2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

B 8824-3:2009

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 1

4 一般······························································································································· 2

5 色彩······························································································································· 3

6 図記号···························································································································· 4

附属書A(参考)図記号の組合せの例 ····················································································· 11

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 14

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

B 8824-3:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)及び財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

JIS B 8824の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS B 8824-2 第2部:移動式クレーン

JIS B 8824-3 第3部:タワークレーン

(2)

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日本工業規格

JIS

B 8824-3:2009

クレーン−図記号−第3部:タワークレーン

Cranes-Graphical symbols-Part 3: Tower cranes

序文

この規格は,2006年に第1版として発行されたISO 7296-3を基に作成した日本工業規格であるが,用

語の定義,対応国際規格には規定されていない規定項目(一般及び色彩)を追加したなど技術的内容を変

更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,JIS B 0146-1及びJIS B 8822-3で規定するタワークレーンの操縦装置及び他の表示装置上

で使用する図記号について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 7296-3:2006,Cranes−Graphical symbols−Part 3: Tower cranes (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般

JIS B 8822-3 クレーン及び巻上装置−分類及び等級 第3部:タワークレーン

JIS B 8824 クレーン−図記号

JIS Z 8221-1 機器・装置用図記号の基本原則−第1部:図記号原形の創作

JIS Z 8221-2 機器・装置用図記号の基本原則−第2部:矢印の形及び使用方法

JIS Z 8221-3 機器・装置用図記号の基本原則−第3部:図記号を使用するときの指針

JIS Z 8222-1 製品技術文書に用いる図記号のデザイン−第1部:基本規則

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis

IEC 60417-DB,Graphical symbols for use on equipment

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1,JIS B 8822-3及びJIS B 8824によるほか,次によ

る。

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2

B 8824-3:2009

図記号(graphical symbol)

言語によらず,見て分かる方法で情報を伝達するために用いる図形。図,印刷及びその他の手段によっ

て作る。

注記 記号(symbol)は,図記号(graphical symbol)を単純化し,同様の意味で使用する。また,図

記号は,識別記号とも呼ばれる。

4

一般

4.1

図記号は,箇条6に規定したものとする。しかし,これらの図記号は概略を示し,実際に使用する

ときには,特に個別図記号として規定されていなければ,明りょう(瞭)さの強調,及び運転者に識別し

やすくするための改善をしてもよい。

4.2

表示装置の技術的制約などによって,図記号の線を太くするなど若干の修正を加えることが必要と

なるときもある。そのような場合には,基本となる図形の要素が,そのまま変わることがなければ,運転

者が識別しやすい修正を施してもよい。

4.3

さらに,図記号の外観を改善し,かつ,認知しやすくするため,又は適用する装置のデザインと整

合させるために,線の太さを変えたり,記号の角を落としたりするときもある。図記号を認知するために

必要な性質が保持されていれば,このような修正を自由に行ってもよい(JIS Z 8221-1,JIS Z 8221-2及び

JIS Z 8221-3参照)。

4.4

実際に使用するときのすべての図記号は,運転者が識別しやすい大きさにする。サイズ設計は,JIS

Z 8222-1に規定する適切なサイズ設定の指針による。図記号は,個別に注釈がない限り,この規格による。

4.5

図記号の多くは,多様な図記号を,意味が整合するように組み合わせて新たな図記号を作成すると

いう,組合せ手法によって作成している。

4.6

図記号が,クレーン又はクレーンの部品の側面図を示すときは,図記号内で機械は右から左に動く

とみなす。図記号が,機械又は機械の部品の平面図を示すときは,図記号内で機械は下から上に動くとみ

なす。

4.7

操縦装置と表示装置上の図記号は,背景となる装置に対して明りょう(瞭)に目立つものとする。

ほとんどの操縦装置に対しては,暗い背景に明るい図記号が推奨される。表示装置には,暗い背景に明る

い図記号,又は明るい背景に暗い図記号のいずれかで,判読性が最良となるものを用いてよい。図記号の

明暗を反転するとき(黒を白に,又はその反対),その図記号全体に実施しなければならない。

4.8

図記号は,それを用いて識別する操縦装置若しくは表示装置の上に,又は隣接して配置する。操縦

装置に複数の図記号が必要なときは,図記号が表現する操縦装置の動作と関連した位置に配置する。

4.9

図記号に使用する矢印は,JIS Z 8221-2の要求事項に適合しなければならない。図記号の原形はJIS

Z 8221-1の通則によって作成し,その適用に当たってはJIS Z 8221-3による。

4.10 箇条6の図記号の表内の右欄にISO/IEC登録番号及び英文を記載する。5000番未満の登録番号はISO

7000を,5000番を超える登録番号はIEC 60417-DBによる。

注記 図記号の原形はISO/TC 145で承認,登録され,ISO 7000で規定される。

4.11 文字及び数字を図記号として用いてもよい。

注記 文字及び数字はISO/TC 145では登録しない。また,ISO 7000では規定しない。

この規格で示す字体に限ることは意図していない。他の字体を代用として用いてもよいが,判読性が維

持されるようにする。

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3

B 8824-3:2009

4.12 この規格の図記号は,図記号原形を縮小して示す。コーナマークは,JIS Z 8221-1に規定する一辺

75 mmの正方形のかど(角)を示す。コーナマークは図記号の一部ではないが,すべての図記号の表現の

一様性を確実とするために表示する。

注記 図記号の情報媒体は,ISO/TC 145の事務局から入手可能である。

5

色彩

5.1

表示装置上で映し出された各色の意味を,次に示す。

− 赤色:至急対応すべき破損,重大な故障,又は危険な運転状態

− 黄色又はこはく(琥珀)色(茶色がかった黄色):危険な運転状態に近づいている状態

− 緑色:正常な運転状態

5.2

さらに,次の色は,特定の機能に使用される。

− 青色:ヘッドライト(前照灯)の主ビーム又はハイビーム

− 赤色:危険警報表示

− 緑色:方向指示

5.3

暖房及び/又は冷却装置の図記号に使用される場合,赤は高温の表示,青は低温の表示とする。

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4

B 8824-3:2009

6

図記号

図記号は,次による。また,附属書Aに図記号の組合せの例を示す。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

オン又は始動(電源)

オフ又は停止(電源)

オン及びオフ(押/押)

オン及びオフ[押ボタン(釦)]

警報

換気装置

換気用ファン,空気循環用ファン

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5

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

温度

ヒータ又は内部暖房

冷房

エアコンディショナ

回転灯

照明

作業灯

ウインドワイパ

ウインドウォッシャ

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6

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

風速

風向

ウインチ−基本図記号

ブレーキライニング摩耗

ブレーキ作動

ブレーキ開放

つり具:巻上げ

つり具:巻下げ

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7

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

ロープ掛け−1本掛け

ロープ掛け−2本掛け

ロープ掛け−4本掛け

連続回転方向

時計方向旋回

連続回転方向

反時計方向旋回

両方向旋回

ロックなし(ジブの自由旋回)

1方向の移動

クレーントロリ

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8

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

起伏上げ

起伏下げ

ジブ(ブーム)伸縮:伸ばし

ジブ(ブーム)伸縮:縮め

クレーンベース−軌条走行式

レールクランプ:オン(閉)

レールクランプ:オフ(開)

クラムシェルバケット:閉

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9

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

クラムシェルバケット:開

組立式タワークレーン

自立組立式クレーン

ハザードウォーニング

安全警告,注意

グリース給脂箇所

オイル給油箇所

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10

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

通常走行

高速走行

最高速走行

走行制限解除−直線走行

走行制限解除−回転

制限解除装置−双方向

制限解除装置−1方向

最減速走行:最減速速度

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11

B 8824-3:2009

附属書A

(参考)

図記号の組合せの例

序文

この附属書は,図記号の組合せに関する一般的なものについての例であって,規定の一部ではない。

A.1 図記号の組合せの一般例を,次に示す。

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

組立式タワークレーンの

転倒モーメント制限解除装置

−モーメント値

自立組立式タワークレーンの

転倒モーメント制限解除装置

−モーメント値

荷重制限装置−荷重値

クレーンベース−軌条走行式

走行制限装置−1方向

クレーンベース−軌条走行式

走行制限装置−2方向

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12

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

旋回制限装置−時計方向

旋回制限装置−反時計方向

起伏上げ制限装置

起伏下げ制限装置

起伏上げ制限解除装置

起伏下げ制限解除装置

巻上げ制限装置

巻下げ制限装置

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13

B 8824-3:2009

番号

図記号

記号の説明及び適用

登録番号

巻上げ制限解除装置

トロリ走行制限装置−後退方向

トロリ走行制限装置−前進方向

トロリ後退

トロリ前進

ブレーキオンオフ

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JIS B 8824-3 : 2009 クレーン−図記号−第3部:タワークレーン

(Ⅰ)JISの規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

追加

JISでは,JIS B 8822-3の一般

事項の規定であるJIS B

0146-1に規定されたタワーク

レーンも適用範囲とした。

技術的な差異はない。

国際規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

及び名称

内容

1 適用範

JIS B 0146-1及び

JIS B 8822-3で定義

されるタワークレ

ーンに適用する。

ISO 4306-3で定義される

タワークレーンに適用す

る。

8822-3及びJIS B

8824による。

追加

JISでは,用語及び定義に関す

る規格を追加した。

技術的な差異はない。

追加

JISでは一般的要求事項を追加

した。

技術的な差異はない。

追加

技術的な差異はない。

27 連続回転方向

時計方向旋回

34 ジブ(ブーム)

伸縮:伸ばし

35 ジブ(ブーム)

伸縮:縮め

46 グリース給脂箇

27 連続回転方向

追加

34 ジブ伸縮:伸ばし

追加

34 ジブ伸縮:縮め

追加

JISでは図記号が使われる表示

装置の色彩を規定した。

JISでは,時計方向旋回を追加

した。

JISでは,ジブに同一の意味の

ブームを追加した。

同上

46 潤滑グリース

変更

JISでは,他の部で使用されて

いるグリース給脂箇所に変更

した。

技術的な差異はない。

2 引用規

3 用語及

び定義

4 一般

5 色彩

6 図記号

箇条番号

内容

技術的差異の内容

技術的な差異はない。

技術的な差異はない。

技術的な差異はない。

附属書JA

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

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(Ⅰ)JISの規定

箇条番号

及び名称

内容

6 図記号

(続き)

47 オイル給油箇所

国際規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

内容

47 潤滑油

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

技術的差異の内容

箇条ごと

の評価

変更

JISでは,他の部で使用されて

いるオイル給油箇所に変更し

た。

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的な差異はない。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 7296-3:2006,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。