2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 6123:2013
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 種類······························································································································· 2
4 品質······························································································································· 2
4.1 生体適合性 ··················································································································· 2
4.2 外観 ···························································································································· 2
4.3 化学成分 ······················································································································ 2
4.4 機械的性質 ··················································································································· 2
4.5 密度 ···························································································································· 3
4.6 耐食性 ························································································································· 3
4.7 耐変色性 ······················································································································ 3
4.8 液相点及び固相点 ·········································································································· 3
5 試験方法························································································································· 3
5.1 外観 ···························································································································· 3
5.2 化学成分 ······················································································································ 3
5.3 機械的性質 ··················································································································· 3
5.4 密度 ···························································································································· 3
5.5 耐食性 ························································································································· 3
5.6 耐変色性 ······················································································································ 4
5.7 液相点及び固相点 ·········································································································· 4
6 表示及び添付文書 ············································································································· 4
6.1 表示 ···························································································································· 4
6.2 添付文書 ······················································································································ 4
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 6123:2013
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本歯科材料工業
協同組合(JDMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格であ
る。
これによって,JIS T 6123:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
T 6123:2013
固定性歯科修復物用非貴金属材料
Base metal materials for fixed dental restorations
序文
この規格は,2006年に第1版として発行されたISO 22674を基とし,適用範囲及び規定項目の中から,
固定性歯科修復物用非貴金属材料に該当する部分を選択し,化学成分の要求事項の変更など技術的内容を
変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,固定性歯科修復物の作製に用いる非貴金属材料(以下,金属材料という。)について規定す
る。ただし,JIS T 6101,JIS T 6102,JIS T 6103,JIS T 6104,JIS T 6115及びJIS T 6121に規定するもの
を除く。
注記1 メタルセラミック修復の用途に用いる金属材料は,JIS T 6121を適用する。
注記2 この規格での非貴金属材料とは,貴金属元素(金,銀,白金,パラジウム,ルテニウム,イ
リジウム,ロジウム及びオスミウム)を除く金属元素を主成分とする金属材料をいう。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 22674:2006,Dentistry−Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances
(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
なお,平成28年2月29日までJIS T 6123:2005は適用することができる。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T 0993-1 医療機器の生物学的評価−第1部:リスクマネジメントプロセスにおける評価及び試験
JIS T 6001 歯科用医療機器の生体適合性の評価
JIS T 6004 歯科用金属材料の試験方法
JIS T 6101 歯科用ニッケルクロム合金線
JIS T 6102 歯科用ニッケルクロム合金板
JIS T 6103 歯科用ステンレス鋼線
JIS T 6104 歯科用コバルトクロム合金線
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2
T 6123:2013
JIS T 6115 歯科鋳造用コバルトクロム合金
JIS T 6121 歯科メタルセラミック修復用非貴金属材料
3
種類
種類は,表1とする。
注記 タイプの番号は,ISO 22674に一致している。
表1−種類
種類
主な用途例
タイプ1
低負荷のかかる単一歯固定性修復物
例 単純か(窩)洞のインレー
タイプ2
単一歯固定性修復物
例 インレー,クラウン
タイプ3
複数歯固定性修復物
例 ブリッジ
タイプ4
高負荷のかかる小断面積装置
例 薄い被覆冠,ロングスパンブリッジ,連結部が小断面のブリッジ,
アタッチメント,インプラント上部構造
タイプ5
高剛性及び高強度が要求される装置
例 連結部が小断面のロングスパンブリッジ
4
品質
4.1
生体適合性
生体適合性については,JIS T 0993-1及びJIS T 6001によって生物学的安全性を評価する。
4.2
外観
外観は,5.1によって試験したとき,均質であって金属光沢をもち,表面は,異種物質が付着していては
ならない。
4.3
化学成分
4.3.1
一般
化学成分は,5.2によって試験したとき,6.1 c)及び6.2 b)による表示及び記載の値に対し表2の許容差と
する。ただし,金属材料に含まれるニッケルが0.1 %を超える場合には,6.1 f)及び6.2 k)による表示及び記
載の値を超えてはならない。
表2−化学成分
4.3.2
成分分量
許容差
1を超え 20以下
20を超える
有害元素
この規格でいう有害元素は,カドミウム及びベリリウムとする。金属材料に含まれるカドミウム及びベ
リリウムは,それぞれ0.02 %以下でなければならない。
4.4
機械的性質
機械的性質は,5.3によって試験したとき,次による。
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3
T 6123:2013
a) 耐力は,表3に適合し,かつ,平均値は,6.2 d)による記載値の±10 %以内でなければならない。
b) 伸びは,表3に適合し,かつ,平均値は,6.2 e)による記載値の70 %を超えていなければならない。
c) ヤング率は,表3に適合し,かつ,平均値は,6.2 f)による記載値の±10 %以内でなければならない。
表3−特性
耐力
伸び
ヤング率
タイプ1
80以上
18以上
タイプ2
180以上
10以上
タイプ3
270以上
5以上
タイプ4
360以上
2以上
タイプ5
500以上
2以上
150以上
種類
4.5
密度
密度は,5.4によって試験したとき,6.1 e)及び6.2 g)による表示及び記載の値の±5 %以内でなければな
らない。
4.6
耐食性
耐食性は,5.5によって試験したとき,金属材料から溶出するイオンの全量が,7日間当たり200 μg/cm2
を超えてはならない。
4.7
耐変色性
耐変色性は,包装又は添付文書に耐変色性であると記載する場合に適用し,5.6によって試験したとき,
変色しないか,又は変色してもブラシなどで軽くこすることによって,変色物を容易に取り除くことがで
きる僅かな変色でなければならない。
4.8
液相点及び固相点
液相点及び固相点は,5.7によって試験したとき,次による。
a) 固相点が1 200 ℃以下の場合には,6.1 d)及び6.2 i)による表示及び記載の値の±20 ℃以内でなければ
ならない。
b) 固相点が1 200 ℃を超える場合には,6.1 d)及び6.2 i)による表示及び記載の値の±50 ℃以内でなけれ
ばならない。
5
試験方法
5.1
外観
試験方法は,JIS T 6004の6.1(外観試験)による。
5.2
化学成分
試験方法は,JIS T 6004の6.2(定量試験)による。
5.3
機械的性質
試験方法は,JIS T 6004の6.3(機械的性質)による。
5.4
密度
試験方法は,JIS T 6004の6.4(密度試験)による。
5.5
耐食性
試験方法は,JIS T 6004の6.5(腐食試験)による。
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4
T 6123:2013
5.6
耐変色性
試験方法は,JIS T 6004の6.6(変色試験)による。
5.7
液相点及び固相点
試験方法は,JIS T 6004の6.7(液相点及び固相点又は融点試験)による。
6
表示及び添付文書
6.1
表示
金属材料の包装には,次の事項を表示しなければならない。
a) 製品名
b) 種類
c) 成分分量(%)
d) 液相点及び固相点
e) 密度
f)
ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)
g) 質量
h) 製造販売業者名及びその所在地
i)
製造番号又は製造記号
j)
他の法定表示事項
6.2
添付文書
金属材料には,次の事項を記載した添付文書を添付しなければならない。
a) 種類
b) 成分分量(%)
c) 鋳造方法及び熱処理方法(鋳造用の場合)
d) 耐力
e) 伸び
f)
ヤング率(タイプ5の場合)
g) 密度
h) 耐変色性(耐変色性を標榜する場合)
i)
液相点及び固相点
j)
推奨するろう材及びろう付方法
k) ニッケルの含有量及び注意事項(0.1 %を超える場合)
l)
使用上の注意事項
m) 他の法定記載事項
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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T 6123:2013
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS T 6123:2013 固定性歯科修復物用非貴金属材料
(I)JISの規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び題名
1 適用範
囲
2 引用規
格
内容
(III)国際規格の規定
国際規
格番号
箇条番号
内容
この国際規格は,セラミ
ック修復又はセラミック
なしでの使用が推奨され
る金属材料,又は両方の
用途に推奨される金属材
料を含めて,歯科用装置
及び修復物に適した金属
材料を分類し,規定する。
用語及び定義
4.1 生体適合性
4.2 外観
4.3.1 一般
4.3.1 一般
3 種類
4 品質
技術的差異の内容
この金属材料の要求事項だけ規
定し,試験方法は,JIS T 6004
に規定した。
試験方法を別規格にして,簡略化
を図った。
削除
ISO規格の用語及び定義を削除
した。
必要な項目は,JIS T 6004に規定
した。
分類
変更
タイプ0を削除した。
この金属材料に適した適用範囲
に限定して記載した。
要求事項
生体適合性
変更
他のJISに整合させた。
報告される組成
許容差
追加
変更
追加
ISO規格は,序文を参照である
が,JISは規定した。
外観を追加した。
法定表示事項に変更した。
6.1 c) を追加した。
他のJISに整合させた。
薬事法による。
他のJISに整合させた。
この規格は,固定性歯
科修復物の作製に用い
る非貴金属材料(以下,
金属材料という。)につ
いて規定する。ただし,
JIS T 6115及びJIS T
6121に規定するものを
除く。
箇条ごと
の評価
変更
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
6
T 6123:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
内容
機械的性質
4.8 液相点及び固相点
JISに同じ
熱膨張
情報・説明書・表示
サンプリング
追加
削除
削除
削除
6.1 d) を追加した。
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
ISO規格の規定を削除した。
試料の作製
削除
ISO規格の規定を削除した。
試験方法
変更
ISO規格の規定を変更した。
項目だけ記載し,試験方法の内容
は,JIS T 6004に規定した。
表示及びラベリング
表示
削除
インゴット又は半加工品への識
別表示を削除した。
表示事項は,薬事法で規定されて
いる。
包装上のラベリング
情報及び取扱説明書
情報
m) 保管条件
処理に関する指示
追加
追加
追加
追加
成分分量を追加した。
液相点及び固相点を追加した。
密度を追加した。
他の法定表示事項を追加した。
他のJISに整合させた。
他のJISに整合させた。
他のJISに整合させた。
法定要求事項である。
変更
追加
変更
ISO規格の規定を変更した。
他の法定記載事項を追加した。
ISO規格の規定を変更した。
添付文書の記載事項である。
添付文書の記載事項である。
添付文書の“操作方法又は使用方
法”などで記載される。
削除
ISO規格の附属書を削除した。 JIS T 6004に規定した。
c) 成分分量(%)
d) 液相点及び固相点
e) 密度
j) 他の法定表示事項
6.2 添付文書
m) 他の法定記載事項
附属書A
内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
4.4 機械的性質
6.1 表示
箇条番号
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条ごと
の評価
変更
5 試験方
法
6 表示及
び添付文
書
(III)国際規格の規定
技術的差異の内容
試験方法は,削除した。
表3のタイプ0を削除した。
試験方法は,JIS T 6004に規定し
た。
種類に合わせた。
他のJISに整合させた。
この金属材料には該当しない。
他のJISに整合させた。
サンプリングは,JIS T 6004に規
定した。
試料の作製は,JIS T 6004に規定
した。
箇条番号
及び題名
国際規
格番号
(I)JISの規定
7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 6123:2013
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22674:2006,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。