2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

G 4401:2009

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類及び記号 ··················································································································· 2

4 製造方法························································································································· 2

5 化学成分························································································································· 2

6 硬さ······························································································································· 3

6.1 鋼板及び鋼帯を除く鋼材の焼なまし硬さ············································································· 3

6.2 鋼板及び鋼帯の硬さ ······································································································· 3

7 外観,形状,寸法及びその許容差 ························································································ 4

7.1 熱間圧延丸鋼 ················································································································ 4

7.2 熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯 ······························································ 5

7.3 その他の鋼材 ················································································································ 6

8 脱炭層深さ ······················································································································ 6

9 試験······························································································································· 6

9.1 分析試験 ······················································································································ 6

9.2 硬さ試験 ······················································································································ 7

9.3 脱炭層深さの測定 ·········································································································· 7

9.4 その他の試験 ················································································································ 7

10 検査 ····························································································································· 7

11 表示 ····························································································································· 7

12 報告 ····························································································································· 8

附属書JA(参考)標準熱処理温度 ··························································································· 9

附属書JB(参考)JISと国際規格との種類の記号の対応 ····························································· 10

附属書JC(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 11

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

G 4401:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄鋼

連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS G 4401:2006は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

(2)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

G 4401:2009

炭素工具鋼鋼材

Carbon tool steels

序文

この規格は,1999年に第2版として発行されたISO 4957を基に作成した日本工業規格であるが,技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一覧表に

その説明を付けて,附属書JCに示す。

1

適用範囲

この規格は,主として熱間圧延又は熱間鍛造によって製造される炭素工具鋼鋼材(以下,鋼材という。)

について規定する。

なお,鋼板及び鋼帯の場合は,熱間圧延によって製造されたもの以外に,厚さによっては冷間圧延され

たものを含むことがある。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 4957:1999,Tool steels(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書

JIS G 0553 鋼のマクロ組織試験方法

JIS G 0555 鋼の非金属介在物の顕微鏡試験方法

JIS G 0556 鋼の地きずの肉眼試験方法

JIS G 0558 鋼の脱炭層深さ測定方法

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯

JIS G 3191 熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状,寸法及び質量並びにその許容差

JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状,寸法,質量及びその許容差

JIS G 3194 熱間圧延平鋼の形状,寸法,質量及びその許容差

JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験−試験方法

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2

G 4401:2009

JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験−試験方法

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験−試験方法

JIS Z 2320-1 非破壊試験−磁粉探傷試験−第1部:一般通則

JIS Z 2344 金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則

3

種類及び記号

鋼材の種類は11種類とし,その記号は表1による。

4

製造方法

製造方法は,次による。

a) 鋼材は,キルド鋼から製造する。

b) 鋼材は,特に指定のない限り鍛錬成形比4S以上に圧延又は鍛造する。ただし,鋼材寸法の関係から

4S未満となる場合は,据込み鍛錬によって補うことができる。

c) 鋼板及び鋼帯を除く鋼材は,通常,熱間圧延又は熱間鍛造後に焼なましを行う。

d) 鋼板及び鋼帯は,特に指定のない限り熱間圧延のままとする。ただし,受渡当事者間の協定によって

冷間圧延する場合は,通常,焼なましを行う。

注記 鍛錬成形比の表し方は,JIS G 0701参照。

5

化学成分

鋼材は,9.1の試験を行い,その溶鋼分析値は,表1による。

表1−鋼材の種類の記号及び化学成分

単位 %

種類の

記号

化学成分a)

用途例(参考)

0.030以下

0.030以下

刃やすり・紙やすり

0.030以下

0.030以下

ドリル・小形ポンチ・かみそり・鉄

工やすり・刃物・ハクソー・ぜんま

0.030以下

0.030以下

ハクソー・たがね・ゲージ・ぜんま

い・プレス型・治工具・刃物

0.030以下

0.030以下

木工用きり・おの・たがね・ぜんま

い・ペン先・チゼル・スリッターナ

イフ・プレス型・ゲージ・メリヤス

0.030以下

0.030以下

プレス型・ぜんまい・ゲージ・針

0.030以下

0.030以下

刻印・プレス型・ぜんまい・帯のこ・

治工具・刃物・丸のこ・ゲージ・針

0.030以下

0.030以下

刻印・プレス型・ぜんまい

0.030以下

0.030以下

刻印・スナップ・丸のこ・ぜんまい・

プレス型

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3

G 4401:2009

表1−鋼材の種類の記号及び化学成分(続き)

単位 %

化学成分a)

種類の

記号

用途例(参考)

0.030以下

0.030以下

刻印・スナップ・ぜんまい・プレス

0.030以下

0.030以下

刻印・スナップ・プレス型・ナイフ

0.030以下

0.030以下

刻印・スナップ・プレス型

注記 括弧書きの(SKx)は,旧JISの種類の記号を示す。ただし,次回改正時には,削除する。

なお,JISの種類の記号と対応するISOの記号を,附属書JBに示す。

注a) 各種類とも不純物としてCuは0.25 %を,Crは0.30 %を,Niは0.25 %を超えてはならない。

6

硬さ

6.1 鋼板及び鋼帯を除く鋼材の焼なまし硬さ

鋼板及び鋼帯を除く鋼材で,熱間圧延又は熱間鍛造後に焼なましした鋼材の焼なまし硬さは,9.2の試験

を行い,表2による。ただし,ブリネル硬さの測定が困難な鋼材については,ロックウェルBスケールの

硬さ又はビッカース硬さによることができる。この場合,硬さの値は,受渡当事者間の協定による。

表2−鋼材の焼なまし硬さ(除く鋼板及び鋼帯)

6.2

種類の記号

焼なまし温度

焼なまし硬さ

750〜780 徐冷

750〜780 徐冷

750〜780 徐冷

740〜760 徐冷

740〜760 徐冷

730〜760 徐冷

730〜760 徐冷

730〜760 徐冷

730〜760 徐冷

730〜760 徐冷

730〜760 徐冷

217以下

217以下

212以下

207以下

207以下

207以下

192以下

192以下

183以下

183以下

183以下

鋼板及び鋼帯の硬さ

熱間圧延のまま及び熱間圧延後焼なまし並びに冷間圧延後焼なましした鋼板及び鋼帯の硬さは,9.2の試

験を行い,表3による。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

G 4401:2009

表3−熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯の硬さ

種類の記号

熱間圧延鋼板及び鋼帯

熱間圧延まま硬さ

冷間圧延鋼板及び鋼帯

焼なまし硬さ

焼なまし硬さ

34以下

230以下

31以下

220以下

31以下

220以下

44以下

27以下

210以下

44以下

27以下

210以下

43以下

100以下

200以下

43以下

100以下

200以下

39以下

98以下

190以下

39以下

98以下

190以下

36以下

96以下

190以下

36以下

96以下

190以下

7

外観,形状,寸法及びその許容差

7.1

熱間圧延丸鋼

7.1.1

冷間圧延まま硬さ

(参考値)

外観

熱間圧延丸鋼の外観は,仕上げ良好で,使用上有害なきずがあってはならない。

7.1.2

標準寸法

熱間圧延丸鋼の標準径は,表4による。

表4−標準径

単位 mm

この表は,断面形状が円形の線材及びバーインコイルにも適

用してもよい。

7.1.3

寸法の許容差

熱間圧延丸鋼の径の許容差及び偏径差は,表5による。

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5

G 4401:2009

表5−径の許容差及び偏径差

単位 mm

径の許容差

10以上 16未満

16以上 30未満

30以上 150以下

偏径差

径の許容差範囲の70 %以下

− 径が,10 mm未満及び150 mmを超える丸鋼の許容差は,受渡当事者間の協

定による。

− この表は,断面形状が円形の線材及びバーインコイルにも適用してもよい。

注記 偏径差とは,丸鋼の同一断面における径の最大値と最小値との差をいう。

7.2

7.2.1

熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯

外観

熱間圧延鋼板及び鋼帯の外観は,JIS G 3193の箇条7(外観)による。冷間圧延鋼板及び鋼帯の外観は,

JIS G 3141の箇条12(外観)による。

7.2.2

標準寸法

熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯の標準寸法は,次による。

a) 熱間圧延鋼板及び鋼帯の標準厚さは,JIS G 3193の箇条4(標準寸法)a)による。

b) 熱間圧延鋼板及び鋼帯の標準幅及び標準長さは,JIS G 3193の箇条4 b)及びc)による。

c) 冷間圧延鋼板及び鋼帯の標準寸法は,JIS G 3141の箇条7(標準厚さ)による。

7.2.3

形状及び寸法の許容差

熱間圧延鋼板及び鋼帯並びに冷間圧延鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は,次による。

a) 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は,JIS G 3193の箇条5(形状及び寸法の許容差)に

よる。この場合,厚さの許容差の適用は,厚さ160 mm未満とし,厚さ160 mm以上の場合は受渡当

事者間の協定による。

b) 熱間圧延鋼板及び冷間圧延鋼板の平たん度の最大値は,次による。

1) 厚さ160 mm未満の鋼板は,表6による。

2) 厚さ160 mm以上の鋼板は,受渡当事者間の協定による。

c) 冷間圧延鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は,JIS G 3193の箇条5による。ただし,厚さの許容

差はJIS G 3141の表16(厚さの許容差A)による。その厚さの測定箇所は,ミルエッジの場合は縁か

ら25 mm以上内側の任意の点,カットエッジの場合は縁から15 mm以上内側の任意の点とし,厚さ

の許容差は,鋼帯の両端の正常でない部分には適用しない。

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6

G 4401:2009

表6−熱間圧延鋼板及び冷間圧延鋼板の平たん度の最大値

単位 mm

厚さ

1 250未満 1 250以上

1 600未満

1.60 未満

1.60 以上

4.00 未満

4.00 以上

6.30 未満

6.30 以上 10.0 未満

10.0 以上 25.0 未満

25.0 以上 63.0 未満

63.0 以上 160 未満

1 600以上

2 000未満

2 000以上

2 500未満

2 500以上

3 000未満

3 000以上

− この表は,任意の長さ4 000 mmについて適用し,長さ4 000 mm未満の場合には,全長につい

て適用する。

− 平たん度の値は,ひずみの最大値から鋼板の厚さを引いたものとし,鋼板の上側の面に適用す

る。

− 圧延のままの鋼板(耳付鋼板)の平たん度は,受渡当事者間の協定による。

注記 平たん度の測定は,通常,定盤の上で行う。

7.3

その他の鋼材

7.1及び7.2以外の鋼材の外観,形状,寸法及びその許容差は,受渡当事者間の協定による。

8

脱炭層深さ

鋼材の脱炭層深さの測定は9.3によって行い,熱間圧延丸鋼の脱炭層深さの許容限度は,表7による。

丸鋼以外の鋼材の脱炭層深さの許容限度は,受渡当事者間の協定による。

表7−熱間圧延丸鋼の脱炭層深さの許容限度

単位 mm

許容限度

15未満

15以上 25未満

25以上 50未満

50以上 75未満

75以上 100未満

100以上 130未満

130以上 150以下

− 径が150 mmを超える丸鋼の脱炭層深さの許容

限度は,受渡当事者間の協定による。

− この表は,断面形状が円形の線材及びバーイン

コイルにも適用してもよい。

9

試験

9.1

分析試験

分析試験は,次による。

a) 化学成分は,溶鋼分析によって求め,分析試験の一般事項及び分析試料の採り方は,JIS G 0404の8.

(化学成分)による。

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7

G 4401:2009

b) 分析方法は,JIS G 0320による。

9.2

硬さ試験

9.2.1

焼なましを行った鋼材の硬さの測定は,同一溶鋼,同一熱処理条件ごとに,鋼材の任意の箇所で行

う。熱間圧延のままの鋼板及び鋼帯の硬さの測定は,同一溶鋼,同一圧延サイズごとに鋼板及び鋼帯の任

意の箇所で行う。

9.2.2

試験方法は,次のいずれかによる。

JIS Z 2243,JIS Z 2244,JIS Z 2245

9.3

脱炭層深さの測定

脱炭層深さの測定方法は,JIS G 0558の6.1(顕微鏡による測定方法)に従い,測定は,全脱炭層深さ

(DM-T)による。

9.4

その他の試験

受渡当事者間の協定によって次の試験を行ってもよい。ただし,供試材の採り方などについて,あらか

じめ製造業者と協定しなければならない。

マクロ組織,非金属介在物,地きず,磁粉探傷,超音波探傷,焼入焼戻し硬さ,顕微鏡組織

なお,試験方法は,それぞれ次による。

マクロ組織

JIS G 0553

非金属介在物

JIS G 0555

地きず

JIS G 0556

磁粉探傷

JIS Z 2320-1

超音波探傷

JIS Z 2344

焼入焼戻し硬さ

JIS Z 2243,JIS Z 2244,JIS Z 2245

顕微鏡組織の試験方法は,受渡当事者間の協定による。

10 検査

検査は,次による。

a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。

b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。

c) 焼なまし硬さ及び熱間圧延のままの鋼板・鋼帯の硬さは,箇条6に適合しなければならない。

d) 外観,形状,寸法及びその許容差は,箇条7に適合しなければならない。

e) 脱炭層深さは,箇条8に適合しなければならない。

f)

その他の検査。9.4に規定する試験のいずれかを実施した場合は,受渡当事者間の協定によって合意し

た合否判定基準に適合しなければならない。

11 表示

鋼材の表示は,鋼材ごとに,次の項目を適切な方法で表示しなければならない。ただし,鋼板,鋼帯,

平鋼及び径又は対辺距離が30 mm未満の棒鋼及び線材は,これを結束して,1結束ごとに適切な方法で表

示してもよい。径又は対辺距離が30 mm以上の棒鋼の場合は,受渡当事者間の協定によって,これを結束

して1結束ごとに適切な方法で表示してもよい。

なお,受渡当事者間の協定によって,次の項目の一部を省略してもよい。

a) 種類の記号。冷間圧延鋼板又は鋼帯の場合は,種類の記号の後に−Cを表示する。ただし,受渡当事

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8

G 4401:2009

者間の協定によって,−Cを省略してもよい。

b) 溶鋼番号又はその他の製造(検査)番号

c) 製造業者名又はその略号

d) 数量又は質量

e) 寸法。寸法の表し方は,JIS G 3141,JIS G 3191,JIS G 3193及びJIS G 3194による。ただし,線材の

寸法の表し方は,JIS G 3191のバーインコイルの寸法の表し方による。

12 報告

JIS G 0404の13.(報告)による。ただし,注文時に特に指定がない場合は,検査文書の種類はJIS G 0415

の表1(検査文書の総括表)の記号の2.3(受渡試験報告書)又は3.1.B(検査証明書3.1.B)とする。

なお,箇条10 f)についての報告は,受渡当事者間の協定による。

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G 4401:2009

附属書JA

(参考)

標準熱処理温度

序文

この附属書は,本体に関連する標準的な熱処理温度について記載するものであって,規定の一部ではな

い。

JA.1

適用範囲

表1に示す鋼材を製品用途に加工後,熱処理を行うときに製品の用途及び寸法に応じて選択する標準的

な熱処理温度範囲を,表JA.1に示す。

表JA.1−標準熱処理温度

単位 ℃

種類の記号

標準熱処理温度

焼入れ

焼戻し

750〜810 水冷

750〜810 水冷

750〜810 水冷

750〜810 水冷

750〜810 水冷

750〜810 水冷

760〜820 水冷

760〜820 水冷

770〜830 水冷

770〜830 水冷

780〜840 水冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

150〜200 空冷

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10

G 4401:2009

附属書JB

(参考)

JISと国際規格との種類の記号の対応

序文

この附属書は,JISと国際規格との種類の記号の対応について記載するものであって,規定の一部では

ない。

JB.1

JISと国際規格との種類の記号の対応

JISの種類の記号と化学成分が同等又は類似の国際規格(ISO 4957:1999)の種類の記号とを表JB.1に対

比して示す。

表JB.1−JISと国際規格との種類の記号の対応

種類の記号

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附属書JC

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

JIS G 4401:2009 炭素工具鋼鋼材

(Ⅰ)JISの規定

箇条番号

及び名称

内容

1 適用範囲 熱間圧延又は鍛造によ

る炭素工具鋼鋼材。た

だし,鋼板及び鋼帯の

場合は,冷間圧延した

ものを含む。

2 引用規格

3 種類及び JISの記号体系によ

記号

る。

国際

規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条

番号

内容

箇条ごと

の評価

適用範囲:熱間圧延,鍛造,

削除

冷間引抜又は冷間圧延製品

に適用。

a) 冷間加工用炭素工具鋼

b) 冷間加工用合金工具鋼

c) 熱間加工用合金工具鋼

d) 高速度工具鋼

ISOの記号体系による。

変更

JISとISOの記号体系が異なる。

製造工程

a) 製造工程は,製造業者

に一任。

b) 購入者の要求によっ

て,製造工程は,購入

者に知らされる。

c) 鋼材は,注文時に指定

がない限り,下記に記

載する鋼種を除いて焼

なまし状態で出荷され

る。

追加

・ISOのa),b)は,一般的かつ常識

的。ISO 404に記述すればよさそう

な内容。次回ISO 404見直し時に提

案。

・JISの鍛錬成形比は,一般的に満

足させられている厳しくない数値

であるが,国内ニーズから規定は必

要。

・通常,鋼板及び鋼帯も熱処理して

出荷されることが多いが,必ずしも

焼なましではないため,焼なましの

対象から外した。

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的

差異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

JISは,合金工具鋼をJIS G 4404に,

本件は,規格の使い勝手の問題で

高速度工具鋼をJIS G 4403に規定。

あり,両者の対応関係をみる上で

規格のもち方(体系)の違い。

も大きな問題はない。当面は,従

この対比表では,JISに合わせて, 来のままで静観する。

炭素工具鋼に焦点を当てて,比較を

行う。

JISの鍛錬成形比及び鋼板・鋼帯

の圧延のままでの供給に関する

記述については,次回見直し時

ISOに提案する。

4 製造方法 ・キルド鋼

・鍛錬成形比4S以上

・鋼板及び鋼帯を除く

鋼材は,通常,熱間圧

延又は鍛造後に焼なま

しを行う。

・鋼板及び鋼帯は,特

に指定のない限り熱間

圧延のままとする。た

だし,受渡当事者間の

協定によって冷間圧延

する場合は,通常,焼

なましを行う。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

内容

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条

番号

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

国内市場ニーズに対応可能なISO

規格6鋼種中5鋼種採用。市場に定

着しているJIS特有の鋼種も規定。

内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的

差異の理由及び今後の対策

5 化学成分 %Cの水準で11鋼種を

規定(従来JIS鋼種+

ISO鋼種)。

化学成分:%Cの水準で6

鋼種を規定。

削除/

追加

6 硬さ

6.1 鋼板及び鋼帯を除

く鋼種ごとの標準焼な

まし熱処理後の最高硬

さを規定。

6.2鋼板及び鋼帯の圧

延のまま及び焼なまし

鋼材の硬さを規定(除

く冷間圧延のまま)。

機械的性質:一般的な焼な

まし出荷状態の最高硬さの

データを提供。

削除/

追加

7 外観,形

状,寸法及

びその許容

形状,寸法及びその許

容差を具体的な数値で

規定。

形状・寸法の許容差:協定

による。

追加

8 脱炭層深

丸鋼は,具体的な脱炭

層深さの許容限度を規

定。

追加

国内ニーズから是非必要な鋼種

は残し,ISO鋼種化へ歩み寄るこ

とにする。JIS独自の鋼種は,ISO

に組み入れるよう今後提案する。

鋼種に連動した規定になっている。

ISO規格は,焼なまし条件は任意

ただし,ISO規格は,焼なましの条

で,焼なまし出荷状態の最高硬さ

件に関する記述なし。

規定値の保証だけ。これは,使用

者側で焼なましして冷間加工す

ることを想定したJISと異なる

が,規定の数値も同等と考えられ

ることから,当面,国内取引を反

映したJIS規定内容のままとす

る。

ISO規格は,明確に規定していな 国内ニーズに合ったJIS規定値

い。JISは,国内市場ニーズに合っ を適用する。

た規定値が明確に決められている。

JISの丸鋼には,具体的な脱炭層深

さの許容限度の規定がある。

市場ニーズから従来JISの規定

を踏襲する。ISOには,2004年

の定期見直し時に追加の提案を

行った。

箇条番号

及び名称

国際

規格

番号

(Ⅰ)JISの規定

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(Ⅰ)JISの規定

箇条番号

及び名称

9 試験

10 検査

内容

次の4種類の試験を規

定。

9.1 分析試験

9.2 硬さ試験

9.3 脱炭層深さの測定

9.4 その他の試験

その他の試験は,受渡

当事者間の協定によ

る。

検査

− 化学成分

− 焼なまし硬さ

− 外観

− 形状,寸法及びそ

の許容差

− 脱炭層深さ

− その他の検査

国際

規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条

番号

箇条ごと

の評価

追加

内容

次の3種類の試験を規定。

− 分析試験

− 硬さ試験

− 表面品質試験

表面品質試験方法は,受渡

当事者間の協定によって決

める。

− 表面脱炭層

− 表面きず

次の検査項目を規定。

− 化学成分

− 焼なまし硬さ,焼入焼

戻し硬さ

− 表面状態

− 寸法

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的

差異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

試験の内容はほぼ同じである。ただ

し,ISO規格では脱炭層深さの試験

は,受渡当事者間の協定となってい

る。

2004年の定期見直し時に脱炭層

深さの試験を追加するよう提案

した。

追加

基本的な項目は,JIS,ISO規格と

も同じであるが,JISの方が協定に

よる試験項目は多い。

JISでは,国内ニーズに合った検

査項目を実施する。

11 表示

種類の記号,溶鋼番号,

製造業者名,寸法,質

協定による。

変更

JISは具体的に規定している。ISO

規格は受渡当事者間の協定による。

12 報告

基本的な報告様式を規

定。

協定による。

追加

JISは具体的に規定している。ISO

規格は受渡当事者間の協定による。

附属書JA

(参考)

附属書JB

(参考)

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4957:1999,MOD

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD ··············· 国際規格を修正している。