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特別調査委員会 報告書の期待値

 このnoteは辺野古沖転覆事故を追っています。
 同志社国際高校の生徒が巻き込まれた辺野古沖転覆事故。
 当該事故に対して、正しく区切りをつけるためには、件名の報告書がとてもとても大きな意味を持ちます。
 この後2026年8月頃?に出てくるとされている報告書に対して、予め、自分なりに期待値を決めて残しておこうかと思います。


報告書: 学校内処分の前提となるはず

刑事立件の限界

  • 抗議船の転覆事故及び死傷者が出たことについては、海上保安庁マター

  • 船の運航管理団体(主に代表)と乗組員までが業務上過失等の処罰対象

  • 同じく、海上運送法違反なども、運行管理団体及び代表まで

  • 学校法人及び学校の経営者・教職員に対する刑事告訴(被害届 / 告訴)は、現時点で行われてないので、誰も立件化できない(警察もしない)

⇒ いずれ学校へ捜査が入る可能性はあるが、立件・起訴の可能性は相当低い

遺族・生徒の想いは何か

  • 全部を詳らかにする(団体・学校・旅行会社等、関係する登場人物全て)

  • 海難事故単体の立件・刑罰・民事だけじゃなく、事故に直結させた(巻き込んだ)当事者としての、修学旅行企画・運営組織/個人に対しても検証や(必要な)処分が及んでほしい。 ※ ここは推定でしかないですが

  • 二度とこのような事故事件に子供たちを巻き込まないようにしてほしい

世間:
  抗議船・その後ろ立て・その思想・(平和教育)及び国家からの介入観点
  事故を起こした側(左系)を潰したい的な感情等々
当事者の方々:
  たぶん自分に直接かかわる人たち(≒学校関係者)の方がより重要。。

刑事罰がない(下せない)なら

行政・自己組織での「処分」。
これは、企業不祥事とほぼ同じ。
組織自身で調査報告書を発表して、文部科学省や京都府に報告して、再発防止策まで含めてコミットする中で、「自己の責任と処分」を含める。

⇒ 私学法違反とか補助金100%カットとかであれば、相当な圧力がかかるが
  (上場企業での上場廃止とか)、事故対応レベルだと圧力には限度がある。⇒ (文部科学省報告も加味して)特別調査委員会が取りまとめて提言。
  総括・問題点・責任所在・適当な処分案(勧告)・再発防止等を含める。

この報告書内の「処分案」を受けて(踏まえて)、学校法人同志社が処分を決定する。

つまり、本件がないと、誰も何も処分されない。ということ。
(自主的に)退職とか降格人事とか行っても問題はないが…
おそらくは「それらが出るまで謹慎処分」すらできない組織なのだろうと。

文科省の立場

法律を全部知るわけではないが、関連法が定める権限範囲が、恐らく許認可権限が絶大な国土交通省に比べて非常に小さいのではないかと思われる。
少なくとも人事には関与できないだろうし、法律も認可取り消しレベルとか助成金カットくらいしか、強制力・処罰を伴うような規定は難しい。

労使の壁

  • 校長という立場は、法人組織において、経営レベルではないはず。
    (せいぜい、管理監督者。)

  • 教員となると、主任クラスでも労働者・組合加入者。
    ⇒ 日教組その他、札付きの歴々が登場。旧国鉄の労使交渉レベル
    ⇒ イマドキの教員の組合加入率は全く知らないですが…

諸々踏まえると

  • そもそもの報告書作成に必要な各種ヒアリング、提出資料に基づく調査(by 調査委員会)

  • 同 調査期間中に受領している文部科学省報告書の指摘事項も、調査対象・報告対象に盛り込む必要がある

  • これらを根拠にした自主処分以外を行えない構造

  • 教育委員会その他を含め、処分権限がある機関・スキーム等はないはず

⇒ あくまでも、学校法人主導の「自主処分」とするしかない。

フジテレビであれ、某旅行会社であれ、某IT企業であれ、みんな同じ

では、その中身とは(期待値)

以下のような感じですかね。
過去の自分が直面した報告書だと、これくらいは入っていて当然。

後は…内容。

  • 内容にどこまで踏み込むか。

  • 世間が知らない情報を正しく炙り出してくれるか。

  • 主義主張ではなく客観性に沿えるか。

  • 関係者責任を厳しく追及できるか。

学校側のだけなので、海上保安庁だけに関係なく、リスク・コンプライアンス・危機管理観点で、しっかりまとめてくれることを切に願いします、

1. 事実認定

1.1 事故の発生及び研修旅行の概要

1.2 船舶利用及び外部関与者との関係

1.3 引率体制及び当日の実施状況

1.4 保護者及び生徒への事前説明

1.5 事故発生後の現地対応

1.6 教育内容及び政治的中立性に関する事実

1.7 民泊利用及び宿泊管理に関する事実

2. 文部科学省指摘事項との関係

2.1 安全管理に関する指摘

2.2 教育基本法第14条第2項に関する指摘

2.3 学校法人及び学校のガバナンスに関する指摘

2.4 学校法人同志社の公表対応との関係

3. 問題点の分析

3.1 学校独自手配行程と旅行会社管理範囲の分断

⇒ 私の考える問題点の本命。

3.2 教員による下見義務の未実施及びその限界

3.3 船舶利用の安全管理欠如

3.4 事故後対応及び初動統制の欠如

3.5 保護者説明と同意手続の形式化

3.6 民泊利用における宿泊管理リスク

⇒ 意外とこれは語られていない気がしますが、リスク管理上は
 無視できないと思っています。

3.7 教育内容審査の欠如

3.8 校内ガバナンス及び法人ガバナンスの不全

⇒ 一般的企業不祥事同様に、この2つははっきり出るはずです。
  ガバナンス・コンプライアンス・ハラスメント,,,,

4. 責任所在の評価

さて、ここですよね。どこまで踏み込むか。
フジテレビは、意外と踏み込んだとして地に墜ちた評価を食い止めました。

4.1 学校法人の設置者責任

4.2 理事長及び法人執行部の責任

4.3 校長の責任

⇒ まぁ、退任勧告でしょうね。

4.4 教頭、副校長、管理職層の責任

⇒ ターゲットにはなりにくいように思います。

4.5 学年主任、研修旅行主任、企画担当者の責任

4.6 当日引率責任者及び一般教員の責任

⇒ 処分を下すほどの内容になるか… 不明ですね。

4.7 外部関与者及び旅行会社との責任分界

⇒ 学校法人側から旅行会社責任を問うと面白いですが
  まぁ、そんなことは言わないでしょうね。

5. 再発防止策の提言

5.1 受注型企画旅行を原則とする旅行安全管理

⇒ 個人的本命

5.2 高リスク活動の法人事前審査制度

5.3 小型船舶・海上活動の原則禁止及び例外基準

5.4 民泊利用基準の明文化

5.5 事故後対応の標準化

⇒ 文科省からすれば、ガイドライン守れ。ですね。

5.6 教育内容コンプライアンス審査

5.7 法人安全管理室及び理事会監督

⇒ここが出てくれば少し面白いかもしれない。

その他

教育基本法第14条話を、特別調査委員会がどう取り上げるかで、弁護士の思想が分かりそうですね。

この辺の「処分」前提になることを期待。。

ここまで行ければいいのですが。

処分とは別の提言系

(このnoteについて)
以下の想いで連載?しています。よかったらご一読ください


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