2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

B 8824-2:2009

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 一般······························································································································· 2

5 色彩······························································································································· 3

6 基本図記号 ······················································································································ 4

7 一般図記号 ······················································································································ 6

8 エンジンに関する図記号 ···································································································· 9

9 変速装置に関する図記号 ··································································································· 12

10 油圧系統に関する図記号 ································································································· 14

11 ブレーキ装置に関する図記号 ··························································································· 15

12 燃料系統に関する図記号 ································································································· 16

13 照明に関する図記号 ······································································································· 17

14 運転視界に関する図記号 ································································································· 19

15 ジブ(ブーム)伸縮式クレーンに関する図記号 ··································································· 20

16 ジブ(ブーム)長さが固定のクレーンに関する図記号 ·························································· 21

17 クラムシェルバケットに関する図記号 ··············································································· 22

18 グラップルに関する図記号 ······························································································ 23

19 ウインチに関する図記号 ································································································· 24

20 スタビライザに関する図記号 ··························································································· 25

21 アウトリガに関する図記号 ······························································································ 26

22 制限装置に関する図記号 ································································································· 27

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 29

(1)

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B 8824-2:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)及び財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

JIS B 8824の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS B 8824-2 第2部:移動式クレーン

JIS B 8824-3 第3部:タワークレーン

(2)

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日本工業規格

JIS

B 8824-2:2009

クレーン−図記号−第2部:移動式クレーン

Cranes-Graphical symbols-Part 2: Mobile cranes

序文

この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 7296-2を基に作成した日本工業規格であるが,用

語の定義など技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線及び点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,JIS B 0146-1及びJIS B 0146-2に定義する移動式クレーンの操縦装置及び他の表示装置上

で使用する図記号について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 7296-2:1996,Cranes−Graphical symbols−Part 2: Mobile cranes (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般

JIS B 0146-2 クレーン用語−第2部:移動式クレーン

注記 対応国際規格:ISO 4306-2:1994,Cranes−Vocabulary−Part 2: Mobile cranes (MOD)

JIS B 8824 クレーン−図記号

JIS B 8827-1 クレーン−動作・機能に関する制限装置及び指示装置−第1部:一般

JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部:図記号原形の創作

JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部:矢印の形及び使用方法

JIS Z 8221-3 機器・装置用図記号の基本原則−第3部:図記号を使用するときの指針

JIS Z 8222-1 製品技術文書に用いる図記号のデザイン−第1部:基本規則

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis

IEC 60417-DB,Graphical symbols for use on equipment

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1,JIS B 0146-2,JIS B 8824及びJIS B 8827-1によ

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2

B 8824-2:2009

るほか,次による。

図記号 (graphical symbol)

言語によらず,見て分かる方法で情報を伝達するために用いる図形。図,印刷及びその他の手段によっ

て作る。

注記 記号 (symbol) は,図記号 (graphical symbol) を単純化し,同様の意味で使用する。また,図記

号は,識別記号とも呼ばれる。

4

一般

4.1 図記号は,箇条6〜箇条22に規定したものとする。しかし,これらの図記号は概略を示し,実際に使

用するときには,特に個別図記号として規定されていなければ,明りょう(瞭)さの強調,及び運転者に

識別しやすくするための改善をしてもよい。

4.2 表示装置の技術的制約などによって,図記号の線を太くするなど若干の修正を加えることが必要とな

るときもある。そのような場合には,基本となる図形の要素が,そのまま変わることがなければ,運転者

が識別しやすい修正を施してもよい。

4.3 さらに,図記号の外観を改善し,かつ,認知しやすくするため,又は適用する装置のデザインと整合

させるために,線の太さを変えたり,記号の角を落としたりするときもある。図記号を認知するために必

要な性質が保持されていれば,このような修正を自由に行ってもよい(JIS Z 8221-1,JIS Z 8221-2及びJIS

Z 8221-3参照)。

4.4 実際に使用するときのすべての図記号は,運転者が識別しやすい大きさにする。サイズ設計は,JIS Z

8222-1に規定する適切なサイズ設定の指針による。図記号は,個別に注釈がない限り,この規格による。

4.5 図記号の多くは,各種の図記号を,意味が整合するように組み合わせて新たな図記号を作成するとい

う,組合せ手法によって作成している。

4.6 図記号が,移動式クレーン又は移動式クレーンの部品の側面図を示すときは,図記号内で機械は右か

ら左に動くとみなす。図記号が,機械又は機械の部品の平面図を示すときは,図記号内で機械は下から上

に動くとみなす。

4.7 操縦装置と表示装置上の図記号は,背景となる装置に対して明りょう(瞭)に目立つものとする。ほ

とんどの操縦装置に対しては,暗い背景に明るい図記号が推奨される。表示装置には,暗い背景に明るい

図記号,又は明るい背景に暗い図記号のいずれかで,判読性が最良となるものを用いてよい。図記号の明

暗を反転するとき(黒を白に,又はその反対),その図記号全体に実施しなければならない。

4.8 図記号は,それを用いて識別する操縦装置若しくは表示装置の上に,又は隣接して配置する。操縦装

置に複数の図記号が必要なときは,図記号が表現する操縦装置の動作と関連した位置に配置する。

4.9 図記号に使用する矢印は,JIS Z 8221-2の要求事項に適合しなければならない。図記号の原形は,JIS

Z 8221-1の通則によって作成し,その適用に当たってはJIS Z 8221-3による。

4.10 箇条6〜箇条22の図記号の表内の右欄にISO/IEC登録番号及び英文を記載する。5000番未満の登

録番号はISO 7000を,5000番を超える登録番号はIEC 60417-DBによる。

注記 図記号の原形はISO/TC 145で承認,登録され,ISO 7000で規定される。

4.11 文字及び数字を図記号として用いてもよい。

注記 文字及び数字はISO/TC 145では登録しない。また,ISO 7000では規定しない。

移動式クレーンの変速装置に関する操縦装置及び表示装置の図記号で使用される文字及び数字は,特定

の意味を示す。

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なお,この規格で示す字体に限ることは意図していない。他の字体を代用として用いてもよいが,判読

性が維持されるものとする。

4.12 この規格の図記号は,図記号原形を縮小して示す。コーナマークは,JIS Z 8221-1に規定する一辺

75 mmの正方形のかど(角)を示す。コーナマークは図記号の一部ではないが,すべての図記号の表現の

一様性を確実とするために表示する。

注記 図記号の情報媒体は,ISO/TC 145の事務局から入手可能である。

5

色彩

5.1 表示装置上で映し出された各色の意味を,次に示す。

− 赤色:至急対応すべき破損,重大な故障,又は危険な運転状態

− 黄色又はこはく(琥珀)色(茶色がかった黄色):危険な運転状態に近づいている状態

− 緑色:正常な運転状態

5.2 さらに,次の色は,特定の機能に使用される。

− 青色:ヘッドライト(前照灯)の主ビーム又はハイビーム

− 赤色:危険警報表示

− 緑色:方向指示

5.3 暖房及び/又は冷却装置の図記号に使用される場合,赤は高温の表示,青は低温の表示とする。

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6

基本図記号

基本となる図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

エンジン

変速装置

油圧システム

油圧系統

ブレーキシステム

ブレーキ系統

オイル

冷却水

吸気

[他の図記号(例えば,エンジン)

と組み合わせて使用する。使用する

場合は,輪郭だけとする。]

排気

[他の図記号(例えば,エンジン)

と組み合わせて使用する。使用する

場合は,陰影を付ける。]

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

圧力

(圧力媒体が規定されていない所

で使用する。)

圧力

(圧力媒体が規定されている所で

組み合わせて使用する。点線の長方

形を媒体の図記号と置き換える。)

適用例は登録されていな

い。

(液体の)レベル表示

ISO 7000-0159の応用

液体のレベル

(計測流体が規定されている所で

組み合わせて使用する。点線の長方

形を流体の図記号と置き換える。)

適用例は登録されていな

い。

フィルタ

故障又は機能不良

温度

始動スイッチ又は始動機構

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7

一般図記号

一般図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

プラス,増加又は陽極

マイナス,減少又は陰極

ライタ

バッテリ

蓄電池

時計,タイムスイッチ又はタイマ

アワーメータ又は経過した運転時

2点式シートベルト

容量−空

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7

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

容量−半分

容量−満たん

機械の前進方向

(点線の長方形を適切な図記号と

置き換える。側面図として,90度

反時計方向に回転してもよい。)

適用例は登録されていな

い。

機械の後退方向

(点線の長方形を適切な図記号と

置き換える。側面図として,90度

反時計方向に回転してもよい。)

適用例は登録されていな

い。

2方向操作のレバー

(矢印の端に適切な図記号を表示

してもよい。)

多方向操作のレバー

(矢印の端に適切な図記号を表示

してもよい。)

時計方向の回転

反時計方向の回転

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

グリース給脂箇所

オイル給油箇所

つり上げ箇所

ジャッキ又は支点

オペレータマニュアル参照

ロック

高速

未登録

低速

未登録

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8

エンジンに関する図記号

エンジンに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

エンジンオイル

(エンジンオイルだけを示すとき

は,この図記号をレベル表示に用い

てもよい。)

エンジンオイル−油圧

エンジンオイル−レベル

エンジンオイル−フィルタ

エンジンオイル−温度

エンジン冷却水

(エンジン冷却水だけを示すとき

は,この図記号をレベル表示に用い

てもよい。)

エンジン冷却水−圧力

エンジン冷却水−レベル

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

エンジン冷却水−フィルタ

エンジン冷却水−温度

エンジン吸気又は燃焼空気

エンジン吸気又は燃焼空気−圧力

エンジン吸気又は燃焼空気−フィ

ルタ

エンジン吸気又は燃焼空気−温度

エンジン排気

エンジン排気−圧力

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

エンジン排気−温度

エンジン−始動

エンジン−停止

エンジン−故障又は機能不良

エンジン回転速度又は周波数

チョーク

始動用点火装置

低温時始動用電気予熱

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12

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番号

図記号

9

記号の説明及び適用

低温時始動用燃料噴射

登録番号

変速装置に関する図記号

変速装置に関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

変速装置オイル

(変速装置オイルだけを示すとき

は,この図記号をレベル表示に用い

てもよい。)

変速装置オイル−油圧

変速装置オイル−レベル

変速装置オイル−フィルタ

変速装置オイル−温度

変速装置オイル−故障又は機能不

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

クラッチ

中立

未登録

高速

未登録

低速

未登録

前進

未登録

後退

未登録

駐車

未登録

1速

未登録

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14

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

2速

未登録

3速

4速以上は,前進最高速度段階に達

するまで使用することができる。

未登録

後退1速

2速以上は,後退最高速度段階に達

するまで使用することができる。

未登録

10 油圧系統に関する図記号

油圧系統に関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

油圧作動油

(油圧作動油だけを示すときは,こ

の図記号をレベル表示に用いても

よい。)

油圧作動油−油圧

油圧作動油−レベル

油圧作動油−フィルタ

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15

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

油圧作動油−温度

油圧作動油−故障又は機能不良

11 ブレーキ装置に関する図記号

ブレーキ装置に関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ブレーキオイル

ブレーキ−油圧

ブレーキ−フィルタ

ブレーキ−温度

ブレーキ−故障又は機能不良

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16

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

駐車ブレーキ

ブレーキライニング摩耗

ABS(アンチロックブレーキシステ

ム)−故障又は機能不良

12 燃料系統に関する図記号

燃料系統に関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

燃料

燃料圧

燃料レベル

燃料フィルタ

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

燃料温度

燃料系統−故障又は機能不良

燃料遮断

ISO 7000-1395(第2版)

(エンジン停止の図記号としては,

用いてはならない。)

ディーゼル(圧縮着火)燃料

13 照明に関する図記号

照明に関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ヘッドライト(前照灯)の主ビーム

又はハイビーム

ヘッドライト(前照灯)の下向きビ

ーム又はロービーム

作業灯

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

駐車灯

ハザードウォーニング

位置表示灯

ISO 7000-1141(第2版)

車幅表示灯

方向指示灯

前方霧灯(フロントフォグランプ)

(一操作で前後両方のフォグラン

プが使用されるときは,前方フォグ

ランプの図記号を使用する。)

後方霧灯(リアフォグランプ)

(一操作で前後両方のフォグラン

プが使用されるときは,前方フォグ

ランプの図記号を使用する。)

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19

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14 運転視界に関する図記号

運転視界に関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ウインドワイパ

ウインドウォッシャ

ウインドウォッシャ及びウインド

ワイパ

ウインドデフロスタ

リアウインドワイパ

リアウインドウォッシャ

リアウインドウォッシャ及びリア

ウインドワイパ

リアウインドデフロスタ

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20

B 8824-2:2009

15 ジブ(ブーム)伸縮式クレーンに関する図記号

ジブ(ブーム)伸縮式クレーンに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ジブ(ブーム)−起伏上げ

ジブ(ブーム)−起伏下げ

巻上げ

巻下げ

伸縮:伸ばし

伸縮:縮め

ジブ(ブーム)−左旋回

ジブ(ブーム)−右旋回

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番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ジブ(ブーム)−旋回ロック

ジブ(ブーム)−旋回ブレーキ

16 ジブ(ブーム)長さが固定のクレーンに関する図記号

ジブ(ブーム)長さが固定のクレーンに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ジブ(ブーム)−起伏上げ

ジブ(ブーム)−起伏下げ

巻上げ

巻下げ

ジブ(ブーム)−左旋回

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22

B 8824-2:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ジブ(ブーム)−右旋回

ジブ(ブーム)−旋回ロック

ジブ(ブーム)−旋回ブレーキ

17 クラムシェルバケットに関する図記号

クラムシェルバケットに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

クラムシェルバケット−

基本図記号

クラムシェルバケット−開

クラムシェルバケット−閉

クラムシェルバケット−回転

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23

B 8824-2:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

クラムシェルバケット−回転

:時計周り

クラムシェルバケット−回転

:反時計周り

18 グラップルに関する図記号

グラップルに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

グラップル−基本図記号

グラップル−開

グラップル−閉

グラップル−回転

グラップル−回転:時計周り

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24

B 8824-2:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

グラップル−回転:反時計周り

登録番号

19 ウインチに関する図記号

ウインチに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ウインチ−基本図記号

ウインチ−巻出し

ウインチ−巻取り

ウインチ−巻取りフリー

ウインチ−ロック

ウインチ−ブレーキ

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20 スタビライザに関する図記号

スタビライザに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

スタビライザ−基本図記号

左スタビライザ−上げ

左スタビライザ−下げ

右スタビライザ−上げ

ISO 7000-1292(第2版)

右スタビライザ−下げ

ISO 7000-1291(第2版)

左スタビライザ−伸ばし

左スタビライザ−縮め

右スタビライザ−伸ばし

ISO 7000-1536(第2版)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

26

B 8824-2:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

右スタビライザ−縮め

登録番号

ISO 7000-1537(第2版)

21 アウトリガに関する図記号

アウトリガに関する図記号は,次による。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

アウトリガ−基本図記号

アウトリガ−左ビーム

張出:水平伸ばしだけ

アウトリガ−左ビーム

格納:水平縮めだけ

アウトリガ−右ビーム

張出:水平伸ばしだけ

ISO 7000-0746(第2版)

アウトリガ−右ビーム

格納:水平縮めだけ

ISO 7000-0747(第2版)

アウトリガ−左ジャッキ

ダウン:垂直ジャッキ伸ばしだけ

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B 8824-2:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

アウトリガ−左ジャッキ

アップ:垂直ジャッキ縮めだけ

アウトリガ−右ジャッキ

ダウン:垂直ジャッキ伸ばしだけ

ISO 7000-0750(第2版)

アウトリガ−右ジャッキ

アップ:垂直ジャッキ縮めだけ

ISO 7000-0751(第2版)

22 制限装置に関する図記号

制限装置に関する図記号は,次による。

注記 制限装置に関するISO/IEC登録番号は,JIS B 8824-3に記載された番号とした。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

荷重制限装置−荷重値

巻上げ制限装置

巻下げ制限装置

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B 8824-2:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

巻上げ制限解除装置

起伏上げ制限装置

起伏下げ制限装置

起伏上げ制限解除装置

起伏下げ制限解除装置

旋回制限装置−時計方向

旋回制限装置−反時計方向

参考文献 JIS B 8824-3 クレーン−図記号−第3部:タワークレーン

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JIS B 8824-2:2009 クレーン−図記号−第2部:移動式クレーン

(Ⅰ)JISの規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

追加

JISでは,JIS B 0146-2の一般

事項の規定であるJIS B

0146-1に規定された移動式ク

レーンも適用範囲とした。

技術的な差異はない。

追加

JISでは,用語及び定義に関す

る規格を追加した。

技術的な差異はない。

追加

JISでは,図記号が識別記号と

して使用されることを記載し

た。

ISO 3461及びISO 4196の廃止

に伴う後継の次のISO/IECに

対応するJISを記載した。

JISでは,縮尺が32 %と限ら

ないので修正した。

技術的な差異はない。

国際規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

及び名称

内容

1 適用範

JIS B 0146-1及び

JIS B 0146-2で定義

される移動式クレ

ーンに適用する。

ISO 4306-2で定義される

移動式クレーンに適用す

る。

及びJIS B 8827-1に

よるほか,次によ

る。

注記 図記号は識

別記号とも呼ばれ

る。

2 引用規

3 用語及

び定義

4 一般

変更

この規格の図記号は,図

記号原形を32 %に縮小

した寸法で示す。

変更

技術的差異の内容

技術的な差異はない。

技術的な差異はない。

この規格の図記号

は,図記号原形を縮

小して示す。

内容

箇条番号

附属書JA

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

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内容

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

注記 ISO/IEC登録

番号はJIS B 8824-3

に記載されたもの

である。

内容

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

追加

JISでは,高速及び低速に関す

る図記号を追加した。

JISでは,タイトルを運転視界

に変更した。

国際規格案として提案する予定。

JISでは,制限装置に関する図

記号を追加した。

JISでは,制限装置に関する図

記号のISO/IEC登録番号は

JIS B 8824-3に記載された番

号とした。

国際規格案として提案する予定。

ウインドに関する図記号

変更

追加

追加

技術的差異の内容

箇条番号

及び名称

7 一般図

記号

14運転視

界に関す

る図記号

22 制限装

置に関す

る図記号

国際規格

番号

(Ⅰ)JISの規定

国際規格案として提案する予定。

国際規格案として提案する予定。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 7296-2:1996,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD················ 国際規格を修正している。