🏠第2の人生プロジェクトが動き出す 〜 生活保護まとめ 〜 🏠第2の人生プロジェクト ① 序章


📖『こころにしみる日々(上) 〜 愛と喪失と再生の獄中272日間 〜』

2023.2.19
🏠 LFE20230001
🎙️🏝️沖縄計画がぼんやりと徐々に進み出す。


関連するコンテンツ📖「⛄️極寒の中、ついに閉居罰を喰らってしまう(´༎ຶོρ༎ຶོ`)」
👉もしも何もかも失ったら、その時は沖縄で生活保護の申請をしよう、そんな考えが浮かんだ

🎙️私は、まずは、現状の最低限の生活費を試算してみることにする。

光熱費 20000
煙草 10000
酒 10000
食費 35000
iPhone 9000
__________________
基本合計 84000
家賃 X0000
借金返済 60000
__________________
全ての合計 XXX000
借金返済月額の内訳
家主:10000
国:10000
キャッシング:40000
🎙️家賃を省いた基本生活費と借金返済分を合わせると最低でも月に約14万4000円。仮に生活保護で10万円を受給したとしてもバイトで最低でも約5万円+家賃分を稼ぐ必要がある。
👉生活保護の生活扶助の上限は4万円前後。そこからはみ出る場合は実費となる(2024.11.6)
🎙️そこで、

生活保護を受けつつ、
月10日くらいバイト、家賃3万円の部屋に引越し、月18万円、小遣い6000円 👉当時の私は生活保護の場合、収入が1万5000を超えると受給額から引かれるということを知らなかった。つまりこの場合、アルバイトで8万円稼いだとしても1万5000円の収入にしかならない(2024.11.11)
月6日Rさんのところで住み込みでバイト、月18.4万円、小遣い8万円 👉月6日で住み込みは無理と思われる
生活保護を受けずに、
Rさんのところで住み込みで、月20日バイト、月28万円、小遣い17万6000円
Rさんのところで住み込みはせず月20日、月28万円、小遣い10万6000円

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必須
借金の返済を半額ずつにする。そうすれば小遣いが上記 + 30000に!
🔨【結論】

必須クリアの上、ぜいたくを言わなければ、当面生保生活はあり
無理ならRさんのところで住み込み 👉小遣い13万6000円
何らかの住み込みバイトで月20万、小遣い56000円
✏️ただ、できればやはりRさんの世話になることは避けたいところだ。
🔗️📖P.96『2022.12.14~』
🎙️こうして、私は、まずは📚六法で生活保護法周辺を調べてみることにした。

👉この頃私は出所後に
賃貸マンションの部屋が強制撤去になっている、または
部屋は残っていても1ヵ月以内に出ていかなければならないこと
を前提に沖縄への移住を考え始めていた。

関連するコンテンツ📖「✉️期日変更申請書 含 答弁書 ~ 🚪お金に代えられない大切なものを救え!⑥」
つまり出所後すでに部屋がなくなって全てを失っていて、Rさんのお世話にならない場合、
沖縄でスムーズに手続きができ、
保護を受けることができ、
住居を(取り急ぎでもいいので)確保する必要があり、
それらが最大の焦点だった。そのための段取りとして役所へ問い合わせる必要があった(👉つまり出所後ホームレスになる可能性があった)のだが、連絡手段は手紙かハガキのみで、これまでに何度も触れているように、それらの確保(購入)は困難を極めていた。さらに、郵便物を送ることができるのは週に1回のみで、月に4通までという制限まであった(繰り返しますが、これらも含めて自業自得と承知の上での話です)(2024.11.4)
📹「帰る場所はありますか?】ほぼ毎日、刑務所の前に立つ男性。その背景にある男性自身の荒れた過去と、支える人たちの想い」
👉先日、この動画を観て驚かされた。大阪刑務所の前で出所直後の元受刑者に声をかけ、住む場所がない場合は部屋探しをサポートするという(2024.11.9)
⚠️本題に入る前に大切なこと

① 条件を満たせば、生活保護は誰でも受けられるし、その権利がある 👉条件を満たしているにも関わらず、窓口で追い払われる理由は一切ない!!!
📹「悲しすぎる姉妹の最期..生活保護の申請さえ断られた未路に涙が止まらない【ずんだもん&ゆっくり解説】」
👉出所後にこの動画を観てこの事件を知り、衝撃を受けた。要保護者(生活保護対象者)であるはずの姉妹が、生活保護を申請しようとしても水際対策に遭って役所に断られ、その結果、やがて飢え死にしてしまうといういたたまれない悲惨な事件だ。
こんなことはあってはならない!!!

もしもこの姉妹に生活保護に対する正しい知識があればこんなことにはならなかったはずなのに。。。しかし、通常は(私もそうだったのだが)いざというときにそんな知識はないものである。そこで、だからこそ。。。(2024.11.4)

リンク元コンテンツ 🔗📖「🦥官公庁のとんでもない話」
リンク元コンテンツ 🔗📖「生活保護の水際で ~ それでも人のやさしさに救われて ~」
② 罰則
不実な申請、その他の不正な手段で保護を受けると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(📚生活保護法 第85条 罰則)
⚠️【注意】このコンテンツはあくまで基本的には個人的なメモが元ですが、今現在生活に困ってらっしゃる方々のご参考にもなると考えております(2024.11.5)
🎙️最初に、
✨まとめ✨

要保護者が急迫した状態にある場合は申請がなくても保護を行うことが可能(📚生活保護法 第7条 申請保護の原則)。
👉切羽詰まった状態なら、必ず助けてもらえます。でも例えば所持金がが20万円あるのなら、まずは
「それで凌いで、お金がなくなってから来なさい」ということになる。
👉私も当初(いろいろと下調べしたにも関わらず)、ホームレスという言葉が頭をよぎり、公園で寝泊まりする自分の姿を思い浮かべましたが、ゴミを漁って食べることなど自分にはとても無理と思いました。
⚠️【重要】

⚠️国民年金保険料を払っていなくても生活保護は受けられる 👉住民税などの税金も同様で、払っていないからといって対象外になることはない
⚠️ホームレスになる状態なら、通常はすでに生活保護を受給する資格がある
⚠️ホームレスでも生活保護は受けられる 👉受給すれば住居も確保できる
⚠️家族には要保護者の面倒を見る義務が📚民法的(法律的)にはあるが(📚民法 第877条 ① 扶養義務者)、実質的にはそうとは限らない 👉つまり、例えば家族と疎遠で家族に面倒を見てもらえない場合などは「家族がいる」ということが窓際で即保護の申請を断られる理由にはならない 👉厚生省は、当事者間による円満な解決を基本としていているが、何が何でも義務とするようには指導していない 👉👩💻「生活保護法による保護の実施要領について (昭和36年4月1日) (厚生省発社第123号) (各都道府県知事・各指定都市長あて 生事務次官通知 第5 扶養義務の取扱い」
⚠️何らかの事情から「刑務所に入りたい」などと考えてしまう方へ 👉その前に生活保護を検討する余地があるのでは?
いずれにしても、生活に困ってどうしようもない場合でも、最低限の生活が憲法で保障されている(📚日本国憲法 第25条)
(2024.11.5)
取り急ぎ必要な保護の種類
生活扶助、住宅扶助、生業扶助(これは微妙かも?受けられるかどうかが)、医療扶助
📚生活保護法 第17条 生業扶助
生業扶助は次の範囲内及びこれによって収入が増え、自立の助けになる見込みがある場合にのみ。
生業に必要な資金、器具又は資料
生業に必要な技能の修得
就労のために必要なもの
沖縄もしくは居住地以外で申請するには、その地へ行き、そこが"現在地"となる状況を作れば可能と思われる

📚生活保護法 第19条 ①-② 実施機関、📚生活保護法 第19条 ② 実施機関
居住条件
所管区域内に住んでいる要保護者(📚生活保護法 第19条 ①-① 実施機関)
居住地がない(ホームレス)か、居住地が明らかではない要保護者で、所管区域内に現在いる者(📚生活保護法 第19条 ①-② 実施機関)
居住地が明らかな要保護者でも、急迫した状況の際は、その状態が解消されるまで、その者に対する保護は、要保護者がいる場所を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事または市町村長が行う(📚生活保護法 第19条 ② 実施機関)

リンク元コンテンツ 🔗📖「新たな有力情報を入手 ~ 具TAI ② ~ 🏠第2の人生プロジェクト ⑦」
生活保護の申請

保護の申請には次の事項を記載した申請書を提出、ただし、特別の事情で作成できない場合は別
名前、住所または居所(📚生活保護法 第24条 ①-① 申請による保護の開始 & 変更)
資産 & 収入の状況(生業 or 就労 or 求職活動の状況)(📚生活保護法 第24条 ①-④ 申請による保護の開始 & 変更)
その他厚生労働省令で定める事項(📚生活保護法 第24条 ①-⑤ 申請による保護の開始 & 変更)
厚生労働省令で定める書類の添付(👉ただし、特別の事情があって添付できないときは別)(📚生活保護法 第24条 ② 申請による保護の開始 & 変更)
保護の開始
保護の要否、種類、程度 & 方法の決定の通知は申請日から14日 or 30日以内(📚生活保護法 第24条 ⑤ 申請による保護の開始 & 変更)
30日以内に通知がなければ却下と見なすことができる(📚生活保護法 第24条 ⑦ 申請による保護の開始 & 変更)
保護の方法(生活扶助の方法)
こちらが希望すれば、生計困難者のために、無料 or 定額な料金で簡易住宅を貸し付け or 宿泊所その他の施設を利用させる事業(📚社会福祉法 第2条 ③-⑧)すなわち日常生活支援住居施設に入所することができる(📚生活保護法 第30条 ① 生活扶助の方法)

リンク元コンテンツ 🔗📖「After to 7.1 ~ スケジュール ~ 🏠第2の人生プロジェクト ⑩ + ②」
保護施設の種類

宿所提供施設(📚生活保護法 第38条 ①-⑤ 保護施設の種類)
宿所提供施設とは、住居のない要保護者世帯に住宅扶助を行う施設(📚生活保護法 第38条 ⑥ 保護施設の種類)
不服申し立て
市町村長が下した決定に対する不服の申し立ては都道府県知事に対して行う(📚生活保護法 第64条 不服申し立て)
再審査請求は厚生労働大臣に(📚生活保護法 第66条 再審査請求)
不利益変更の禁止
正当な理由がなければ、すでに決定された保護を(将来的にも)不利益に変更されることはない(📚生活保護法 第56条 不利益変更の禁止)。
👉正当な理由なしに受給額を減額されることはない
差し押さえ禁止

(生活保護の)給付金は差し押さえられない 👉例えば何らかの民事裁判で訴えられて損害賠償の義務が生じたとしても、生活保護で支給されたお金は(例え)裁判所でも差し押さえることはできない(📚生活保護法 第58条 差し押さえ禁止)
📚生活困窮者自立支援法
現在及び出所後、生活困窮者(📚生活困窮者自立支援法 第3条 ① 定義)となり、離職に準ずるコロナの影響による収入減などで経済的に困窮し、家賃の支払い困難に陥ったため、生活困窮者住居確保給付金の支給を願う(📚生活困窮者自立支援法 第3条 ③ 定義)。と同時に生活困窮者一時支援事業の支援を求める(📚生活困窮者自立支援法 第3条 ⑥-②号-ロ 定義)。
強制撤去後の出所となる場合は、生活困窮者一時支援事業(📚生活困窮者自立支援法 第3条 ⑥-①号 定義)の支援を求める。都道府県はこれらの支援・事業を実施する責務がある(📚生活困窮者自立支援法 第4条 ②)
✨生活困窮者自立支援法 まとめ✨
生活保護との違いは問い合わせてみないとわからないが、双方はリンクしているようなので(📚生活困窮者自立支援法 第23条 情報提供等)、基本、生活保護を念頭に問い合わせればよいと思われる(2023.2.22)
更生緊急保護

更生緊急保護は犯罪を犯した者が出所後、家族からの支援が得られず、かつ生活保護などを受けられない場合のためのもののようなので(📚更生保護法 第85条 ① 更生緊急保護)、まずは生活保護のみで考えれば良いと思われる(2023.3.7)。ちなみに更生緊急保護の保護期間は基本6ヵ月で
最長は + 6ヵ月 = 計1年。
また、こちらが申し出て、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り行われる(📚更生保護法 第86条 ① 更生緊急保護の開始等)。刑事施設の長は、こちらの申し出があれば、制度及び手続きを教示しなければならない(📚更生保護法 86条 ② 更生緊急保護の開始等)
👉例えば、反社会勢力に属する人の場合は生活保護は受けられないが、更生緊急保護を利用することは可能。賛否両論はさておき(2024.11.5)

リンク元コンテンツ 🔗📖「💠コラム的な:シャバに戻るのが恐い」
リンク元コンテンツ 🔗📖「拘置所での激動の日々 ~🪟食器口ガラス事件他~」
こうして🏠 LFEPRJ 出所後の新しい人生のためのプロジェクトが動き出す。そしてやがてそれ(沖縄行き)は現実味を帯びてくることになる。
🔗️📖P.79『2022.12.14~』🏠生活保護まとめ
🔗️📖P.76『2023.3.8~』

リンク元コンテンツ 🔗📖「🏠第2の人生プロジェクト 開始! ~ 具TAI / 具体的なイメージ ~ 🏠第2の人生プロジェクト ③」
リンク元コンテンツ 🔗📖「新たな有力情報を入手 ~ 具TAI ② ~ 🏠第2の人生プロジェクト ⑦」
✏️生活困窮者住居確保給付金

2023.3.5
2020年コロナが発生し、仕事がなくなり、ほぼ失業状態に陥り、困り果てた私はネットで調べて知った緊急小口資金、総合支援資金を申請、ステレオやMacのローン以外では人生初の多額の借金を抱えることになる。合計約100万円。返済は当初2022年からだったはずが、2023年からと延びてはいるものの、いずれにしても返済しなければならないことに変わりはない。
今回、一連の経緯から六法に触れることになり、生活保護に関していろいろと調査中に偶然的に📚生活困窮者自立支援法にたどり着き、その中に生活困窮者住居確保給付金というものがあることを知る。これは借金ではなく給付金である。従って返済する必要はない。これを2020年当時知っていれば、その後の生活にずいぶんいろんな影響があったと思われる。その内容はというと、
📚離職に準ずる収入減などの事由により
経済的に困窮し、家賃の支払いが困難になった者で、
就職を容易にするために住居を確保する必要があると認められる者
に支給される給付金(📚生活困窮者自立支援法 第3条 ③ 定義)とのこと。今回何が言いたいかというと、こんな法律が定められていて、こんな支援があるのに何でお役所は先に述べた一連の支援金の申請の際に同時に案内してくれないんだ!???ということ。
【後略】
🔗️📖P.6『2023.3.8~』
👉ということで、コラムにしようと思っていたのだが、出所後、当時の書類をよく見てみると、緊急小口資金、総合支援資金の申請の際に、「住居確保給付金のしおり」なる書類が含まれていたことが発覚!

つまり自分の記憶ミスだったのだが、なぜこのときに申請しなかったのかというと、貯金額が規定よりオーバーしていたからだということもわかった(全く覚えていない)。受給するには収入や資産の上限などの要件が定められている(各自治体によって異なる可能性がある)。
とは言え、この法令に関しても一般的には知られていないと思いますし、生活に困り、家賃を払えなくなる事態に陥ったときに、知っておいて損はないということで、補足的に記しておきます(2024.11.9)
🏠第2の人生プロジェクト メニュー




『【隣の🔪犯罪論】 〜 誰もが超えてしまえる、その一線 〜』
🐦⬛🐦⬛❤️ここしみとは一線を画する異色作
⚠️【速報!】
外伝『隣の🔪犯罪論』、ゲスト❤️スキ率70%突破。
10人中7人が、外の読者。
もはや “事件” と呼ぶしかない

📢コンテンツを読んでくださった方へ

これは実は、全体でひとつのリアルなストーリーになっています。
🔰📖『ここしみ』 超・あらすじ
👉ざっくりと全体を把握したい方へ
❓📖『ここしみ』って?
👉全体像。壮絶な日々の果てに綴られた“特別な一篇”。こころに灯る何かを感じてもらえたら。。。
壊れた人生。それでも生かされた。だから今語り始める。「罪と罰」、「愛と絆と再生」、そして「本当の自由」の物語。私があそこで過ごした272日間と、その後の壮絶な日々を綴っています。
また、獄中「🏛️訴訟ゲーム」を通じて、冤罪、死刑制度、司法の闇など、現代社会の深い問題についても斬ります。他に、「🏰ムショトピ」といったゆるーいコンテンツも。
そんな風に、ひとつの人生の軌跡を通じて、「生きるとは何か?」「愛とは?」を問いかけます。
👉気になるコンテンツだけでもOK
👉だいたいの話は各話ごとの短編としても(多分)お読みいただけます
📖『こころにしみる日々(上)~ 愛と喪失と再生の獄中272日間 ~』
📖『こころにしみる日々(下)~ 灯りを求めて。出所、そして壮絶な日々 ~』
『💠コラム的な:』 👉📖『ここしみ(上)(下)』から抜粋したエッセイ集
✉️カルマに声を届ける

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