6. 検査 シーブの検査は,材料、形状寸法、外観について行うほか、材料や製造方法によっては,次に
示す検査を行うこと。ただし、当事者間で合意した場合は,この限りではない。
溝部の硬度検査
シーブの振れ
溶接部の非破壊検査
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表 3 シーブのピッチ円直径(クレーン)
機種
クレーン
ワイヤ
ロープの
分類
1グループ
2グループ
D/dの値
D/dの値
つり上げ装置等の等級
ロープ径
3グループ
つり上げ装置等の等級
シーブの呼びD (mm)
シーブの呼びD (mm)
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表 4 シーブのピッチ円直径(移動式クレーン)
機種
ワイヤロープの分類
1グループ
3グループ
シーブの呼びD(mm)
ロープ径d(mm)
備考
移動式クレーン
2グループ
D/dの値
括弧内のロープ径は,JISにない寸法を示す。
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表
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備考
シーブ溝部寸法表
ロープ径
溝底半径
溝深さ
単位 mm
シーブ幅
B(最大)
括弧内のロープ径は,JISにない寸法を示す。
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