2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

T 0111-7 : 1997 (ISO 10328-7 : 1996)

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。

JIS T 0111は,共通タイトル“義肢−義足の構造強度試験”を付けて,次の8部構成である。

第1部 試験負荷原理

第2部 試験試料

第3部 主要構造強度試験方法

第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ

第5部 その他の構造強度試験方法

第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメータ

第7部 試験依頼書

第8部 試験報告書

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

T 0111-7 : 1997

(ISO 10328-7 : 1996)

義肢−義足の構造強度試験

第7部 試験依頼書

Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−

Part 7 : Test submission document

序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 10328-7, Prosthetics−Structural testing of

lower-limb prostheses−Part 7 : Test submission documentを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。

1. 適用範囲 この規格は,一つの例外を除いて,単一の試験荷重によって複合負荷を得る単純化した静

的及び繰返し負荷試験について規定する。試験試料に生じる複合負荷は,歩行の立脚相中に生じる二つの

ピーク負荷にそれぞれ関連づけられるものである。

この規格は下たい(腿)義足,ひざ(膝)離断義足,大たい(腿)義足に適用する。

備考 この試験方法は,完全組立品,部分組立品又は部品の試験に適用する。

JIS T 0111のこの第7部*では,第3部から第6部によって試験を行う対象となる各部品に関して試験依

頼書で提供されなければならない情報について規定する。

注*

JIS T 0111の各規格で第1部,第2部,…,第8部とある場合は,それぞれJIS T 0111-1,JIS T

0111-2,…,JIS T 0111-8を示す。

2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。

JIS T 0101 : 1997 福祉関連機器用語[義肢・装具部門]

備考 ISO 8549-1 : 1989, Prosthetics and orthotics−Vocabulary−Part 1 : General terms for external limb

prostheses and external orthosesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。

JIS T 0111-1 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第1部 試験負荷原理

備考 ISO 10328-1 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 1 : Test

configurationsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。

JIS T 0111-2 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第2部 試験試料

備考 ISO 10328-2 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 2 : Test samples

からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。

JIS T 0111-3 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第3部 主要構造強度試験方法

備考 ISO 10328-3 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 3 : Principal

structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。

JIS T 0111-4 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

T 0111-7 : 1997 (ISO 10328-7 : 1996)

備考 ISO 10328-4 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 4 : Loading

parameters of principal structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等であ

る。

JIS T 0111-5 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第5部 その他の構造強度試験方法

備考 ISO 10328-5 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 5 :

Supplementary structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。

JIS T 0111-6 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメー

備考 ISO 10328-6 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 6 : Loading

parameters of supplementary structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等

である。

3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 0101による。

4. 一般的要求事項

4.1

製造業者・依頼者は,関係するすべての情報を含む試験依頼書を準備し,試験で依頼する各部品ご

とに少なくとも1部提供すること。

4.2

試験依頼書は附属書Aに示す推奨様式で,A4判の用紙で作成する。他の様式を用いる場合でも,附

属書Aに規定するすべての情報を記入すること。

4.3

製造業者・依頼者は連絡のために名前と住所を明記する。必要であれば,製造元も明記すること。

4.4

製造業者・依頼者は,固有の識別記号を試験依頼書に明記すること。また,試験試料には容易に消

えない方法で識別記号を記入する。依頼書の識別記号及び試験試料につけた識別記号の記録の管理を行う

こと。

4.5

依頼する試験機関名を明記すること。

4.6

試験機関への依頼日又は送付日を明記すること。

5. 試験試料に必要な情報

5.1

すべての試験試料に必要な情報 試験試料の追跡が可能なように,試験依頼書には下記の情報を含

むものとする。

a) 製造業者・依頼者の名称又は識別記号。

b) 製造業者・依頼者がつけた名称及び/又は番号。

c) JIS T 0111-2の4.1,4.2又は4.3による試験試料の形式。

d) 試験試料が標準の製品から抽出したものであることと,その抽出方法の詳細な記述。

e) JIS T 0111-2の6.5による試験試料及び/又は取付ジグの組立に関する特別な指示。

f)

アライメントが容易に設定できない場合,JIS T 0111-2の7.による仮想中心線の定義。

g) JIS T 0111-2の7.5.1による最も厳しいアライメントの定義。

h) 接続ボルトの締め付けトルク。

i)

JIS T 0111-2の8.1によって準備するすべての交換部品の添付の記録。

j)

JIS T 0111-2の8.4による負荷をかけるためのレバーアームとその静的アライメントに関する記録。

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T 0111-7 : 1997 (ISO 10328-7 : 1996)

5.2

すべての静的破壊試験試料に必要な情報 製造業者・依頼者は,JIS T 0111-2の6.3,JIS T 0111-3の

6.2.8,JIS T 0111-5の7.4.8によって,軟らかい部品を硬い部品へ交換することに合意したことを,試験依

頼書に記録する。

5.3

すべての繰返し負荷試験試料に必要な情報 製造業者・依頼者は,JIS T 0111-2の6.4,JIS T 0111-3

の7.2.2,JIS T 0111-5の7.5.1.2によって,軟らかい部品を硬い部品へ交換することに合意したことを,試

験依頼書に記録する。

5.4

足部・足継手部試験試料 製造業者・依頼者は,JIS T 0111-2の7.2.1によって中心線の定義に関し

て合意したことを,試験依頼書に記述する。

6. 試験に必要な情報 個々の試験試料について,以下の情報を試験依頼書に記述する。

6.1

全試験共通

a) JIS T 0111-3及び/又はJIS T 0111-5において必要な個々の試験。

b) JIS T 0111-4及び/又はJIS T 0111-6において必要な項における個々の取付寸法及び試験荷重。

c) JIS T 0111-3の4.6.3による最も厳しい義足の組立条件。

6.2

静的破壊試験 JIS T 0111-3の6.2.7及びJIS T 0111-5の5.4.2.4,5.4.2.7,7.4.8の注により破壊が実

際に発生するまで試験を継続することの要請。この要請には試験報告書に関する指示を含むものとする。

6.3

すべての繰返し試験

a) JIS T 0111-3の7.2.9及びJIS T 0111-5の5.4.3.3,7.5.1.9で必要とする試験周波数。

b) JIS T 0111-3の7.2.12によって交換する消耗品の交換間隔。

c) 必要であれば,JIS T 0111-3の7.1.5及びJIS T 0111-5の5.4.3.6,7.5.1.13によって行う目視検査とその

際に用いるレンズの倍率の指定に関する要請。この要請には試験報告書に関する指示を含むものとす

る。

6.4

静的ねじり許容試験 JIS T 0111-5の4.3.2に従ったすべての調整可能部品の中央位置の定義。

6.5

ひざ(膝)屈曲止めの静的強度試験

a) JIS T 0111-5の6.2.2による,完成した義足で屈曲を制限する部品の記録。

b) JIS T 0111-5の6.2.3による,最も厳しい条件の試験試料の定義。

c) JIS T 0111-5の6.2.5による,最も厳しい条件のアライメント調整位置の定義。

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T 0111-7 : 1997 (ISO 10328-7 : 1996)

附属書A(参考)

表1 試験依頼書の例

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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T 0111-7 : 1997 (ISO 10328-7 : 1996)

JIS T 0111義足構造強度試験方法通則 構成表

(委員長)

(事務局)

氏名

所属

中 川 昭 夫

相 川 孝 訓

秋 山 昌 英

田 澤 泰 弘

久 保 茂

高 橋 一 史

西 岡 研 一

別 当 有 光

森 本 正 治

後 藤 芳 一

冨 岡 悟

朝 倉 健太郎

藤 井 隆 宏

因 幸二郎

宮 地 壽 男

兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所

国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所

株式会社小原工業

社団法人日本義肢協会

東京都補装具研究所

株式会社啓愛義肢材料販売所

株式会社今仙技術研究所

株式会社高崎義肢

労災リハビリテーション工学センター

通商産業省機械情報産業局

厚生省社会・援護局

東京大学工学部付属総合試験場

通商産業省工業技術院標準部

財団法人日本規格協会

社団法人日本リハビリテーション医学会