2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

B 8807:2003

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレ

ーン協会(JCA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの

申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣及び厚生労働大臣が改正した日本工業規格

である。

これによって,JIS B 8807:1995は改正され,この規格に置き換えられる。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 1

3. 定義 ······························································································································ 1

4. 材料 ······························································································································ 1

5. 形状及び寸法 ·················································································································· 2

5.1シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)の選定方法 ································································ 2

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日本工業規格

JIS

B 8807:2003

クレーン用シーブ

Cranes―Sheave

1. 適用範囲 この規格は,クレーン及び移動式クレーン(*)に用いるシーブについて規定する。ただし,

エコライザシーブは除く。

注* ここでいうクレーン及び移動式クレーンとは, JIS B 0146-1 クレーン用語―第1部:一般の

3.のa)の形式により分類されたクレーンをいう。

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0146-1 クレーン用語―第1部:一般

JIS B 0146-2 クレーン用語―第2部:移動式クレーン

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材

JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材

JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

JIS G 3128 溶接構造用高降伏点鋼板

JIS G 3136 建築構造用圧延鋼材

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材

JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品

JIS G 5102 溶接構造用鋳鋼品

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品

JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品

JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験方法

3. 定義 この規格で用いられる主な用語の定義は,JIS B 0146-1及びJIS B 0146-2による。

4. 材料 シーブに用いる材料は,表1によるか,又はこれと同等以上のものとする。また,鋼材の定数

は,表2による。

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B 8807:2003

表 1 材料

JIS番号

名称

一般構造用圧延鋼材

溶接構造用圧延鋼材

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

溶接構造用高降伏点鋼板

建築構造用圧延鋼材

機械構造用炭素鋼鋼材

炭素鋼鋳鋼品

溶接構造用鋳鋼品

ねずみ鋳鉄品

球状黒鉛鋳鉄品

表 2 鋼材の定数

縦弾性係数

せん断弾性係数

ポアソン比

線膨張係数

密度

5. 形状及び寸法

5.1シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)の選定方法

a) クレーン シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)は、つり上げ装置等の等級及びワイヤロープの分

類により、表3から選定する。つり上げ装置等の等級はクレーン構造規格(**)別表第3に定める等級

を示す。

天井クレーンの場合はワイヤロープの1グループに分類されたピッチ円直径を選定する。ステンレスの

ワイヤロープや1グループ以外のワイヤロープを使用する場合は2グループまたは3グループに分類され

たピッチ円直径を選定する。

注** 労働安全衛生法に基づき定められた規格(平成13年2月23日厚生労働省告示第41条)

ワイヤロープの分類は下記に記述する他、クレーン構造規格表Eに定めるものとする。

1グループ 6ストランド又は8ストランドの平行よりのワイヤロープ及び37本線6よりのワイ

ヤロープでステンレス製以外のもの

2グループ 3ストランド、4ストランド又は多層ストランドワイヤロープ及び6ストランド(3

7本線6本よりのワイヤロープを除く。)又は8ストランドの交差よりのワイヤロープ

でステンレス製以外のもの並びに6ストランド又は8ストランドの平行よりのワイヤ

ロープ及び37本線6よりのワイヤロープでステンレス製のもの

3グループ

1グループのワイヤロープ及び2グループのワイヤロープ以外のワイヤロー

b) 移動式クレーン シーブのピッチ円直径(シーブの呼び)はワイヤロープの分類により、表4から選

定する。ワイヤロープの分類は5.1のa)に記述する他、移動式クレーン構造規格(***)表Eに定

めるものとする。

注*** 労働安全衛生法に基づき定められた規格(平成12年12月25日厚生労働省告示第120条)

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5.2 形状及び主要寸法 シーブの形状及び主要寸法は、原則として表5によるものとする。

6. 検査 シーブの検査は,材料、形状寸法、外観について行うほか、材料や製造方法によっては,次に

示す検査を行うこと。ただし、当事者間で合意した場合は,この限りではない。

溝部の硬度検査

シーブの振れ

溶接部の非破壊検査

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B 8807:2003

表 3 シーブのピッチ円直径(クレーン)

機種

クレーン

ワイヤ

ロープの

分類

1グループ

2グループ

D/dの値

D/dの値

つり上げ装置等の等級

ロープ径

3グループ

つり上げ装置等の等級

シーブの呼びD (mm)

シーブの呼びD (mm)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

表 4 シーブのピッチ円直径(移動式クレーン)

機種

ワイヤロープの分類

1グループ

3グループ

シーブの呼びD(mm)

ロープ径d(mm)

備考

移動式クレーン

2グループ

D/dの値

括弧内のロープ径は,JISにない寸法を示す。

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備考

シーブ溝部寸法表

ロープ径

溝底半径

溝深さ

単位 mm

シーブ幅

B(最大)

括弧内のロープ径は,JISにない寸法を示す。

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