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訪問看護は2か所利用できる?複数ステーション利用の条件と医療保険・介護保険のルール

訪問看護を利用する際に「複数の訪問看護ステーションを併用することは可能なのか?」という疑問を持つ利用者や訪問看護ステーションの管理者は少なくありません。

この記事でわかること

  • 医療保険と介護保険でルールが違う?

  • 2カ所以上の訪問看護ステーションを利用するには条件がある?

  • 同じ日に2つのステーションから訪問した場合、どの加算が算定できる?

このような制度の複雑さに戸惑うこともあるでしょう。
本記事では、訪問看護で複数の訪問看護ステーションを利用する場合のルールを、医療保険・介護保険の違いを整理しながら、算定可能な加算や注意点 を詳しく解説します。


1. 介護保険における「複数の訪問看護ステーションの利用」

1.1 介護保険では利用制限なし

✅ 介護保険では、ケアプランに組み込める範囲内であれば、複数の訪問看護ステーションを利用可能。
✅ 同日に複数回訪問看護を利用することも可能。
✅ 毎日訪問看護を受けることも可能。

介護保険の場合、基本的には「ケアプランの範囲内で訪問看護を調整できる」ため、利用者の状態に応じて複数の訪問看護ステーションを組み合わせることが可能です。
例えば、

  • 訪問看護ステーションA:医療的ケア(胃瘻管理・吸引など)を担当

  • 訪問看護ステーションB:リハビリ特化型ステーションとして訪問リハビリを提供

といった形で、利用者のニーズに応じた柔軟な対応ができます。


2. 医療保険における「複数の訪問看護ステーションの利用」

2.1 医療保険では「3つの原則」がある

医療保険においては、訪問看護の利用に以下の 「3つの原則」 があります。

1日1回まで
週に3回まで
1カ所の訪問看護ステーションのみ

この原則により、基本的には1つの訪問看護ステーションのみが利用できる 仕組みになっています。
しかし、一定の条件を満たせば例外的に複数の訪問看護ステーションを利用することが可能 になります。

2.2 例外的に2カ所以上の訪問看護ステーションを利用できるケース

医療保険で 「複数の訪問看護ステーションを利用できる」 のは、以下の条件を満たす場合です。

別表7に該当する疾患の利用者
特別管理加算の対象者(別表8)
特別訪問看護指示書が発行され、週4日以上の訪問が計画されている利用者

2.3 例外的に3カ所以上の訪問看護ステーションを利用できるケース

さらに、以下の条件を満たす場合は、3カ所以上の訪問看護ステーションの利用が可能 になります。

上記の別表7・別表8の利用者で、週7日の訪問看護が計画されている場合

例えば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの進行性疾患の利用者が、「毎日訪問が必要な状態」 である場合は、3カ所の訪問看護ステーションが関与するケースも考えられます。


3. 同一日に複数の訪問看護ステーションが訪問した場合の算定ルール

医療保険では、1日に2カ所以上の訪問看護ステーションが訪問することも可能 ですが、すべての費用が算定できるわけではありません。

3.1 1カ所の訪問看護ステーションしか算定できないもの

以下の加算は、同じ日に複数の訪問看護ステーションが訪問しても、
1カ所のステーションしか算定できません。

訪問看護基本療養費
訪問看護管理療養費
夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算
難病等複数回訪問加算
複数名訪問看護加算
乳幼児加算
特別地域訪問看護加算
緊急訪問看護加算(※届け出が必要)


3.2 例外的に同一日に2カ所の訪問看護ステーションが算定可能なケース

例えば、
1カ所目の訪問看護ステーションが計画に基づく訪問を実施した後、2カ所目の訪問看護ステーションが緊急訪問を行う場合 は、一部加算を請求可能です。

算定例

1カ所目の訪問看護ステーション
✅ 訪問看護基本療養費
✅ 訪問看護管理療養費
✅ その他加算

2カ所目の訪問看護ステーション
✅ 緊急訪問看護加算(2,650円)
※ 緊急訪問看護加算を算定するには届け出が必要。


4. 訪問看護ステーションが気をつけるべきポイント

訪問看護で複数のステーションを利用する場合、適正な運用と算定を行うために、以下のポイントを押さえておく必要があります。

訪問スケジュールの管理を徹底
複数のステーションが訪問する場合、訪問日程や役割分担を事前に調整することが重要。

指示書や計画書を適正に作成
医療保険では、特別訪問看護指示書や訪問看護計画書に「複数の訪問看護ステーションを利用する必要性」を明記する必要がある。

算定可能な加算を事前に確認
同じ日に複数の訪問看護ステーションが訪問しても、すべての加算が算定できるわけではないため、請求漏れや誤請求に注意。

医師・ケアマネとの連携を強化
複数の訪問看護ステーションが関与する場合、医師やケアマネージャーと連携し、訪問計画を適正に管理することが重要。


5. まとめ

訪問看護において、「複数の訪問看護ステーションを利用できるかどうか」は、医療保険・介護保険で異なるルールが適用されます。

✅ 介護保険では、ケアプランの範囲内であれば制限なし。
✅ 医療保険では「1日1回・週3回・1カ所のステーションのみ」が原則。
✅ 別表7・別表8の対象者、または特別訪問看護指示書が発行されている場合は、複数のステーション利用が可能。
✅ 同じ日に複数の訪問看護ステーションが訪問した場合、算定できる加算には制限がある。

訪問看護ステーションの適正な運営のために、制度の正しい理解と管理を徹底しましょう。


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