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【訪問看護】別表8(別表第八)の対象疾患と算定ルール|毎日訪問が可能になる特例措置を徹底解説

訪問看護の提供において、「別表8」という用語が頻繁に登場します。これは、特別な管理が必要な状態を示す基準として、訪問看護の利用回数や保険適用に関する特例措置と深く関わっています。

本記事では、「別表8」の詳細と、それに該当する場合の特例についてわかりやすく解説します。

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1. 「別表8」とは?

「別表8」とは、厚生労働大臣が定める特定の状態を指す基準であり、訪問看護の提供において特別な管理が必要とされる状態を示しています。
具体的には、以下のような状態が該当します。

  1. 在宅で特定の指導管理を受けている、または医療機器を使用している状態

    • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理

    • 在宅気管切開患者指導管理

    • 気管カニューレの使用

    • 留置カテーテルの使用

  2. 以下のいずれかの在宅指導管理を受けている状態

    • 在宅自己腹膜灌流指導管理

    • 在宅血液透析指導管理

    • 在宅酸素療法指導管理

    • 在宅中心静脈栄養法指導管理

    • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

    • 在宅自己導尿指導管理

    • 在宅人工呼吸指導管理

    • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

    • 在宅自己疼痛管理指導管理

    • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  3. 人工肛門または人工膀胱を設置している状態

  4. 真皮を越える褥瘡の状態

  5. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態

これらの状態に該当する場合、訪問看護の提供において特別な管理や対応が求められます。

2. 「別表8」に該当する場合の特例措置

「別表8」に該当する利用者には、訪問看護の利用において以下の特例措置が適用されます。

2.1. 医療保険適用時の特例

  • 訪問回数の制限緩和:通常、訪問看護の利用は週3回までとされていますが、「別表8」に該当する場合は、週4回以上の訪問が可能となります。

  • 複数の訪問看護ステーションの利用:最大で3カ所までの訪問看護ステーションを利用することができます。

  • 1日の複数回訪問:1日に複数回の訪問看護の利用が可能となります。

  • 複数名での訪問:複数名の看護師による訪問が必要な場合、加算を算定することができます。

  • 長時間の訪問:週1回まで、1回90分を超える長時間の訪問看護が可能となります。

  • 外泊時の訪問:医療機関からの外泊期間中にも、訪問看護を利用することができます。

  • 退院日の訪問:退院当日に訪問看護を利用することが可能です。

  • 退院時共同指導加算:1回の退院につき2回まで、退院時共同指導加算を算定することができます。

2.2. 介護保険適用時の特例

  • 長時間の訪問:ケアプランに含まれていれば、90分を超える長時間の訪問が可能です。

  • 特別管理加算:特別な管理が必要な状態に対して、特別管理加算を算定することができます。

  • 退院時共同指導加算:1回の退院につき2回まで、退院時共同指導加算を算定することができます。

  • 退院日の訪問:退院当日に訪問看護を利用することが可能です。

  • 特別訪問看護指示書の交付:気管カニューレを使用している状態や真皮を超える褥瘡の状態の場合、特別訪問看護指示書の交付を月に2回受けることができます。

3. 「別表7」との違い

訪問看護における「別表7」は、特定の疾病を指し示すものであり、「別表8」は特定の状態を示すものです。
具体的には、「別表7」は以下のような疾病が該当します。

  • 末期の悪性腫瘍

  • 多発性硬化症

  • 重症筋無力症

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

  • パーキンソン病関連疾患

  • その他の難病等

「別表7」に該当する場合、医療保険が適用され、訪問看護の回数制限が緩和されるなどの特例が設けられています。

一方、「別表8」は特定の医療的管理が必要な状態を指し、該当する場合は介護保険が適用されることが一般的です。


4. まとめ

「別表8」は、訪問看護において特別な管理が必要な状態を示す基準であり、該当する場合は訪問回数の制限緩和や複数の訪問看護ステーションの利用など、さまざまな特例措置が適用されます。
これにより、利用者はより柔軟で適切な訪問看護サービスを受けることが可能となります。

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