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住所変更登記の義務化!2026年4月施行・5万円以下の過料に注意


こんにちは、新米宅建士VTuberのぱすてるだよ🐾

引っ越したとき、住民票は新しい住所に動かすよね。でも不動産の登記簿に書いてある住所、実は自動で書き換わらないんだ。

このことが、所有者不明土地問題の一因にもなっていて、2026年4月1日から「住所・氏名変更登記」が義務化された。今日はその仕組みと、対応方法を整理するよ。

⚠️ 2024年4月施行の相続登記の義務化とは別の話。混同しやすいから、ここはセットで覚えよう。


改正のポイント①:2年以内・5万円以下の過料

根拠は不動産登記法 76条の5(2026年4月1日施行)

  • 対象:不動産の登記名義人(所有者)

  • 期限:住所・氏名に変更があった日から2年以内

  • 怠った場合:正当な理由なく義務に違反すると5万円以下の過料

転居・結婚等での氏名変更があれば、登記簿の住所・氏名も更新する義務がある。これが新しいルールだよ🐾


改正のポイント②:施行前の変更も対象(経過措置あり)

新ルールは「2026年4月1日以降の変更だけ」じゃないんだ。施行前にすでに住所が変わっている人にも適用される。

  • 施行日前に変更があった場合:施行日(2026年4月1日)から5年以内に変更登記をする

「むかし引っ越したけど、登記の住所はそのまま」という人も、2031年4月1日までには対応が必要。心当たりがある人は、登記事項証明書を取って確認しておこう。


改正のポイント③:「検索用情報の申出」で自動化も

毎回手続きするのは大変……ということで、法務局が住民基本台帳等の情報と連携して、住所変更を職権で行える仕組みも整備されたんだ(不動産登記法76条の6)

  • 所有者が生年月日等の検索用情報を法務局に申し出る

  • 法務局が住基ネットで住所変更を確認

  • 所有者の確認・同意を経て、法務局が職権で変更登記できる

この仕組みが整えば、個別に変更登記の申請をしなくても、一定の確認手続きを経て法務局側で更新されるようになる。新たに所有権登記をする場面では、検索用情報の申出を併せて行う運用が広がっているよ。


なぜ義務化されたのか

背景は所有者不明土地問題。所有者が誰か分からない土地は、九州本土の面積を上回る規模に達しているとも言われてきた。原因の多くは・・・

  • 相続が起きても登記しない(→ 2024年4月から相続登記も義務化)

  • 引っ越しても住所変更しない(→ 今回の改正)

国は「登記簿の情報を実態と一致させる」方向に大きく舵を切ったんだ。


相続登記義務化との違い

両方とも「過料は刑罰ではない」前科にはならないけれど、正当な理由なく放置すれば金銭的なペナルティの対象なんだ。


いま確認しておきたい3つのチェック

  • ✓自分が所有している不動産の登記事項証明書を取ってみる(最寄りの法務局/オンラインで取得可)

  • ✓登記簿上の住所・氏名と、現在の住民票の住所・戸籍の氏名が一致しているか

  • ✓一致していない場合、いつ変更があったかを確認(施行前なら2031年4月1日まで/施行後なら変更日から2年以内)

登記事項証明書は1通600円(オンライン手続きはやや安価)自分の名義の不動産があるなら、まずは取って中身を見るところから始めよう🐾


手続きはどこで?

  • 自分でやる:法務局に登記申請。本人申請なら登録免許税は不動産1個につき1,000円(住所等変更登記)。※別途、登記事項証明書・住民票等の必要書類取得費用がかかる場合あり

  • 専門家に頼む司法書士が代理可能。報酬は事務所により異なるよ

「相続登記」「住所変更登記」「氏名変更登記」を一度にまとめると効率がいい場合もあるから、複数あるなら司法書士に相談するのも一つの選択肢🐾


まとめ

  1. 2026年4月1日施行、住所・氏名変更登記が義務化

  2. 変更日から2年以内に手続き/怠ると5万円以下の過料

  3. 施行前の変更も対象(2031年4月1日までの経過措置)

  4. 検索用情報の申出で職権変更も可能になる仕組み

  5. 相続登記の義務化とは別物!両方の対応を忘れずに

「住民票を動かしたから大丈夫」じゃないんだ。登記簿は自分で動かす!
僕はこれが今後のスタンダードになると思っているよ。

明日は今週のまとめ。1週間で書いてきた内容を保存版として再構成するから、家族や友達と共有するのに使ってね🐾


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発信者プロフィール

新米宅建士VTuberぱすてる

  • 宅地建物取引士 資格登録済

※当NOTEは一般的な情報提供であり、個別の登記手続きの代理・助言ではありません。
具体的な登記申請は、司法書士・法務局の窓口にご確認ください。


免責事項

  • 本記事は2026年6月時点の一般的な情報を整理したものです。

  • 不動産登記法76条の5・76条の6(2026年4月1日施行)の解釈は一般論であり、個別事案への当てはめを保証するものではありません。

  • 過料の運用・正当な理由の解釈・経過措置の取扱いは、法務局・裁判所の運用により異なる場合があります。

  • 実際の登記申請・手続きは、司法書士または最寄りの法務局にご確認ください。

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