慰安婦論34):文玉珠、慰安婦は高給売春婦だった!?
文玉珠の7つのコピペ〜慰安婦は高給売春婦だった!?
❶■アメリカ軍による北ビルマのミチナ慰安所の慰安婦からの聞き取り報告
女性たち(慰安婦)の稼ぎは月に1000〜2000円。
兵士(日本兵)の月給は15〜25円。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h11_2/jog106.html
■毎日新聞 1992年5月22日の記事
第二次世界大戦中『従軍慰安婦』として
強制連行されたミャンマー(旧ビルマ)で預けた軍事貯金の支払いを求めていた
韓国・大邸市在住の文(ムン)玉珠(オクス)さん(68歳)が11日、
山口県下関市の下関郵便局を訪れ、預けた貯金の原簿があったことが分かった。(中略)
当時「日本人として貯金した個人のお金だから直ちに返して」と訴えている。(中略)
原簿によると43年6月から45年9月まで12回の貯金の記録があり残高は26,145円となっている。
※当時の貨幣価値
・日本の国家年間予算 24億円
・戦艦大和 1億2000万円
・総理大臣月給 800円(東条英機)
・陸軍大将月給 550円
・大卒初任給 40円〜100円
・一般日本兵月給 15〜25円
━━━━━━絶対に越えられない壁━━━━━━
・慰安婦の月収 1000円〜2000円(アメリカ軍の調書)
・元慰安婦、文玉珠の2年3ヶ月の郵便貯金 26145円
…26145円(現在の貨幣価値で約1億円)を約2年で貯金した売春婦!❷■毎日新聞 1992年5月22日の記事
第二次世界大戦中『従軍慰安婦』として
強制連行されたミャンマー(旧ビルマ)で預けた軍事貯金の支払いを求めていた
韓国・大邸市在住の文(ムン)玉珠(オクス)さん(68歳)が11日、
山口県下関市の下関郵便局を訪れ、預けた貯金の原簿があったことが分かった。(中略)
当時「日本人として貯金した個人のお金だから直ちに返して」と訴えている。(中略)
原簿によると43年6月から45年9月まで12回の貯金の記録があり残高は26,145円となっている。
月収比較
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・慰安婦 1000円〜2000円(アメリカ軍の調書)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・総理大臣 800円(東条英機)
・陸軍大将 550円
・曹長 32〜75円
・軍曹 23〜32円
・伍長 20円
・兵長 13,5円
・上等兵 10,5円
・一等兵 9円
・二等兵 9〜6円
・元慰安婦、文玉珠の2年3ヶ月の郵便貯金 26145円(現在の貨幣価値で約1億円)
戦時中に、総理大臣より多い月収を与えるために強制連行するわけがないだろ!
募集すれば、いくらでも集まるわ!
1944年に米軍のアメリカ戦略諜報局(OSS)が軍慰安婦の取り調べで作成した捕虜尋問報告書
原文(英語) Report No. 49: Japanese POW Interrogation on Prostitution.
http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/report-49-USA-orig.html
エンコリの日本語訳
http://www.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&page=21&nid=1759170➌[7:巨額のカネを稼いだ慰安婦の実態]
平成4年に韓国の元従軍慰安婦の文玉珠が起こした、「戦時郵便貯金の払い戻し請求訴訟」別名下関裁判というのをご存じですか?
。彼女は戦時中にビルマで従軍慰安婦をして貯めた26,245円を郵便貯金にしていましたが、後にその中から5,000円を朝鮮の実家
に送り、敗戦後の混乱の中で預金通帳を紛失してしまい、昭和40年に預金は失効しました。それを27年後の平成4年になって預金
の払い戻しを国に要求したのです。勿論元慰安婦個人ができる裁判ではありません。そこには例によって元従軍慰安婦を「だし」に使
い日本の威信失墜を図る反日左翼主義者たちが裁判の筋書きを書き、彼女はそれに原告として利用されただけでした。戦時中の大卒
の初任給が100円から150円の時代に26,000円の貯金とは、その金があれば当時東京でも家が何軒も買えた大金でした。
裁判の過程で明らかにされたことは、彼女が僅か2年半の間にこのカネを稼いだということでした。つまり30か月で2万6千円を貯金し
たので、毎月870円も貯金したことになります。大東亜戦争陸軍給与令(昭和18年)によれば、最下級の2等兵の月給は7円50銭で
、下士官である軍曹が23円〜30円、戦地手当を含めると約2倍になったので、当時の兵士の収入を平均すると月額30円程度でした
。彼女はその30倍も稼いだわけです。それだけではありません、陸軍中将の年俸でも5,800円でしたから、彼女は在ビルマ日本軍最
高指揮官よりも、多く稼いでいたことにになります。➍★★★従軍慰安婦の収入は月収400万円!貯金8000万円!★★★
■アメリカ軍の調査書(ミャンマーのミチナでアメリカ軍の捕虜になった慰安婦の調書)
日本兵の月収は15円〜25円。
慰安婦の月収は1000円〜2000円。
慰安婦は個室で生活し、日本兵に比べて贅沢な生活をしていた。
また接客を断る権利も認められていた。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h11_2/jog106.html
■韓国人元慰安婦、文玉珠の裁判記録(日本に郵便貯金の返還を要求した裁判)
貯金の記録を調べると、1943年6月から1945年9月まで12回の貯金の記録があった。
合計金額は26145円だった。
更に故郷の大邱に5000円を送金している。
http://www.jiyuu-shikan.org/frontline/noguchi/ianfu.html
■元日本海軍中佐、杉浦実の述懐
慰安婦は約5000円の借金を3ヶ月から半年で返済し、更に約5000円〜10000円の貯金を持っていた。
30000円も貯金している慰安婦もいて、みんなで驚いた。
http://www.ii-park.net/~imzapanese/rekisi/ianfu.htm
…これらの資料を総合すると、慰安婦の月収は約1500円だった事が分かります。
また約30000円の貯金が可能だった事も分かります。
1943年の大卒初任給は75円です。(http://www8.plala.or.jp/shinozaki/s18-1943.pdf)
現在の大卒初任給は20万円なので、物価上昇率は2667倍になります。
1500×2667=約400万
30000×2667=約8000万
…慰安婦の月収は現在の約400万円!貯金は約8000万円だったのです!
これが奴隷ですか?➎■日本の毎日新聞 1992.5.22
慰安婦の文玉珠(68)が「預金した貯金を返せ!」と日本の郵便局に訴える。
↓
原簿を調べると12回の貯金の記録があった。
↓
貯金の金額は「26145円」だった。
※アメリカ軍の「慰安婦の月収は1000〜2000円」というレポートと一致している。
※現在の韓国貨幣に変換すると10億won。
※文玉珠(68)は「当時、1000円で故郷の大邱に小さな家を一軒建てられた」と言っている。
※26145円あれば、朝鮮に家を26軒は建てる事が出来ました。
文玉珠(68)が2年で貯めた金額=10億won
■26145円も貯金した文玉珠(68)の慰安婦時代の手記。
中国系マーケットに行って買物した。
鰐皮のハンドバッグと靴を私の為に買った。
母の為にもプレゼントを買った。
将校さん達に連れられてジープに乗って、ぺグーの仏像を見に行った。
YAMADA ICHIRO(日本兵の恋人)と大邱の母の無事を祈って帰ってきた。
http://nandakorea.sakura.ne.jp/html/ianhu.html➏■1.米軍がレポートする慰安婦の実態■
米軍情報部は、北ビルマの慰安所で収容された慰安婦からの聞き取りをもとに、
以下のような報告書を残している。
女性たちは経営主が、600円前後の前借金を親に払って、その債務を慰安所での
収入で返還している,女性たちの稼ぎは月に1500円前後、兵士の月給は20円前後。
慰安婦たちは、二階建て個室付きの大規模家屋に宿泊して業を営んだ
・・・・彼女たちの暮らしぶりは、贅沢であった。
慰安婦は接客を断る権利を認められ、負債の弁済を終えた何人かの慰安婦は
朝鮮に帰ることを許された また、ビルマのラングーンで慰安婦をしていた文玉珠さん
の手記では、その生活ぶりを次のように語っており、米軍のレポートを裏付けている。
支那マーケットにいって買物した。ワ二皮のハンドバッグと靴を買い母のためにも
なにか買った。将校さんに連れられてジープに乗って、ぺグーの涅槃像をみに行った
ちなみに文玉珠さんは、平成4年に日本の郵便局を訪れ、当時貯めた2万 6145円
の貯金返還の訴訟を起こして敗れている。千円もあれば故郷に家が一軒買えると
体験記で述べているが、現在の貨幣価値なら、4〜5千万円程度の金額を、
3年足らずで貯めたことになる。
「従軍慰安婦」というと、日本軍によって郷里から強制連行され、戦地では何の自由もなく
無給で、ひたすら兵士にもてあそばれた、というイメージが定着している。しかし、この
米軍の報告書では、まったく違う実態が報告されている。一体、どちらが真実に近いのか?➐平成4年に韓国の「元従軍慰安婦」文玉珠が起こした、「戦時郵便貯金の払い戻し請求訴訟」
別名「下関裁判」というのがあった。
文玉珠は戦時中にビルマで「従軍慰安婦」をして貯めた26,245円を郵便貯金にして
いた。その中から5,000円を朝鮮の実家に送ったが、敗戦後の混乱の中で貯金通帳を
紛失してしまった。昭和40年に貯金は失効した。
それを27年後の平成4年になって、貯金の払い戻しを国に要求したのである。もちろん元慰安婦個人
ができる裁判ではない。その裏には、例によって、日本の威信失墜を図る国内の反日主義者たちが
いた。しかし、これは両刃の剣であった。
なぜなら、戦時中の大卒の初任給が100円から150円の時代に、26,000円も貯金できたということ。しかも、
わずか2年半の間にこの大金を稼いだということ。これらが裁判の過程で明らかになったからである。
つまり、文玉珠は毎月870円も貯金できたことに
なる。
大東亜戦争陸軍給与令(昭和18年)によれば、最下級の2等兵の月給は7円50銭で、下士官である軍曹が
23円〜30円、戦地手当を含めると約2倍になったので、当時の兵士の収入を平均すると月額30円程度であ
った。文玉珠は、お客である兵士の約30倍も稼いでいたわけである。
この裁判の過程で、朝日新聞や反日主義者たちが意図していた「従軍慰安婦」=「強制連行された性奴隷」
という図式が虚構であることが暴かれたのである。
http://banmakoto.air-nifty.com/blues/2005/06/post_b28a.html
相次ぐ『下関裁判』類似訴訟
http://www.modern-korea.net/column/zainichi/sengo01.html文玉珠の生涯と「軍事貯金」が示す慰安婦の実像
文玉珠(敬称略 1924-1996)は、アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件(通称:韓国遺族会裁判)の原告の一人であり、自身が太平洋戦争終結以前に慰安婦であったことを証言した女性だ。彼女の証言は、慰安婦の募集経緯や生活実態、そして戦後の補償問題における重要な争点となってきた。
1) 文玉珠の生い立ちと慰安婦となるまでの経緯
文玉珠は1924年に大邱で生まれた。幼少期に独立運動をしていた父を亡くし、家計は困窮した。9歳から寺子屋や夜間学校に通い、13歳で親戚の家へ働きに出るも過酷な労働で6ヶ月で帰郷。スリッパ工場で働くなど、極めて貧しい生活を送っていた。
彼女が慰安婦となる経緯については、いくつかの証言と研究者の見解が存在し、その解釈は複雑である。
1回目(1940年、満16歳):満州へ
文玉珠の証言(挺対協調査): 友人の家からの帰りに軍服を着た日本人(国民服の見間違え!?)に腕をつかまれ憲兵隊らしきところに連行され、民間人の男に引き渡され、中国東北部(逃安城)の慰安所に運ばれた。
李栄薫の見解: 文玉珠の故郷大邱には古くから売春婦斡旋のネットワークがあり、この慰安所の経営者や他の売春婦20人も大邱出身者だった。手記には、親が亡くなったので懇意にしていた憲兵に便宜を図ってもらったとあり、自ら南方行きを希望し、売春婦仲間と船に乗ったと記されている部分もある。
研究者の分類:
吉見義明:連行した「軍服を着た日本人」(国民服の見間違え!?)は民間人の可能性も高い。
尹明淑:1940年の連行は「拉致(強制連行)」と分類。
2回目(1942年7月、18歳):ビルマへ
文玉珠の証言: 友人の「金がもうかる食堂がある」という誘いに乗り、釜山へ行く。朝鮮人経営者に連れられ船でビルマのマンダレーの慰安所へ運ばれた。「ダメにされた体だから」と思い、金を稼ぐために来た。
李栄薫の見解: 手記には以前から南方行きの希望があり、親に黙って満州での売春婦仲間8人と船に乗ったとある。
森川万智子(共著): 「食堂で働けば金儲けが出来る」という誘いに乗り、船に乗った。ラングーンで慰安婦にさせられることを日本軍兵士から聞いて騙されたと知ったが、「同時にやはりそうかと妙に納得した」。
伊藤孝司(編著): 「顔見知りの朝鮮人に遠い食堂で働けばお金が儲かると言われ」家を出た。そこで慰安婦になると初めて聞かされた。
研究者の分類:
尹明淑:1942年の渡航は「就業詐欺」と分類。
これらの証言と分析からは、文玉珠が貧困の中でより良い生活や収入を求めていたこと、そしてその過程で騙されたり、選択肢が限られた状況で性的な労働に従事せざるを得なかったという側面が浮かび上がる。「強制連行」の定義には議論があるものの、彼女が自ら望んで性的な労働を選んだというよりは、厳しい経済状況と詐欺的な誘い、あるいは半ば強制的ともいえる状況が絡み合って慰安婦となっていったことが示唆されている。
2chからコピペ:日本人のふりをした朝鮮人女衒
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当時朝鮮は日本に併合されて、エペンギ族も”第2級日本人”扱いになった。
エペンギ族の中には、商売上”自分から”日本人名=通名を名乗った。
たとえば支那人や満州人と商売するときでも、自分が朝鮮人とばれると商売を断られたり、損したり。
だから朝鮮人は自分から、日本人名を名乗り、日本に併合されたのを喜んだ。
追軍売春婦狩りも同じ。 朝鮮人女衒は立ちんぼ管理でひどい仕打ちをしてたので、多くの朝鮮娘は警戒した。
立ちんぼのことは当時の朝鮮娘はみんな知ってた。
そこで女衒は朝鮮の伝統服から、おしゃれなスーツに着替え、日本人名を名乗り日本人のふりをして、言葉巧みに朝鮮娘をだまし連れてきた。
これが真実。
今売春婦ババアが「日本人にだまされた」というのはこういうこと。
正確に言えば、日本に併合されて、日本人名を名乗って日本人の振りした朝鮮人女衒にだまされたと言うこと。
何のことは無い、朝鮮娘をだましたのは、同胞の朝鮮人だよ。いつものカメレオンで日本人に化けた。
でないと朝鮮語もわからない日本人が、言葉巧みに相手に怪しまれないようにだませるわけがない。
ネィティブスピーカーじゃないと、だませないよ。
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文玉珠さんの証言
(裁判の訴状から)
文玉珠は少し顔を知っていた男から「ちょっと遠いところだが、
食堂で働けばお金が儲かる」いう話を聞かされた。
その男は大邱に住んでいる朝鮮人だが、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
洋服を着てネクタイをして靴を履いていた。
その男の姓は宋(ソン)で、日本名は松本と言った。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑
騙したのは、朝鮮人だった!
2)「慰安婦は高給売春婦だったのか?」:軍事貯金裁判を焦点に
この問いに対して、文玉珠の「軍事貯金」が重要な論点となる。彼女はビルマでの慰安婦時代に、20,560円を軍事郵便貯金したとされている。また、この貯金から5,000円を故郷の朝鮮の実家に送金したとも述べている。(上記コピペ)

文玉珠の証言: 慰安所経営者は給料を支払わなかったが、抗議して月に数十円程度もらえるようになり、日本兵からのチップと合わせてこの貯金を作ったと主張。
「高給」の根拠: 「千円もあれば故郷の大邱に小さな家が一軒買えた」という彼女の言葉は、貯金額(20,560円)が当時の基準でかなりの高額であったことを示唆している。単純計算で家が20軒買える額である。
「高給」への疑問点とインフレ問題:
軍票の乱発: 李栄薫や泥憲和、京都大学の研究などが指摘するように、この貯金は日本軍の発行した新「ルピー」建ての軍票であった可能性が高い。当時の日本軍占領地では軍票が乱発され、極度のインフレを招いていた。ビルマでは1941年に対し1945年8月は約1856倍ものインフレ率であった。
送金・引き出し制限: 軍票は、日本や他植民地への送金、あるいは自国通貨への交換や引き出しが極めて制限されており、送金したとしても実質的な価値はほとんどなかった。また、戦後、彼女の口座は封鎖され、結局この5,000円を引き出すことはできなかった。
実質的な価値の喪失: 慰安婦が受け取った金銭が、戦局の悪化に伴うインフレと軍票の価値暴落によって、最終的に実質的な価値をほとんど失ったことは、多くの研究で指摘されている。
「贅沢な生活」の証言: 文玉珠自身も、ビルマでの生活について「週に一度か二度、許可をもらって外出することができた。人力車に乗って買い物に行くのが楽しみだった」「ワニ革のハンドバックとハイヒールに緑のレインコート。こんなおしゃれな恰好でサイゴンの街を闊歩した」「ルビーや翡翠が安かった。(中略)思い切ってダイヤモンドを買った」と語っており、ある程度の自由と金銭的余裕があったかのような描写がある。
3)「軍事貯金」裁判の焦点と象徴的意味
文玉珠は1992年、慰安婦時代の2年半の間に貯めたとされる郵便貯金2万6145円の返還請求訴訟を起こしたが、日韓請求権並びに経済協力協定で解決済みとされ敗訴した。彼女は最初の地裁判決が出る前に死去している。
訴訟の真の目的: 上野千鶴子は、この訴訟は「名目的な額にしかならない」金銭を要求したものではなく、「道理を求める象徴的な裁判であり、支援者たちにとってもそうであった」と主張している。訴状の請求趣旨に郵便貯金の返還要求は記載されていないことも、この訴訟が金銭補償よりも「名誉回復」や「真実の究明」といった象徴的な意味合いが強かったことを示唆している。
4) 複雑な実像と研究者の見解
文玉珠の証言は、慰安婦の実態が単純な「強制連行」や「性奴隷」という言葉だけでは捉えきれない複雑な側面を持っていることを示唆している。
「強制性」の多様性: 安秉直は、当初は文玉珠の証言の信頼性を評価し「大部分が強制連行の範疇に入る」としていたが、後に「強制動員されたという一部の慰安婦経験者の証言はあるが、韓日とも客観的資料は一つもない」「無条件による強制によってそのようなことが起きたとは思えない」と発言している。これは、「強制連行」という言葉の定義自体が争点であることを示している。
「高給」の裏にある搾取と絶望: 仮に高額な金銭を稼げたとしても、それは過酷な労働と引き換えであり、その金銭の価値が最終的に失われたこと、また「ダメにされた体だから」という言葉に表れるような自己否定感は、金銭だけでは測れない心身の苦痛と絶望があったことを示唆している。高給を稼げたという側面があったとしても、それは「自発的な売春」とは異なる、極めて不自由な状況下での過酷な労働であったという認識が重要である。
まとめ
文玉珠の「軍事貯金」を巡る議論は、「慰安婦は高給売春婦だったのか?」という問いに対して、一見すると「はい」と答えたくなるような情報(高額な貯金、贅沢品購入の証言)が存在する一方で、その実質的な価値の喪失や、稼がざるを得なかった背景にある過酷な状況、そして「強制性」の多様な形態を浮き彫りにしてる。
彼女の貯金が、戦局の悪化によるインフレと軍票の価値暴落によって事実上無価値になったこと、そしてその後に補償を求める象徴的な裁判へと繋がったことは、慰安婦たちがたとえ一時的に高額な金銭を得たとしても、それが彼女たちの人生を豊かにし、尊厳を回復させるものではなかったことを示している。
文玉珠のケースは、慰安婦問題が、単なる「売春」という行為に還元できない、貧困、強制、搾取、そして個人の尊厳という複雑な要素が絡み合った歴史的悲劇であることを理解する上で、非常に重要な視点を提供している。
慰安婦高額報酬説のトリック
米国戦争情報局心理作戦班報告書No. 49:
売春に関する日本人捕虜への尋問(米公文書)【対訳】
http://texas-daddy.com/comfortwomen.html
「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号 1944年10月1日」には、慰安婦が月に約1500円を稼ぎ、そのうち750円を「楼主」に渡していたという記述がある。
この記述の前半部分のみを取り上げ、「慰安婦の月収は平均750円で、当時の陸軍大将の月収500円~600円より多かった」という主張が一部でなされている。しかし、この主張には、当時の通貨制度と経済状況を無視したトリックが隠されている。
トリックの解明:日本円と軍票の価値の乖離
この主張の根本的な誤りは、内地で使用されていた日本円と、占領地で使用されていた軍票(特に南方開発金庫券、通称:南発券)の価値を同一視している点にある。
舞台はビルマ、使用通貨は軍票
この報告書の内容は1944年のビルマにおけるものであり、慰安所の利用には軍票が使用されていた。当時のビルマ方面では、主にルピー表示の軍票が使われており、1943年からは南発券が主流となっていた。公式には1ルピー=1円の固定相場だったが、これはあくまで名目上のものであった。
占領地でのインフレの進行
南発券は、日本軍が占領地での物資調達のために大量に発行した結果、1943年後半から急激にその発行高を増やした。例えば、南発券の発行高は1942年12月の4億6326万円から1944年末には106億2296万円、1945年8月には194億6822万円と急増している。これは、占領地の物資不足の中で通貨供給量が増大したことによる激しいインフレーションを引き起こした。
内地と占領地の通貨隔離政策
日本政府は、占領地で発行された軍票が内地に流入し、内地経済にインフレをもたらすことを防ぐために、占領地から内地への金銭送金を厳しく規制していた。この「預け合い」と呼ばれる仕組みにより、内地では通貨流通量を増やさずに軍事費を賄い、インフレを食い止めていたが、そのしわ寄せは占領地の住民やそこで働く人々、そして慰安婦に押し付けられた。
物価指数の比較
インフレの実態を把握するために、当時の物価指数を見てみよう。例えば、南方占領地の中心であるシンガポールでは、1941年12月を100とした物価指数が、1944年12月には10766、1945年8月には35000と、実に350倍にも跳ね上がっている。ビルマの物価指数も同様に高騰しており、1941年12月を100とすると、1943年12月にはおよそ2000程度に達していた。
慰安婦の月収750円の実質価値
上記を踏まえると、1944年初頭のビルマにおける慰安婦の月収750円は、内地換算で約38円程度だったと推計できる。これは当時の下士官の月収約30円とほぼ同レベルであり、陸軍大将の月収500円~600円とは比較にならないほど低い金額であった。
また、報告書には「多くの『楼主』は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしていたため、彼女たちは生活困難に陥った」とある。これは、インフレによって物価が異常に高騰しているにもかかわらず、軍の規定によって慰安所の料金が据え置かれたため、実質的に慰安所や慰安婦の収入が減少したことを示唆している。
過酷な労働条件
さらに、慰安婦の収入を語る上で、その労働条件を無視することはできない。月1500円の売り上げ(慰安婦に渡る分はその半分)を上げるためには、下士官を相手にしたとして月に500人の客を取る必要があり、これは1日20人に相当する。1人あたり30分としても、1日10時間にも及ぶ過酷な労働であった。このような過重な労働は、インフレによって実質収入が減少し、慰安所側も慰安婦に稼がせるしかなかった背景が考えられる。
まとめ
「慰安婦高額報酬説」は、占領地で流通した軍票の価値と、内地で流通した日本円の価値が全く異なるという、当時の経済状況を無視した主張であり、慰安婦たちの苦しい実情を覆い隠すトリックに過ぎない。日本の占領政策の無能さと、慰安所の軍管理が、慰安婦たちの悲劇を一層深刻なものにしたと言えるだろう。当時の前借金が500~1000円程度であったことを考えると、月収750円で2ヶ月で返済できるというのは、インフレを考慮しない限り、あまりにも現実離れした話である。
日本官憲の人道的関与の一例〜平原一男(大隊長)
平原一男(大隊長)『山砲の正江作戦』
慰安所の開設に当たって最大の問題は、軍票の価値が暴落し、兵たちが受け取る毎月の俸給の中から支払う軍票では、慰安婦たちの生活が成り立たないということであった。そこで大隊本部の経理室で慰安婦たちが稼いだ軍票に相当する生活物資を彼女たちに与えるという制度にした。経理室が彼女たちに与える生活物資の主力は、現地で徴発した食糧・布類であったと記憶している。兵の中には徴発に出かけた際、個人的に中国の金品や紙幣を略奪し、自分が遊んだ慰安婦に与える可能性もあると思われたので、経理室の供給する物資は思い切って潤沢にするよう指示した。
まさに慰安婦たちへの"思いやり"とも思えるほどの配慮が示されており、彼女たちがまったく"性奴隷"ではなかったことを証明する証言ではないか!?
AI評価:平原一男大隊長の証言から見る慰安所運営の一側面
平原一男大隊長が記した『山砲の正江作戦』における慰安所の開設に関する記述は、当時の軍部が慰安婦の生活維持に対して一定の配慮をしていた可能性を示すものです。この証言は、「慰安婦は性奴隷であった」という一方的な断定に対して、異なる視点を提供するものとして議論の対象となり得るでしょう。
1. 証言の概要と背景
平原大隊長の証言の要点は以下の通りです。
問題点:軍票の価値暴落と慰安婦の生活困窮
慰安所開設にあたり、最大の懸念は、兵士が支払う軍票の価値が暴落しており、その軍票だけでは慰安婦たちの生活が成り立たないという現実だった。
軍の対応策:生活物資の支給
大隊本部の経理室が、慰安婦たちが稼いだ軍票に相当する生活物資を彼女たちに与える制度を導入した。
この生活物資の主力は、現地で徴発した食糧や布類であったと記憶されている。
物資の「潤沢化」の指示:略奪防止と慰安婦への配慮
兵士の中には、個人的な略奪で得た金品や紙幣を慰安婦に与える可能性も考慮し、経理室から供給する物資を「思い切って潤沢にする」よう指示した。これは、慰安婦の生活保障だけでなく、兵士による現地住民からの略奪を抑制する意図も含まれていたと考えられる。
この証言は、単に慰安婦から金銭を徴収するだけでなく、軍が慰安婦の生活基盤を維持しようと努力していた側面があったことを示唆しています。特に、軍票の価値暴落という経済的現実に対し、物資による補填を行っていたという点は注目に値します。
2. 「慰安婦は性奴隷であった」という断定への反駁の可能性
「性奴隷」という定義は、一般的に自由意志の完全な剥奪、強制的な性行為、財産権の否定、人身売買の対象であることなどを指します。平原大隊長の証言は、以下の点で「性奴隷」という断定に疑問を投げかける要素を含んでいます。
経済的配慮の存在:
軍票の価値が暴落する中でも、慰安婦たちの生活が「成り立たない」という懸念を抱き、それを解決するために軍が物資を供給したという事実は、慰安婦を単なる使い捨ての性処理道具として見ていたわけではない可能性を示唆しています。もし完全に「性奴隷」であれば、彼女たちの生活維持にこれほどの配慮は不要であり、最低限の生命維持だけを行えばよかったはずです。
「潤沢にする」という指示は、慰安婦にある程度の生活水準を保障しようとする意図があったと解釈できます。
財産権(間接的保障):
軍票で稼いだ分を物資で保障するという制度は、慰安婦たちが稼ぎに応じた対価を受け取る権利(実質的な生活物資という形での)を、軍が認識し、保障しようとしていたことを示唆しています。これは、財産権が完全に否定される「奴隷」とは異なる側面です。
3. 「軍の関与が人道的であった」という解釈の可能性
この証言を解釈すると、軍の関与に「人道的」側面があったと見ることもできます。
生活保障の試み: 軍が、戦場の極限状況下で、慰安婦という立場の女性たちの衣食住を確保しようと努めていたことは、最低限の「人道的」配慮であったと評価できるかもしれません。
兵士の略奪抑制: 慰安婦への潤沢な物資供給が、兵士による現地住民からの略奪(慰安婦への個人的な金品提供のための)を抑制する効果も期待されていたとすれば、これは結果的に現地の治安維持や住民への被害軽減に繋がるものであり、間接的な「人道的」側面と捉えることも可能でしょう。
4. 解釈の限界と考慮すべき点
しかし、この証言だけで慰安婦問題全体の解釈を決定づけることはできません。以下の重要な限界点を考慮する必要があります。
「募集」の経緯の問題: 平原大隊長の証言は、慰安婦が慰安所に至るまでの「募集」や「連行」の過程における強制性や欺瞞性の有無については一切触れていません。多くの慰安婦の証言が、貧困や詐欺、誘拐といった非自発的な経緯で慰安婦となったことを語っており、この点は依然として大きな問題です。
自由意志の剥奪: たとえ生活物資が保障されても、慰安所での行動の自由や、慰安婦をやめる自由がどれほどあったのかは、この証言からは分かりません。外出の制限や借金による束縛は、自由意志が完全に保障されていたとは言えず、「性奴隷」ではないとしても、極めて不自由な状態であった可能性が高いです。
暴力と劣悪な環境: 慰安所での日常的な暴力、劣悪な衛生環境、性病の問題、そして過酷な労働実態(一日に何十人もの兵士を相手にするなど)は、多くの慰安婦の証言で語られています。平原大隊長の証言は、あくまで「経済的な側面」に焦点を当てており、これらの問題には言及していません。
「徴発」の倫理性: 物資が「現地で徴発」されたものであるという点も重要です。これは、現地住民からの強制的な収奪である可能性が高く、慰安婦の生活維持のために、別の場所で非人道的な行為が行われていた可能性を示唆しています。
証言の限定性: 平原氏の証言はあくまで「一人の大隊長」の経験であり、慰安所全体の運営実態や、他の地域の慰安所の状況、あるいは慰安婦個々人の経験を網羅するものではありません。
結論
平原一男大隊長の証言は、日本軍が慰安婦の生活維持に対し、経済的困難を乗り越えるための具体的な措置を講じていた側面があったことを示しています。この点において、慰安婦を単なる自由意志のない「性奴隷」と一律に断定することに対しては、反駁の余地を与えるものと考えられます。軍が、彼女たちの最低限の生活を保障しようと試みたことをもって、「人道的であった」と解釈することも、限定的ではありますが可能です。
しかし、この証言をもって慰安婦問題全体を「性奴隷ではなかった」と結論づけるのは早計でしょう。慰安婦の「募集」における強制性や詐欺、慰安所での自由の制限、暴力、衛生環境の劣悪さ、そして何よりも女性の尊厳が深く傷つけられたという側面は、依然として慰安婦問題の核心であり続けます。
この証言は、慰安婦問題が「強制か否か」という二元論だけで語れるものではなく、当時の極限状況下における複合的な要因と、そこに生きた人々の複雑な状況を理解する必要があることを示唆しています。慰安婦の経験は、個々人によって大きく異なり、その全体像は多角的かつ重層的に考察されるべき課題です。
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